○稲沢市公告式条例

昭和30年4月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例、規約、規則、規程、教育委員会を除く市の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公布又は、公表に関し必要な事項を定める事を目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場所に掲示して行う。

(1) 稲沢市稲府町1番地 稲沢市役所前

(2) 稲沢市祖父江町山崎鶴塚275番地1 稲沢市祖父江支所前

(3) 稲沢市平和町中三宅二丁割60番地 稲沢市平和支所前

(4) 稲沢市中野宮町48番地 稲沢市明治市民センター前

(5) 稲沢市福島町中浦25番地 稲沢市千代田市民センター前

(6) 稲沢市奥田中切町32番地1 稲沢市大里西市民センター前

(7) 稲沢市六角堂西町二丁目1番地 稲沢市大里東市民センター前

(8) 稲沢市下津高戸町58番地 稲沢市下津市民センター前

(9) 稲沢市治郎丸白山町35番地1 稲沢市小正市民センター前

(10) 稲沢市稲葉二丁目11番5号 稲沢市稲沢市民センター前

(規約及び規則の公布)

第3条 前条の規定は、規約及び規則に準用する。

(市長が定める規程の公表)

第4条 規約及び規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、前文、年月日及び市長氏名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公布又は公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公布を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「市長」とあるは「当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「市長氏名」とあるは「当該機関を代表する者の氏名又は当該機関名」「市長印」とあるのを「当該機関を代表する者の印又は当該機関印」と読み替えるものとする。

(規約等の施行期日)

第6条 規約、規則、教育委員会を除く市の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものは、それぞれその規約、規則、教育委員会を除く市の機関の定める規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に公布又は公表されている条例、規約、規則、教育委員会を除く市の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの施行に関しては、なお、従前の例による。

(昭和45年条例第31号)

この条例は、昭和45年11月9日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

この条例は、昭和52年2月28日から施行する。

(昭和52年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第38号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第42号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年5月8日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第44号で平成元年11月2日から施行)

(平成2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第24号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月3日から施行する。

(平成13年条例第40号)

この条例は、平成14年3月25日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年5月8日から施行する。

(令和2年条例第49号)

この条例は、令和3年5月6日から施行する。

(令和4年条例第46号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

稲沢市公告式条例

昭和30年4月15日 条例第1号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・公報
沿革情報
昭和30年4月15日 条例第1号
昭和45年10月6日 条例第31号
昭和47年10月6日 条例第20号
昭和51年12月25日 条例第28号
昭和52年10月1日 条例第31号
昭和53年12月25日 条例第38号
昭和55年10月1日 条例第42号
昭和58年3月31日 条例第2号
昭和59年3月27日 条例第1号
昭和63年3月28日 条例第2号
平成元年9月30日 条例第19号
平成2年12月26日 条例第25号
平成5年12月22日 条例第24号
平成11年3月30日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第40号
平成17年4月1日 条例第28号
平成29年1月31日 条例第9号
令和2年12月28日 条例第49号
令和4年12月27日 条例第46号