○稲沢市物品購入一般競争入札実施要綱
平成26年4月11日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市が発注する物品購入の一般競争入札の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 一般競争入札の対象となる物品購入は、次に定めるものとする。ただし、市長が一般競争入札によることが適当でないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 支出予定額が500万円を超えるもの
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要に応じて決定するもの
(入札の公告)
第3条 一般競争入札の公告は、稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号。以下「規則」という。)第7条及び第8条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 一般競争入札参加申出書(様式第1。以下「参加申出書」という。)の提出方法及び提出場所。ただし、あいち電子調達共同システム(物品等)を利用した入札(以下「電子入札」という。)を行う場合の取扱いは、この限りでない。
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2)及び入札参加資格確認に必要な書類(以下「確認申請書等」という。)の提出方法及び提出場所
(3) 落札者決定方法
2 前項に規定する公告は、稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場所への掲示及び稲沢市ホームページ(以下「ホームページ」という。)への掲載により行うものとする。
(入札参加資格)
第4条 入札に参加できる者は、次に掲げる要件(以下「入札参加資格」という。)を備えている者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 規則第5条第3項の規定による入札参加資格者名簿に登載されていること。
(3) 入札公告日から開札日までの間において、稲沢市指名停止取扱要領(平成16年4月1日施行)に基づく指名停止期間中でないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める要件を満たしていること。
(入札参加申請)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、参加申出書を公告に記載の提出期限までに市長に提出しなければならない。ただし、電子入札を行う場合の取扱いは、この限りでない。
(開札)
第6条 開札は、公告で指定した日時及び場所において行うものとする。
2 市長は、予定価格の制限の範囲内で最も入札価格の低い者から落札候補者を決定し、第10条の規定により落札者が決定するまで、最も入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札決定する旨の宣言をし、開札を終了するものとする。
3 開札の結果、前項の落札候補者となるべき同価の入札をしたものが2者以上あるときは、落札候補者の決定を保留した上で、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定するものとする。
(入札保証金及び契約保証金)
第7条 入札保証金及び契約保証金は、規則の規定によるものとする。
(入札の取りやめ等)
第8条 規則第17条及び稲沢市入札者心得書第14条に規定する場合のほか、談合についての情報があったとき又はその疑いがあるときは、入札を取りやめ、中止又は延期することができる。
(確認申請書等の提出)
第9条 市長は、開札後、次条の規定により落札者が決定するまで、落札候補者から順に確認申請書等の提出を求めるものとする。
2 落札候補者は、当該確認申請書等の提出を求められた日から起算して3日(市の休日(稲沢市の休日を定める条例(平成元年稲沢市条例第16号)第1条第1項各号に定める日)を除く。以下同じ。)以内に確認申請書等を市長に提出しなければならない。
3 落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認申請書等を市長に提出しないときは、当該落札候補者を不適格者とし、次順位者に確認申請書等の提出を求めるものとする。
3 入札参加資格要件の審査結果は、一般競争入札参加資格審査結果調書(様式第3)により取りまとめるものとする。
(落札決定の通知等)
第11条 市長は、前条第1項の規定により落札を決定したときは、当該落札者にその旨を速やかに通知しなければならない。
4 落札者以外の入札参加者に対する通知は、入札結果を行政情報コーナー及びホームページに掲載し、閲覧に供することにより通知したものとみなす。
(優先順位)
第12条 電子入札を行う場合の取扱いは、稲沢市物品等電子調達実施要領(平成20年11月1日施行)の規定を優先するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月11日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。