○稲沢市指名停止取扱要領
平成16年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要領は、稲沢市が発注する建設工事及び設計、監理、測量等の業務委託(以下「工事」という。)並びに物件の買入れ、製造の請負等(以下「物件」という。)の契約の相手方として不適切な者を排除し、適切な業者選定をするために、競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「指名停止」とは、有資格業者が一定の要件に該当するため、工事又は物件の契約の相手方とすることが不適当として、期間を定め、指名の対象から除外する措置をいう。
(指名停止)
第3条 市長は、有資格業者が、別表に掲げる措置要件の一に該当するときは、あらかじめ稲沢市工事請負業者指名審査委員会又は稲沢市物件購入業者等指名審査委員会(以下「審査会」という。)の議を経て、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 市長が前項の規定により指名停止を行つたときは、契約担当者(稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号)第2条第1号の契約担当者をいう。)は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。また、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになつたときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第5条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもつてそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになつたと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行つていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表 2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号又は第7号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあつたことが明らかとなつたときで、当該関与行為に関し、別表 2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号、第5号又は第6号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(3) 本市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項の談合をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に対し、別表 2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第7号、第8号又は第9号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した工事又は物件に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の応急工事、特殊技術を要する工事、緊急物件の購入等を発注する場合で特にやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(下請等の禁止)
第9条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、市発注の工事又は物件の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10条 市長は、指名停止を行わない場合においても、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止の公表)
第11条 市長は、指名停止にかかる情報について公表するものとする。
2 前項に規定する公表は、行政情報コーナー又はインターネットを利用して閲覧に供するものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、審査会の議を経て措置を決定するものとする。
付則
1 この要領は、平成16年4月1日から施行する。
2 この要領は、この要領の施行の日以後に指名停止の措置を行う有資格業者に適用し、同日前に指名停止の措置を行つた有資格業者については、なお従前の例による。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成19年6月1日から施行する。
付則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成21年7月10日から施行する。
付則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第6条関係)
1 事故等に基づく措置基準
番号 | 区分 | 措置要件 | 期間 |
1 | 虚偽記載 | 本市の発注する工事又は物件の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格確認資料及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
2 | 過失による粗雑工事等 | 本市と締結した契約に係る工事又は物件(以下この表において「市発注工事又は物件」という。)の履行に当たり、過失により工事又は物件を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 | 愛知県内における工事又は物件の契約で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事又は一般物件」という。)の履行に当たり、過失により工事又は物件を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 | |
4 | 契約違反 | 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事又は物件の契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
5 | 公衆損害事故 | 市発注工事又は物件の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 | 一般工事又は一般物件の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 | |
7 | 工事等関係者事故 | 市発注工事又は物件の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 | 一般工事又は一般物件の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
番号 | 区分 | 措置要件 | 期間 |
1 | 贈賄 | 次に掲げる者が本市の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 24箇月 | ||
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 24箇月 | ||
(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 24箇月 | ||
2 | 次に掲げる者が愛知県内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から | |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 | ||
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 | ||
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 | ||
3 | 次に掲げる者が愛知県外の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から | |
(1) 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 | ||
(2) 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以内 | ||
4 | 独占禁止法違反行為 | 市発注工事又は物件に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上24箇月以内 |
5 | 愛知県内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内 | |
6 | 愛知県、岐阜県、静岡県及び三重県(以下この表において「東海4県」という。)において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前2号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2箇月以上18箇月以内 | |
7 | 競売入札妨害又は談合 | 市発注工事又は物件に関し、次に掲げるものが競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 8箇月以上24箇月以内 | ||
(2) 一般役員等又は使用人 | 6箇月以上24箇月以内 | ||
8 | 愛知県内において、次に掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知つた日から | |
(1) 代表役員等 | 6箇月以上24 箇月以内 | ||
(2) 一般役員等又は使用人 | 4箇月以上24箇月以内 | ||
9 | 東海4県において、次に掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前2号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知つた日から | |
(1) 代表役員等 | 4箇月以上24箇月以内 | ||
(2) 一般役員等又は使用人 | 2箇月以上24箇月以内 | ||
10 | 建設業法違反行為 | 愛知県内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
11 | 東海4県において、建設業法の規定に違反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 1箇月以上9箇月以内 | |
12 | 不正又は不誠実な行為 | 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
13 | 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 | |
14 | その他 | 前各号に掲げる場合のほか、重大な事案が発生し、当該有資格業者が、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 審査会で決定 |