○稲沢市物品等電子調達実施要領
平成20年11月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要領は、稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、稲沢市があいち電子調達共同システム(物品等)を利用して行う物品の製造・販売、買受け及び役務の提供等に係る調達の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) あいち電子調達共同システム(物品等)
愛知県及び愛知県内の市町村等が共同で運営する情報システムで、入札参加資格申請システム、電子入札システム及び入札情報サービスシステムにより構成され、入札参加資格申請や電子入札等をインターネットを利用して行う情報システムの総称をいう。
(2) 入札参加資格申請システム
あいち電子調達共同システム(物品等)のサブシステムで、物品の製造・販売、買受け及び役務の提供等に係る入札等に参加するための入札参加資格申請等に関する事務手続を処理する情報システムをいう。
(3) 電子入札システム
あいち電子調達共同システム(物品等)のサブシステムで、入札(見積りを含む。以下同じ。)に関する事務手続を処理する情報システムをいう。
(4) 入札情報サービスシステム
あいち電子調達共同システム(物品等)のサブシステムで、入札情報及び入札参加資格者名簿を閲覧することができる情報システムをいう。
(5) 電子入札
電子入札システムを利用して執行する入札をいう。
(6) 紙入札
電子入札によらず書面により執行する入札をいう。
(7) オープンカウンタ(公開見積競争)
電子入札システムにより案件を公開し、一定の資格を有する不特定多数の者から見積書の提出を受け、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者との間に契約を締結する契約方式をいう。
(8) ICカード
電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書のうち、電子入札コアシステムに対応した証明書を格納しているカードをいう。
(9) ID
電子入札に参加しようとする者が、入札参加資格申請システムにより、稲沢市へ入札参加資格申請を行い、資格認定後交付される識別符号をいう。
(10) 執行担当者
発注者側において、電子入札システムを利用する入札案件の案件登録から入札結果の公表に至る一連の事務手続を担当する職員をいう。
(11) 電子くじ
電子入札において、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときに、電子入札システムの機能を利用して落札者を決定する仕組みをいう。
(12) 発注者
稲沢市長をいう。
(電子入札の対象)
第3条 電子入札の対象となる契約方式は、次に掲げるものとする。ただし、発注者が電子入札に付することが適当でないと認めるものは除くものとする。
(1) 一般競争入札(総合評価一般競争入札を除く。)
(2) 指名競争入札(総合評価指名競争入札を除く。)
(3) オープンカウンタ(公開見積競争)
(電子入札システムを利用できる者)
第4条 電子入札システムを利用できる者は、入札参加資格申請システムにより競争入札参加資格の申請を行い、資格認定を受けた者とする。
(ICカードの登録)
第5条 電子入札システムにより競争入札に参加しようとする者は、電子入札システムにICカードの登録を行わなければならない。
(ICカードの不正使用)
第6条 電子入札参加者がICカードの不正使用等(他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加又は参加しようとした場合等をいう。以下同じ。)をした場合は、発注者は、次に定める取扱いができるものとする。
(1) 開札までにICカードの不正使用等が判明した場合
当該案件への入札参加資格を取り消す。この場合において、既に入札済みのものはその入札を無効とする。
(2) 落札決定後、契約締結前までに落札者によるICカードの不正使用等が判明した場合
落札決定を取り消す。
(3) 契約締結後に落札者によるICカードの不正使用等が判明した場合
契約を解除する。
(案件登録等)
第7条 発注者は、電子入札を実施しようとするときは、案件内容等を電子入札システムに登録し、公開するものとする。
(一般競争入札)
第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、電子入札システムにより電子署名及び電子証明書(以下「電子署名等」という。)を付した競争入札参加資格確認申請書を申請期間内にシステムにより発注者へ提出しなければならない。その際、当該入札に参加するために必要となる資格を有することを証明する書類が必要な場合は、添付資料を追加しなければならない。
(入札参加資格の確認)
第9条 発注者は、前条の競争入札参加資格確認申請書をシステム上で受付したときは、入札参加資格者名簿等により参加資格の有無を確認し、その結果を記載した競争入札参加資格確認通知書を電子入札システムにより送信するものとする。
(一般競争入札(事後審査))
第10条 事後審査型一般競争入札は競争入札参加資格確認通知書の提出は不要とする。ただし、落札候補者は、開札後、システム外で一般競争入札参加資格確認申請書及び納入実績を証する書面の提出をしなければならない。
(指名競争入札)
第11条 発注者は、指名競争入札を実施しようとするときは、指名通知書及び契約規則第21条第2項に掲げる事項を記載した案件情報詳細を電子入札システムにより送信するものとする。
2 指名の通知を受けた者は、電子入札システムにより前項の通知書の内容を確認しなければならない。
(入札書の提出)
第12条 電子入札参加者は、電子入札システムにより入札書を作成し電子署名等を付した上で、入札受付期間内に電子入札システムにより提出しなければならない。ただし、オープンカウンタの場合は、電子署名等を付すことに代えて、電子入札システムにより見積用暗証番号を入力するものとする。
(紙入札の承認)
第13条 電子入札案件において、紙入札での参加を希望する者は、案件公開日から入札受付締切日時までに紙入札参加承認願(様式第1。以下「承認願」という。)により発注者の承認を得るものとする。
(1) ICカードの登録内容変更のため、再取得の手続中の場合
(2) ICカードの破損等のため、再取得の手続中の場合
(3) パーソナルコンピュータ等のシステム障害が生じている場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札参加者の責によらないやむを得ない理由があると認められる場合
4 紙入札の承認を受けた入札参加者(以下「紙入札参加者」という。)は、承認後の電子入札システムによる手続は認めないものとする。ただし、承認前に電子入札システムにより行った手続は、有効なものとして取り扱う。
(紙入札の取扱い)
第14条 紙入札の承認願、入札書の提出場所、提出方法については、案件ごとに発注者が指示するものとする。
3 入札書の受付期間については、電子入札システムによる受付期間と同一とする。
(入札の辞退)
第15条 入札参加者が電子入札を辞退しようとする場合は、入札受付期間内に電子入札システムにより、発注者へ辞退届を提出するものとする。
2 一般競争入札の参加申出書を提出した者が入札を辞退しようとする場合は、入札受付期間内に書面により、発注者へ辞退届(様式第6)を提出するものとする。
3 指名の通知を受けた者が、入札の辞退を紙で行う場合は、入札辞退届(様式第7)を提出するものとする。
4 入札書を提出した後は、辞退することができない。
(入札参加資格の失効)
第16条 開札日までに、稲沢市指名停止取扱要領(平成16年4月1日施行)に基づく指名停止の処分を受けた者は、入札参加資格を失う。
2 入札参加資格を失った者が、既に入札書を提出していた場合は無効とする。
(入札の中止)
第17条 発注者は、入札を公正に執行することができないと判断される場合は、入札を中止することができる。
2 前項の規定により、入札を中止した場合、発注者は、電子入札システムにより案件中止の登録を行うとともに、入札参加者に通知するものとする。
(開札予定日時等の変更)
第18条 発注者は、案件登録の後、特段の事情により入札受付期間又は開札予定日時を変更する場合は、電子入札システムにより変更登録を行うとともに、入札参加者に対し、電子入札システムにより日時変更通知書を送信するものとする。
(開札)
第19条 開札は、開札予定日時後、速やかに行うものとする。ただし、紙入札がある場合は、入札金額及び電子くじ番号を電子入札システムに入力した後に電子入札システムにより一括開札を行うものとする。
2 電子入札の開札の執行においては、入札参加者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。ただし、紙入札参加者がある場合は、当該入札事務に関係のない職員が立ち会うものとする。
3 入札参加者は、開札への立会いを希望する場合は、立ち会うことができるものとする。
(電子くじによる落札者の決定)
第20条 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。
2 紙入札参加者は、入札書に電子くじ番号(任意の3桁の数値)を記載して提出するものとする。この場合において、入札書に電子くじ番号の記入がない場合は、「999」と記載されたものとみなす。
(落札者の決定の通知)
第21条 落札者を決定した場合は、発注者は入札参加者に対し、電子入札システムにより落札決定通知書を送信するものとする。
(保留の通知)
第22条 発注者は、開札後直ちに落札者を決定することができない場合は、電子入札参加者全員に対し、電子入札システムにより、保留通知書を送信するものとする。
(再度入札)
第23条 開札をした場合において、入札参加者の入札金額が予定価格の制限の範囲内にないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札がないとき)は、再度の入札を行うことができる。
2 再度入札の入札受付期間及び開札日時は、案件ごとに発注者が指定し、電子入札システムにより再入札通知書を送信するものとする。
3 紙入札で参加した者については、指定された受付締切日時までに入札書を作成し、発注者へ提出することで再度入札に参加できるものとする。再度入札を辞退する場合においても、辞退届を受付締切日時までに提出するものとする。
4 再度入札の回数については、1回とする。
5 前項までの規定にかかわらず、オープンカウンタにおいては、再度見積りは実施しないこととする。
(不調)
第24条 発注者は、落札者がなく不調となった場合は、電子入札参加者全員に対し、電子入札システムにより不調通知書を送信するものとする。
(結果の公表)
第26条 発注者は、電子入札システムにより電子入札を実施した場合は、その結果を入札情報サービスシステムに登録し公表するものとする。
(電子入札システムによる提出)
第27条 電子入札システムにより送信された競争入札参加資格確認申請書、入札書、辞退届は、電子入札システムのサーバーに備えられたファイルへ記録された時点で提出されたものとする。
2 電子入札参加者は、これらのサーバーへの到達を電子入札参加者の使用するパーソナルコンピュータに表示される受信確認通知画面により確認するものとし、確認後、当該画面を印刷するとともに、保管するようにしなければならない。
(電子ファイルの提出)
第28条 電子入札参加者は、発注者へ資料を提出する場合は、原則として電子入札システムの添付機能を利用して電子ファイルにより提出するものとする。
2 前項の電子ファイルの容量等添付に必要なアプリケーションソフト及びファイル形式は、利用規約に準ずる。
3 電子入札参加者は、ウィルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイルを適用して資料を作成するものとし、電子ファイルを添付する際には、必ずウィルス感染のチェックを行わなければならない。
4 執行担当者は、電子ファイルへのウィルス感染が判明した場合は、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に連絡し警告するとともに、再提出の方法について協議するものとする。ただし、電子ファイルによる再提出は、入札参加者において確実なウィルス駆除が可能と執行担当者が判断するときに限り認めるものとする。
5 電子ファイルによる送信ができない場合については、発注者の指示するところにより、郵送又は持参により提出ができるものとする。その場合の提出期限については、特段の定めのない限り電子入札システムによる場合と同一とする。
(入札の無効)
第29条 契約規則第12条に規定する事項及び次に掲げる事項に該当する電子入札は、無効とする。
(1) 入札書受付締切予定日時までに到達しない入札
(2) 電子署名等がない入札
(3) 同一案件において、電子入札と紙入札による入札書の提出をした入札
(4) 入札において積算内訳書等の資料の提出を求めたにもかかわらずこれを提出しない者がした入札
(障害時等の対応)
第30条 案件登録後、発注者の使用に係る電子入札システムの障害、天災・広域停電・通信障害によるネットワーク障害、その他やむを得ない事情により、電子入札システムの利用が不能となった場合で、障害の復旧又は状況の改善が見込めず電子入札が実施できないと発注者が判断したときは、電子入札を中止し、又は紙入札へ変更することができる。
2 紙入札へ変更する場合は、執行担当者は全ての入札参加者に対し、電話等の確実な方法で次に掲げる事項を速やかに連絡するものとする。
(1) 入札方法を紙入札に変更したこと。
(2) 入札書を除く書類の受領が完了している場合は有効なものとして取り扱い、再度の提出は要しないこと。
(3) 既に送信された入札書は開封せずに無効とすること。
(4) 既に入札書を送信した者は改めて書面により入札書を提出しなければならないこと。
(5) 紙入札に係る入札方法その他必要事項
(補則)
第31条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要領は、平成20年11月1日から施行する。
付則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際現に改正前の各要領の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各要領の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要領の施行の際現に改正前の各要領の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要領の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。