○稲沢市教育委員会教育長の補助機関の設置規則
昭和46年8月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市教育委員会(以下「委員会」という。)教育長を補助する機関を設置するため、必要な事項を定めるものとする。
(職務権限)
第2条 委員会に、委員会教育長を補助するため、教育部長を置く。
2 委員会に、教育部次長及び調整監を必要に応じて置くことができる。
第3条 教育部長、教育部次長及び調整監(以下「教育部長等」という。)は、職員の中から命ずる。
第4条 教育部長及び教育部次長は、上司の命を受けて次の所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 稲沢市教育委員会事務局に関する事項
(2) 稲沢市立学校に関する事項
(3) 稲沢市公民館に関する事項
(4) 稲沢市立図書館に関する事項
(5) 稲沢市美術館に関する事項
2 調整監は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。
第5条 教育部長等の処務については、稲沢市教育委員会事務局処務規則(平成11年稲沢市教育委員会規則第1号)に定められた事項の例によつて処理するものとする。
付則
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第3号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
付則(平成元年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。