○稲沢市監査委員に関する条例

昭和39年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項および第202条の規定に基づき、監査委員の定数、事務局の設置、その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(監査の着手)

第3条 監査委員は、法令の規定により監査の請求または要求があつたときは、7日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の着手)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願を受けたときは、7日以内に着手しなければならない。

(定期監査)

第5条 法第199条第4項に規定する監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までにその旨を市長に通知しなければならない。

(随時監査)

第6条 法第199条第2項、第5項又は第7項に規定する監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の7日前までにその旨を市長又は関係のある者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(例月出納検査)

第7条 法第235条の2第1項に規定する例日は、26日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書および財産に関する調書を審査に付されたときは、90日以内に意見をつけて市長に回付しなければならない。

(公表)

第9条 監査委員の行なう公表は、稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行なう。

(事務局の設置)

第10条 監査委員に事務局を置く。

2 前項の事務局の名称は、稲沢市監査委員事務局とする。

(委任)

第11条 この条例に規定するもののほか監査委員について、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第19号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市監査委員に関する条例

昭和39年3月27日 条例第14号

(平成3年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第14号
昭和41年12月22日 条例第19号
昭和44年3月28日 条例第15号
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和57年7月1日 条例第19号
平成3年6月26日 条例第26号