○稲沢市予算決算会計規則

昭和45年4月1日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条~第10条)

第2節 予算の執行(第11条~第21条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入の調定及び納入の通知(第22条~第28条)

第2節 収納(第29条~第38条の3)

第3節 督促及び不納欠損処分(第39条~第42条)

第4節 支出負担行為(第43条~第47条)

第5節 支出(第48条~第61条)

第6節 支払(第62条・第63条)

第7節 証拠書(第64条・第65条)

第4章 公金の取扱い(第66条~第70条の3)

第5章 決算(第71条~第75条)

第6章 帳簿(第76条)

第7章 雑則(第77条・第78条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(予算決算会計事務の基本)

第2条 予算決算会計事務を執行するに当たつては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確かつ効率的に処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 収支等命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の権限を委任された者をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、収納代理金融機関及び株式会社ゆうちょ銀行をいう。

(5) 小切手等 小切手、振替払出証書及び為替証書をいう。

(6) 支出調書等 支出調書、請求書等支払関係書類一切をいう。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 総務部長は、毎会計年度市長の定める予算編成方針を前年度の11月15日までに各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書の作成及び送付)

第5条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌に係る予算について歳入予算見積書・歳出予算要求書(第1号様式)及び説明書(第2号様式)のうち、必要な書類を作成し、市長の指示する日までに総務部長に提出しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第6条 歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算の節及び細節並びに歳出予算の事業、節及び細節の区分は、毎会計年度市長が別に定める。

(予算の裁定)

第7条 総務部長は、第5条の規定により提出された予算に関する見積書等について、その内容を調査検討し、必要と認めるときは、関係各課等の長の意見を聴いて査定を行い、その結果を各課等の長に通知するものとする。

2 各課等の長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、総務部長に意見書を提出することができる。

3 総務部長は、第1項の査定の結果を、前項の規定に基づいて各課等の長から提出された意見書を添えて、市長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 総務部長は、前条第3項の規定に基づき市長の裁定を受けたときは、その結果を各課等の長に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第9条 総務部長は、第7条第3項の規定による裁定に基づき、予算案及び予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、予算の原案として必要でない書類は、調製しないことができる。

(補正予算等)

第10条 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算編成の場合に準用する。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第11条 総務部長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第219条第1項の規定により議会の議長から市長に対し議決予算の送付があつたとき、及び法第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により予算に係る専決処分がなされたとき、又は法第177条第2項の規定により予算が計上されたときは、直ちにその予算の内容を、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第12条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の編成後速やかに予算の執行計画を定めるに当たつて留意すべき事項(以下この条において「執行方針」という。)を各課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算の執行計画)

第13条 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、その所掌に係る予算執行計画案を総務部長の指示する様式により作成し、指定の期日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予算執行計画案を調査し、必要と認めるときは、各課等の長の意見を聴いて予算執行計画を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

3 総務部長は、前項の規定に基づき市長の決裁を受けたときは、その結果を直ちに会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。

(予算執行計画書の変更)

第14条 各課等の長は、予算執行計画を変更する必要があるときは、その理由を明らかにし、前条第1項の手続に準じて総務部長に変更の申出をしなければならない。

2 総務部長は、前項の申出があつたときは、予算執行計画の変更の手続を行わなければならない。

(歳出予算の配当)

第14条の2 総務部長は、各課等の長に対し、その所掌する事項に係る歳出予算を予算配当通知書(第3号様式)により配当するとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

3 各課等の長は、第1項の配当額で事業の執行ができないときは、その理由を明らかにし、予算配当追加要求書(第4号様式)により必要な額を記入し、総務部長に提出することができる。

4 総務部長は、前項の規定により提出された予算配当追加要求書を審査し、その結果を予算配当通知書により、直ちに会計管理者及び当該各課等の長に通知するものとする。

(予算執行の原則)

第15条 各課等の長は、歳出予算について配当された予算の範囲を超えて、これを執行することができない。

2 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金又は市債、その他特定の収入を充てるものは、市長が特に必要と認めた場合を除き、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。

3 前項に規定する収入が歳入予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、市長が特に必要と認めた場合を除き、その割合に応じて執行しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 各課等の長は、歳出予算の執行について当該科目の経費の金額をやむを得ず超過する支出を必要とする場合において、各目、事業、節及び細節間の流用をしようとするときは、予算流用伺書(第7号様式)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定に基づいて提出された予算流用伺書を稲沢市決裁規程(昭和45年稲沢市訓令第4号。次条において「決裁規程」という。)の定めるところにより決裁を受け流用を決定したときは、その結果を予算流用決定通知書(第8号様式)により、直ちに会計管理者及び当該各課等の長に通知するものとする。

3 第14条の2に基づく歳出予算の配当は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第17条 各課等の長は、予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予算充用伺書(第9号様式)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予算充用伺書を決裁規程の定めるところにより決裁を受け充用を決定したときは、その結果を予算充用決定通知書(第10号様式)により、直ちに会計管理者及び当該各課等の長に通知するものとする。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(他経費への流用又は充用の禁止)

第18条 第16条の規定により流用した経費又は前条の規定により充用した経費は、さらに他の経費に流用することはできない。

2 次に掲げる経費については、流用又は充用をしてはならない。

(1) 交際費の増額のための流用又は充用

(2) 人件費と各費目との相互流用

(3) 工事請負費から他の経費への流用

(歳出予算の執行依頼)

第18条の2 各課等の長は、歳出予算を執行するについて技術的、専門的知識を必要とする場合において他課等に依頼をすることが適切であると認めるときは、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に合議の上、他課等の長に歳出予算の執行を依頼することができる。

2 歳出予算執行依頼を受けた各課等の長は、事件が完了したときは、財政課長に合議の上、当該執行依頼を受けた額の残額を当該執行依頼した課等の長に返還するものとする。

(予算の繰越し)

第19条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰り越し、又は歳出予算について、事故繰越しをする必要があるときは、当該会計年度内に、繰越伺書(第13号様式)を総務部長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第7条及び第8条の規定を準用する。

3 繰越しを決定された経費について、各課等の長は、翌年度の4月20日までに繰越計算書(第14号様式)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

4 総務部長は、前項の規定に基づき提出された繰越計算書の内容を審査し、市長の決裁を経て、会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。

5 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(第15号様式)を作成し、翌年度の6月5日までに総務部長に提出しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第20条 総務部長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、予算執行状況について、調査し、報告を求め、又は指示を与えることができる。

(予算関係事項の合議)

第21条 各課等の長は、次に掲げる事項については、総務部長及び財政課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関連する議案の提出に関すること。

(2) 予算に関連する条例、規則等の制定又は改廃に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市財政の運営に係る重要事項に関すること。

2 各課等の長は、予算の執行をしようとするときは、あらかじめ指示するものについては総務部長又は財政課長に合議しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 収入の調定及び納入の通知

(調定)

第22条 収支等命令者は、歳入を調定しようとするときは、調定書(第17号様式)によつて、その徴収をしようとする旨を明らかにしなければならない。

(事後調定)

第22条の2 次に掲げる歳入については、収支等命令者は、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告納付された市税

(2) その他性質上納付前調定ができない歳入

(過誤払戻入金の調定)

第22条の3 過年度収入となる過誤払戻入金については、過誤払の事実が判明した日をもつて、第22条の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更又は取消し)

第23条 収支等命令者は、調定をした歳入の金額を変更し、又は取り消さなければならないときは、直ちにその変更又は取消しに基づき、増加し、又は減少する金額について調定をしなければならない。

(歳入の納期限)

第24条 歳入の納期限は、法令又は契約に特別の定めがある場合を除くほか、調定をした日から20日以内において定めなければならない。

(納入の通知)

第25条 収支等命令者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に対し納入通知書(第18号様式)により納入通知をしなければならない。

2 収支等命令者は、次の歳入については、前項の通知書を発行しないことができる。

(1) 地方交付税

(2) 国庫支出金

(3) 県支出金

(4) 地方債

(5) 滞納処分費

(6) 他会計からの繰入金

(7) その他その性質上納入の通知を必要としない歳入

(口頭、掲示その他の方法による納入の通知)

第26条 収支等命令者は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入の収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 各種手数料

(2) 生産品及び不用物品の売払代金

(3) 公の施設の使用料

(4) 前3号に定めるもののほか、特に市長が必要と認めた歳入

(通知書の再発行)

第27条 納入義務者が、第25条第1項の納入通知書を亡失又は毀損したときは、申出により、再発行である旨を記載した当該通知書を再発行しなければならない。

(会計管理者への調定の通知)

第28条 収支等命令者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者等及び必要と認める場合は指定金融機関等に対し、その旨を通知しなければならない。

第2節 収納

(収納)

第29条 納入義務者は、歳入を納入するときは、第25条第2項を除くほか、同条第1項の通知書を提出するものとする。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された通知書の内容を確認した後に収納しなければならない。ただし、第25条第2項及び第26条に掲げる歳入については、調定の通知書その他適宜の方法により確認し収納する。

(小切手等による収納)

第30条 持参人払式の小切手等又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が全国の区域であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は請求をすることができるものをもつて歳入の納付をすることができる。

(小切手受領の拒絶)

第31条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難、遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) その他支払が確実でないと認められる小切手

(国債、地方債等による収納)

第32条 納入義務者は、無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもつて歳入の納付をすることができる。

2 前項の利札にあつては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて納付金額としなければならない。

(解除条件付納付)

第33条 第30条及び前条に規定する証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があつたときは、その歳入は初めから納付がなかつたものとみなす。この場合、会計管理者等は、当該証券をもつて納付した者に対し不渡証券通知書(第20号様式)により通知するとともに、第35条に規定する領収書等の返還を求めなければならない。

(口座振替による納付)

第34条 収支等命令者は、法令又は契約書により納入者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で、納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入者が指定する指定金融機関等に納付(入)書を送付することができる。

2 収支等命令者は、前項の規定による申出を受けたときは、納入者をして、当該指定金融機関等の承諾を得て、口座振替納入申請書(第67号様式)を提出させなければならない。

3 預金口座がなく又は残高がないため振替できないときは、指定金融機関等は、直ちに納入(返納)通知書を返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第34条の2 歳入を納付しようとする者は、法第231条の2の2の規定により市長が指定した指定納付受託者に納付を委託することができる。

(現金等の払込み)

第34条の3 会計管理者等は、現金等を収納したときは、翌日までに収納日報(第24号様式)及び収納合計票(第24号様式の2)により、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、収支等命令者の承認を受けて払込期限を延長することができる。

(領収書等の発行)

第35条 第29条から第34条の2までの規定により、会計管理者等又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を交付する。ただし、第34条の2の規定により歳入を収納したときは、領収書を省略することができる。

2 領収書に代えて次に掲げるものを交付する場合においては、領収書を省略することができる。

(1) 公の施設の入場券、利用券及び観覧券

(2) 金銭登録機による受領書(第23号様式)

(3) 納入義務者が定める領収の事実を証する書面

3 会計管理者等又は指定金融機関等が納入通知を発しない歳入を収納したときは、第1項本文に規定する領収書に代えて、受領書(第21号様式)を交付する。

(収支等命令者への通知)

第36条 会計管理者等又は指定金融機関等は、第29条から第34条の3までの規定により歳入を収納した場合は、定時又は随時に歳計現金にあつては収入一覧表(第25号様式)により、歳入歳出外現金にあつては受入一覧表(第25号様式の2)により収支等命令者に通知しなければならない。ただし、納入は、納入期限に遅れないこととし、納入期限後の歳入は、直ちに収支等命令者に通知するものとする。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、第61条第1項及び第2項の規定により現年度の歳入に係る過誤納金を払戻しした場合も前項の規定を準用する。

(徴収簿の作成及び消し込み)

第37条 収支等命令者は、第22条第22条の2第22条の3及び第23条の規定により調定したときは、直ちに、徴収簿を作成しなければならない。

2 会計管理者は、領収済の納付書、納入済通知書及び現金払込書(以下「領収済納付書等」という。)を会計年度、会計、歳入科目ごとに整理し、収支等命令者に送付しなければならない。

3 収支等命令者は、会計管理者から前項の規定による領収済納付書等の送付を受けたときは、直ちに当該領収済納付書等の枚数及び金額等を確認の上、徴収簿の消し込みをしなければならない。

4 前項の規定により徴収簿の消し込みをする場合において、当該領収済納付書等が分割して収納した歳入金に係るものであるときは、その分割した歳入金に相当する金額を調定済額の一部受入れとして登記するものとする。

(指定納付受託者の指定)

第37条の2 市長は、第34条の2に規定する指定納付受託者の指定をするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 指定納付受託者を指定したときは、市長はその旨を告示しなければならない。また、当該指定内容を変更し、又は指定を取り消したときも同様とする。

(指定公金事務取扱者の指定)

第38条 市長は、法第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者の指定をするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 前項の規定により指定公金事務取扱者を指定したときは、市長はその旨を告示しなければならない。また、当該指定内容を変更し、又は指定を取り消したときも同様とする。

3 第29条及び第35条の規定は、歳入の徴収又は収納の事務を指定公金事務取扱者に委託した場合に準用する。この場合において、第35条第1項ただし書中「第34条の2の規定により歳入を収納したとき」とあるのは「納入者が収納の確認ができる方法で収納したとき」と読み替えるものとする。

4 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、収納した現金等を速やかに会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

(公金の徴収を委託する歳入)

第38条の2 令第173条の2第1項に規定する市長が認める指定公金事務取扱者に徴収を委託する公金の歳入は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる施設の使用料

 稲沢市民会館

 稲沢市勤労福祉会館

 稲沢市総合体育館

 稲沢市産業会館

 稲沢市祖父江斎場

(2) 証明書等自動交付サービス交付手数料

(公金の収納を委託する歳入)

第38条の3 法第243条の2の5に規定する市長が定める指定公金事務取扱者に収納を委託する公金の歳入は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項及び第6項に規定する税目のうち次に掲げるもの

 市民税(地方税法第41条第1項の規定により、個人の市民税と併せて徴収する個人の県民税並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第7条第1項の規定により、個人の市民税及び個人の県民税と併せて徴収する森林環境税を含めたものをいう。)

 固定資産税及び都市計画税

 軽自動車税

 市たばこ税

 国民健康保険税

(2) 後期高齢者医療保険料

(3) 介護保険料

(4) 市営住宅に係る家賃及び駐車場使用料

(5) 放課後児童クラブ利用料

(6) 保育園運営費負担金等保育所に係る歳入

(7) 祖父江霊園維持管理料

(8) 福田悪水土地改良区賦課金

(9) ふるさと応援寄付金

第3節 督促及び不納欠損処分

(督促)

第39条 収支等命令者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して、督促状(第26号様式)を発しなければならない。

2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間をおかなければならない。

(不納欠損処分)

第40条 収支等命令者は、調定した歳入の未納金で不納欠損として処分すべきものがあるときは、不納欠損処分書(第27号様式)を調製しなければならない。

2 前項の規定により処分したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第41条 収支等命令者は、調定をした歳入で当該年度の出納期間内までに収納されなかつたもの(前条の規定により不納欠損として処分されたものを除く。)があるときは、その金額を当該期間の翌日をもつて翌年度の歳入に繰り越すとともに、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第42条 収支等命令者は、誤払又は過払となつた金額を戻入させるときは、戻入調書(第29号様式)又は減額支出負担行為兼戻入調書(第29号様式の2)を作成し、これを会計管理者に送付するとともに、戻入通知書(第30号様式)により戻入義務者に通知しなければならない。

2 前項の戻入金の納期限は、戻入通知書を発した日から15日以内において定めなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定による戻入金を収納したときは、戻入済通知書(第30号様式)により、収支等命令者に通知しなければならない。

4 収支等命令者は、第1項の規定により戻入通知書を発した誤払金等で出納閉鎖期日までに戻入されなかつたものについては現年度の歳入としての収入の手続をしなければならない。

第4節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第43条 支出負担行為は、節又は細節の配当された歳出予算内でなければすることができない。

(支出負担行為の合議)

第44条 各課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。ただし、支出負担行為の額が1件100万円未満のもの及び次条第4項各号に掲げるものについては、この限りでない。

2 次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 支払金額(給与等経常的経費を除く。)が1件1,000万円以上のもの

(2) 特に総務部長が指示するもの

(支出負担行為決議書)

第45条 支出負担行為をしようとするときは、次に掲げる事項について調査確認の上、支出負担行為決議書(第31号様式)により決議しなければならない。

(1) 法令、条例その他規則等に違反しないこと。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 予算配当額の範囲内であること。

(5) その他予算の執行上適正であること。

2 前項の支出負担行為決議書には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。

3 第1項の支出負担行為決議書の支出負担行為額の欄の金額を変更しようとするときは、支出負担行為変更決議書(第31号様式の2)により処理するものとする。

4 次に掲げる支出負担行為については、支出負担行為決議書兼支出調書(第32号様式)により処理することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費

(2) 旅費

(3) 燃料費、電気料、ガス料、水道料及び保育園・給食調理場賄材料費

(4) 郵便料、電信電話料、運搬料、元利金支払手数料、各種医療費・審査手数料、主治医意見書作成料・審査手数料、介護給付費・審査手数料、介護予防・生活支援サービス事業費・審査手数料、水質検査手数料、浄化槽検査手数料、下水道料金徴収手数料、検便手数料、口座振替手数料及び各種保険料

(5) 保育園運営費委託料、医療費通知事務委託料、共同電算事務委託料、予防接種委託料、がん検診委託料、妊産婦乳児健康診査委託料、国民健康保険の健康診査委託料及び後期高齢者医療の健康診査委託料

(6) 借地料、テレビ受信料及びコンピュータネットワーク使用料

(7) 国民健康保険の保険給付費及び国民健康保険事業費納付金、介護保険の保険給付費及び介護予防・生活支援サービス事業費等、後期高齢者医療広域連合納付金並びに施設型給付費広域入所負担金、施設型給付費負担金及び子育てのための施設等利用給付費負担金

(8) 扶助費

(9) 償還金利子及び割引料

(10) 積立金

(11) 公課費

(12) 繰出金

(13) 資金前渡を受ける経費

(支出負担行為の整理区分)

第46条 支出負担行為として整理する時期及び範囲並びに支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。ただし、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為については、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第47条 支出負担行為の変更は、第43条から前条までの規定に準じて行わなければならない。

第5節 支出

(支出命令)

第48条 各課等の長は、第43条の支出負担行為に基づいて歳出予算を支出しようとするときは、支出調書(第33号様式)又は支出負担行為決議書兼支出調書を調整し、収支等命令者の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出調書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、請求書を省略することができる。

(1) 官公署の発行した納付書、払込書等これに準ずるものの支払金

(2) 市債の元金及び利子

(3) その他債権者から請求書を徴するに著しく困難なもの

3 収支等命令者は、支出調書の送付を受けたときは、第45条第1項各号に規定するもののほか次の事項を調査確認し、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

(1) 支払期であること。

(2) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。ただし、前払金、資金前渡金、概算払による支払については、この限りでない。

(3) 当該債務が時効になつていないこと。

(4) 証拠書類と誤りのないこと。

(支払区分)

第49条 支出調書は、節又は細節により債権者、支払期日ごとに作成しなければならない。ただし、給料、職員手当等及び共済費については、この限りでない。

2 支払期日、歳出科目が同一のもので次に掲げるものは、債権者ごとに支出調書を作成しないことができる。

(1) 報酬

(2) 扶助費

(3) 補助金

(4) その他債権者ごとに分けがたく支払目的を同じくするもの。

3 支払期日及び債権者が同一のもので、次に掲げるものは、2以上の歳出科目の支出調書を合わせて支出集計表(第34号様式)を作成し、処理することができる。

(1) 電気料、ガス料、水道料及び燃料費

(2) 電信電話料、郵便後納料及び各種保険料

(3) 各種医療費及び支払手数料

(4) 償還元利金及び元利金支払手数料

(5) 国民健康保険の保険給付費及び国民健康保険事業費納付金

(6) テレビ受信料

4 歳出科目及び債権者が異なり支払期日が同一のもので次に掲げるものは、2以上の支出調書を合わせて支出集計表を作成し、処理することができる。

(1) 借地料

(2) 各種医療費及び支払手数料

5 支出調書には、資金前渡、概算払又は前金払の区分を明確にしなければならない。

(資金前渡)

第50条 令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項に規定する経費のほか、次に定める経費については、資金前渡することができる。

(1) 交際費

(2) 出産育児一時金、葬祭費、療養給付費その他これに類する経費

(3) 児童手当その他これに類する経費

(4) その他市長が必要と認める経費

(資金前渡の限度額)

第51条 前条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用については、1月分以内の金額

(2) 随時の費用については、必要な最少限度の金額

(資金前渡員)

第52条 第50条の規定により資金の前渡を受けることのできる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金に係る収支等命令者が指定する。この場合において、収支等命令者は、会計管理者に合議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に定める職員は、市長が資金前渡員として任命する。

3 前2項の規定により資金前渡員の指定を受けた者が転職し、又は停職若しくは休職となつたときは、その地位を失う。

4 収支等命令者は、第1項の規定により資金前渡員を指定したとき又はその者が資金前渡員でなくなつたときは、その旨を資金前渡員指名(異動)通知書(第35号様式)により、会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡金の管理)

第53条 資金前渡員は、前渡を受けた資金(以下「資金前渡金」という。)を直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合のほか、銀行その他金融機関への預金等の確実な方法によつて保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は、市の収入としなければならない。

2 資金前渡員は、現金出納簿を備え、現金出納の都度記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。ただし、1回限りのものについては、この限りでない。

(資金前渡金の支払)

第54条 資金前渡員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。

(資金前渡金の精算)

第55条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしたときは、精算書(第36号様式)を作成しなければならない。

2 資金前渡員は、前項の規定により作成した精算書に当該支払に係る証拠書類を添えて、常時の費用に係るものについては、毎月その月に係る分を翌月14日までに、随時の費用に係るものについては、支払をした後14日以内に収支等命令者を経由して、会計管理者に提出しなければならない。ただし、給与等資金の前渡を受けた場合において資金前渡金の金額と支払をした金額とが同一であるときは、領収書等の添付により精算書に代えることができる。

3 資金前渡員は、その資金を保管する必要がなくなつたとき又は資金前渡員でなくなつたときは、その日から7日以内に前2項の手続をしなければならない。

(概算払)

第56条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費及び借地料については、概算払をすることができる。

(概算払の精算)

第57条 概算払を受けた者は、その金額確定後14日以内に精算書を作成し、収支等命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

(前金払)

第58条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 市営住宅移転料

(3) その他契約上有利となる場合

2 各課等の長は、前項の規定により前金払をしたときは、翌年度の4月30日までに前金払完了報告書(第37号様式)により、会計管理者に報告しなければならない。

(公共工事の前払金)

第58条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の10分の4を超えない範囲内において前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をした公共工事で、市長が別に定める条件を満たしたものについては、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、前項の経費の10分の2を超えない範囲内において前金払をすることができる。

3 収支等命令者は、前2項の規定により前金払をするときは、契約者から第1項の保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。

(繰替払)

第59条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費のほか、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 当該年度の地方税の過誤納払戻金及び当該払戻金に係る還付加算金 当該地方税の収入金

(2) 指定納付受託者の納付に係る収納手数料 指定納付受託者の納付により収納した収入金

(3) その他市長が必要と認める経費

2 各課等の長は、前項の規定による繰替払をするときは、繰替調書(第38号様式)を作成しなければならない。

(繰替払の整理)

第60条 会計管理者等又は指定金融機関は、繰替払をするときは、領収書その他の証拠となる書類と引換えに支払をしなければならない。

2 会計管理者等又は指定金融機関は、繰替払をしたときは、直ちに収入一覧表又は受入一覧表に証拠書類を添えて収支等命令者に報告しなければならない。

3 収支等命令者は、前項の報告を受けた場合は、繰替払に係る金銭を当該歳出科目から支出して、歳入科目に補填しなければならない。この場合において、当該収入に係る年度の出納閉鎖期を過ぎて補填してはならない。

(過誤納金の戻出)

第61条 各課等の長は、現年度の歳入の過納又は誤納となつた金額を払い戻そうとするときは、戻出調書(第39号様式(その1))を調製し、収支等命令者の決裁を受けなければならない。

2 収支等命令者は、戻出調書の送付を受けたときは、会計管理者に戻出命令を発しなければならない。

3 前項の規定により会計管理者に対し、戻出命令を発したときは、還付金通知書(第39号様式(その2))により、その旨を債権者に通知しなければならない。

4 債権者から還付金口座振込依頼書(第40号様式)を徴したときは、これを戻出調書に添付するものとする。ただし、別に定める様式等により口座振替依頼の意思表示のある場合は、還付金口座振込依頼書を徴したものとみなす。

5 各課等の長は、出納閉鎖時に当該年度に生じた還付金の未払があるときは、還付未済処分書(第39号様式の2)により直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

第6節 支払

(支出及び戻出命令の審査)

第62条 支出及び戻出命令を受けた会計管理者等は、第48条第3項に規定する事項及び支払区分を審査し支払を決定しなければならない。

(支払方法)

第62条の2 会計管理者等は、支払に当たつては、次の各号のいずれかの支払方法によるものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金小口払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(5) 指定公金事務取扱者に対する支出の委託

(6) 公金振替書の交付

(小切手の振出し)

第62条の3 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手には、支払金額、支払人、支払地振出人、振出年月日、会計名、会計年度及び小切手振出番号を記載しなければならない。

3 官公署、資金前渡又は指定金融機関等に対して発行する小切手は記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手振出済通知書)

第62条の4 会計管理者等が小切手を振出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手帳の保管等)

第62条の5 会計管理者等は、小切手帳の保管及び小切手の振出しを他の会計職員に行わせることはできない。

(小切手の偽造等があつた場合の処置)

第62条の6 小切手の偽造又は誤記があつたことを発見したときは、会計管理者等は、直ちに指定金融機関及び受取人に通知し、本市の損害を軽減する処置を取らなければならない。

(小切手の支払通知等)

第62条の7 指定金融機関は、小切手の支払を行ったときは、会計管理者等の指示に従い、速やかに通知しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手振出整理簿(第68号様式)に、小切手の振出し、支払及び償還の状況を記入するものとする。

(現金払)

第62条の8 現金払をするときは、債権者に送付した支払通知(第69号様式)の提出を求めた後、指定金融機関に支払案内書(第70号様式)を交付する。ただし、20万円以下の金額の場合は、会計管理者等が直接現金払することができる。

2 現金払をすることができるときは、次の場合とする。

(1) 1件20万円以下の金額で債権者から申出があつたとき。

(2) 繰替払

(3) 小切手の償還

(4) 職員に支給する給与

(5) 報酬

(6) 報償費

(7) 扶助費

(8) 特に市長が必要と認めた経費

(隔地払)

第62条の9 支払地が、指定金融機関の所在する市町村の区域外であるときは、会計管理者等は令第165条の規定に基づいて隔地払することができる。

2 前項の場合、会計管理者等は、指定金融機関に送金依頼書(第71号様式)を、債権者に送金通知書(第72号様式)を送付するものとする。

(口座振替)

第62条の10 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、金融機関名、口座名義人、口座番号を明記した口座振替支払申請書(第73号様式)を会計管理者に提出しなければならない。ただし、別に定める様式等により口座振替依頼の意思表示のある場合は、口座振替支払申請書を会計管理者に提出したものとみなす。

2 前項の口座振替支払申請書は、最初の支払に先立って提出するものとし、その後記載事項に変更が生じたときは、直ちに、会計管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定により口座振替支払申請書を提出した債権者が支払を受けるときは、請求書に振込依頼の旨を表示しなければならない。

4 会計管理者等は、前項の請求書を受けたときは、第1項の口座振替支払申請書と照合し、振替記載事項を確認の上、指定金融機関に口座振替依頼書(第74号様式)を、債権者に口座振込通知書(第75号様式)を送付するものとする。

5 前項の規定により、指定金融機関が振替を行ったときは、直ちに、振替済通知書(第76号様式)を会計管理者等に送付しなければならない。

(指定公金事務取扱者に対する支出の委託)

第62条の11 会計管理者等は、法第243条の2第1項の規定に基づき、委託を受けようとする者と支払事務委託契約を締結して行わなければならない。

2 委託を受けた者は、支払事務を履行した後、速やかに支払を証する書類を会計管理者等に提出するものとし、債権者不在、受領拒否その他の事由に基づいて支払をしなかつたときは、その旨を記した書面を添えて委託に係る資金を会計管理者等に返還しなければならない。

(領収書等)

第63条 会計管理者等、指定金融機関及び前条の規定により委託を受けた者は、支払の際支払いを受けた者から署名又は押印した領収書を提出させなければならない。

第7節 証拠書

(支払調書等の記載等)

第64条 支出調書等又は証拠書の文字及び印影は正確かつ明瞭でなければならない。

2 金額及び数量の記載は、横書きの場合はアラビア数字を、縦書きの場合は漢数字とし、壱、弐、参、及び拾の文字を用いなければならない。

(証拠書の整理)

第65条 会計管理者等は、支出の証拠書を会計ごとに整理しておくものとする。

第4章 公金の取扱い

(歳計現金)

第66条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法を取るときは、市長と協議しなければならない。

2 指定金融機関は、毎月又は会計管理者が命ずるときは、歳計現金の状況について、会計管理者に報告しなければならない。

(指定金融機関等)

第66条の2 指定金融機関等の指定等については別に市長が定めるところによる。

(指定金融機関等の検査)

第66条の3 会計管理者は、指定金融機関等について定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(現金の整理区分)

第67条 現金は、次に掲げる区分によつて整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(歳計現金保管の特例)

第67条の2 会計管理者は、稲沢市出納員及び分任出納員に関する規則(昭和56年稲沢市規則第32号)に規定する出納員及び分任出納員(次条において「出納員等」という。)に対して釣銭に充てるための現金を保管させることができる。

2 前項の規定による現金の額は、会計管理者が別に定める。

3 前2項の規定による現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

(釣銭資金)

第67条の3 会計管理者は、前条第1項の規定による釣銭を必要と認める出納員等に対し、保管する歳計現金の一部から貸出金支出調書(第40号様式の2)により釣銭資金を交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の釣銭資金の返還があつた場合は、貸出金受入調書(第40号様式の3)を作成し、整理しなければならない。

(公金の出納状況の報告)

第68条 会計管理者は、毎月歳入の収納及び歳出の状況、公金の現在高並びに運用の状況について出納計算書(第41号様式(その1))、歳入計算書(第41号様式(その2))、歳出計算書(第41号様式(その3))及び市税徴収表(第41号様式(その4))を作成し、市長に提出しなければならない。

(一時借入金)

第69条 一時借入金の借入れは、市長が、会計管理者の意見を聞いて決定する。

2 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第70条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)はそれぞれ次に掲げる区分によつて整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、公売保証金、公営住宅敷金、その他保証金

(2) 保管金 源泉徴収所得税、県市町村民税、市町村職員共済組合掛金、徴収受託金、土地改良区費、災害義援金、抽選参加金、その他保管金

(3) 公売代金 差押物件公売代金、公売配当金、その他公売代金

(4) その他 指定金融機関担保金、電子証明書発行手数料

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等について、歳入歳出外現金整理簿(第42号様式)及び保管有価証券整理簿(第43号様式)を備え、その出納を明確にしておかなければならない。

3 歳入歳出外現金等の出納及び保管は歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、入札保証金等で即日還付するものについては、会計管理者等において直接現金の出納をすることができる。

(公金の振替)

第70条の2 会計管理者等は、次に掲げる事項については、振替の方法によることができる。

(1) 他の会計へ資金繰入れのための支払

(2) 会計をまたがる繰替払

(3) 基金に対する積立金若しくは繰出し又は基金からの繰入れ

(4) 小切手未払勘定から歳入への繰入れ

(5) 他の会計又は基金から一時借入金の元金受入れ若しくは返還又は利子の支払

(6) 歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収納及び支払

(公金の更正)

第70条の3 各課等の長は、前条の規定により公金の振替をする場合又は公金の収納後において、年度、会計及び科目の誤りを発見した場合は、収入更正調書(第78号様式)により、直ちに会計管理者等に通知しなければならない。

2 各課等の長は、公金の支払後において、年度、会計及び科目の誤りを発見した場合は、支出更正調書(第79号様式)により、直ちに会計管理者等に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算報告書の提出)

第71条 各課等の長は、毎会計年度その所管に係る歳入決算報告書(第44号様式(その1))及び歳出決算報告書(第44号様式(その2))を作成し、翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による決算報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 不納欠損額明細書(第45号様式)

(2) 収入未済額明細書(第46号様式)

(財産に関する報告書の提出)

第72条 総務部長は、市長が別に指定する財産について毎年3月31日現在で財産報告書(第47号様式)を作成し、4月30日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(決算の調製)

第73条 会計管理者は、出納閉鎖後3月以内に決算を調製し、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて市長に提出しなければならない。

(決算に関する報告書)

第74条 各課等の長は、第71条第1項の報告書に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を7月31日までに総務部長に提出しなければならない。

(繰上充用)

第75条 会計管理者は、会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、速やかに総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告の上、翌年度の歳入繰上充用についての予算案を市長に提出しなければならない。

第6章 帳簿

(帳簿)

第76条 財政課長は、起債台帳(第52号様式)を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

2 収納課長は、市税徴収簿(第55号様式)を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

3 各課等の長は、税外収入徴収簿(第56号様式)を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

4 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 歳入簿(第58号様式)

(2) 歳出簿(第59号様式)

(3) 出納計算書(第41号様式(その1))

(4) /収入日計表/支払日計表/(第60号様式)

(5) 有価証券整理簿(第61号様式)

(6) 概算払整理簿(第62号様式)

(7) 前金払整理簿(第63号様式)

(8) 資金前渡整理簿(第64号様式)

(9) 一時借入金整理簿(第65号様式)

(10) 基金整理簿(第66号様式)

(11) 小切手振出整理簿(第68号様式)

第7章 雑則

(支出調書等の訂正)

第77条 支出調書等の金額及び数量の記載事項は、これを塗抹、改ざんすることができない。ただし、主要金額以外においてやむを得ず改訂するときは、その誤りの部分(金額の誤りにあつては全金額)に線を2本引き、債権者(担任者の作成の支出調書等においては担任者)の訂正印を押印し、その上部に正当な記載をしなければならない。

2 金額は、2回以上訂正してはならない。

(帳簿の記載要領)

第78条 帳簿の記載については、次によらなければならない。

(1) 字体は、楷書体とし、摘要文は簡略に記載しなければならない。

(2) 毎月月末には、月計及び累計を付さなければならない。ただし、帳簿の種類又は用途により月計又は累計を付す必要のないものについては、この限りでない。

(3) 帳簿に誤記したときは、その誤記の訂正は、誤りの部分(金額の誤りにあつてはその全金額)に線を2本引き、記帳担任者の訂正印を押印し、その上部に正当な記載をしなければならない。

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の帳簿、用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

3 稲沢市財務取扱規則(昭和30年規則第1号)は、廃止する。

(昭和45年規則第38号)

この規則は、昭和45年11月9日から施行する。

(昭和46年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第17号)

この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年規則第15号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和48年規則第30号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年規則第47号)

1 この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和51年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第21号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第34号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和54年規則第20号)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和55年規則第7号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用する。

(昭和55年規則第33号)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和55年規則第40号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年規則第20号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙がある場合は、当分の間これを使用することができる。

(昭和56年規則第33号)

この規則は、昭和56年7月13日から施行する。

(昭和57年規則第34号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙がある場合は、当分の間これを使用することができる。

(昭和58年規則第7号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の様式がある場合は、当分の間これを使用することができる。

(昭和58年規則第21号)

この規則は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和60年規則第26号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第9号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市予算決算会計規則の規定は、平成3年度以後の会計事務から適用し、平成2年度分に係る会計事務については、なお従前の例による。

(平成3年規則第27号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第24号)

1 この規則は、平成8年9月30日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市予算決算会計規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市予算決算会計規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成8年規則第35号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第46号)

この規則は、平成10年2月2日から施行する。

(平成10年規則第8号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市予算決算会計規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市予算決算会計規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第47号様式及び第51号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第49号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第40号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第52号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の稲沢市予算決算会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成14年度以後の会計事務から適用し、平成13年度分に係る会計事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市予算決算会計規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第38号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法附則第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、この規則による改正前の稲沢市予算決算会計規則第32条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市予算決算会計規則の規定は、平成22年度以後の会計事務から適用し、平成21年度分に係る会計事務については、なお従前の例による。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第20号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市予算決算会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成24年度分の会計事務から適用し、平成23年度分までの会計事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市予算決算会計規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年3月18日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第52号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第32号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市予算決算会計規則の規定は、平成30年度分の会計事務から適用し、平成29年度分までの会計事務については、なお従前の例による。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年規則第33号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第44号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の稲沢市予算決算会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第10号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市予算決算会計規則の規定は、令和4年度分の会計事務から適用し、令和3年度分までの会計事務については、なお従前の例による。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第14号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市予算決算会計規則の規定は、令和5年度分の会計事務から適用し、令和4年度分までの会計事務については、なお従前の例による。

(令和6年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 市長は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の稲沢市予算決算会計規則第38条第1項の規定の例により、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定により指定公金事務取扱者の指定をするときは、あらかじめ会計管理者と協議することができる。

2 市長は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下「従前の公金事務」という。)を行わせている者(改正法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。

別表第1(第46条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

当該給与期間分

支給調書


2 給料

同上

同上

同上


3 職員手当等

同上

支出しようとする額

同上


4 共済費

同上

同上

内訳書


5 災害補償費

同上

同上

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄抄本、死亡届書等


6 恩給及び退職年金

同上

同上

支給調書


7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書


8 旅費

同上

同上

請求書、旅行命令簿


9 交際費

同上

同上

支出調書、請求書


10 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書、見積書、請求書


11 役務費

同上

同上

同上


12 委託料

同上

同上

同上


13 使用料及び賃借料

同上

同上

同上


14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書又は請書、見積書、仕様書


15 原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書、見積書、請求書


16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書又は請書、見積書


17 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書又は請書、見積書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき、覚書若しくは協定書等を締結するとき又は指令をするとき。

請求のあった額、覚書若しくは協定書等締結金額又は指令金額

請求書、覚書若しくは協定書等又は指令書の写し


19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、支給内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書、申請書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


22 償還金、利子及び割引料

同上

同上

償還請求書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額



24 積立金

積立決定のとき。

積み立てようとする額



25 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額



26 公課費

同上

同上

公課令書


27 繰出金

同上

同上



別表第2(第46条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出をするとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨表示するものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨表示すること。

5 戻入金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあつた場合は括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類


別表第3(第52条関係)

資金前渡員

資金前渡のできる経費

秘書政策課長

交際費

総務課長(総務部)

交際費

収納課長

1 車借上料

2 過誤納還付金、還付加算金その他これに類する経費

防災安全課長

非常配備に係る食糧費

総務課長(消防本部)

1 交際費

2 災害時に係る食糧費

会計課長

給与その他の給付

議事課長

1 給与その他の給付

2 交際費

福祉課長

生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費

国保年金課長

1 出産育児一時金、葬祭費、療養給付費その他これに類する経費

2 過誤納還付金、還付加算金その他これに類する経費

子育て支援課長

児童手当その他これに類する経費

道路課長

複写手数料

治水課長

複写手数料

用地管理課長

複写手数料

庶務課長

給与その他の給付

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第5号様式及び第6号様式 削除

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第11号様式及び第12号様式 削除

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第16号様式 削除

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第19号様式 削除

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第22号様式 削除

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第28号様式 削除

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第48号様式から第51号様式まで 削除

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第53号様式 削除

第54号様式 削除

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第77号様式 削除

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稲沢市予算決算会計規則

昭和45年4月1日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第18号
昭和45年11月9日 規則第38号
昭和46年12月28日 規則第21号
昭和47年7月28日 規則第17号
昭和48年3月31日 規則第15号
昭和48年5月17日 規則第30号
昭和48年12月1日 規則第47号
昭和50年3月31日 規則第3号
昭和50年5月10日 規則第15号
昭和50年6月9日 規則第30号
昭和51年3月31日 規則第8号
昭和52年3月31日 規則第8号
昭和53年3月31日 規則第21号
昭和53年10月1日 規則第34号
昭和54年3月31日 規則第10号
昭和54年6月30日 規則第20号
昭和55年4月1日 規則第7号
昭和55年8月1日 規則第33号
昭和55年10月1日 規則第40号
昭和56年4月1日 規則第20号
昭和56年7月1日 規則第33号
昭和57年4月1日 規則第34号
昭和58年4月1日 規則第7号
昭和58年7月15日 規則第21号
昭和60年3月30日 規則第26号
昭和61年3月31日 規則第12号
昭和61年4月24日 規則第23号
昭和62年3月31日 規則第5号
平成元年3月10日 規則第2号
平成元年9月1日 規則第42号
平成元年12月1日 規則第47号
平成2年3月31日 規則第39号
平成3年4月1日 規則第9号
平成3年7月1日 規則第27号
平成6年3月25日 規則第8号
平成8年9月24日 規則第24号
平成8年12月25日 規則第35号
平成9年3月28日 規則第15号
平成9年12月22日 規則第46号
平成10年3月30日 規則第8号
平成11年3月30日 規則第17号
平成11年9月28日 規則第49号
平成12年3月31日 規則第40号
平成12年6月27日 規則第52号
平成13年3月28日 規則第17号
平成14年5月1日 規則第28号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第38号
平成19年3月28日 規則第21号
平成19年12月27日 規則第83号
平成20年3月25日 規則第9号
平成20年9月1日 規則第38号
平成21年3月27日 規則第13号
平成22年3月25日 規則第22号
平成23年2月25日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年3月1日 規則第6号
平成26年2月24日 規則第4号
平成26年12月26日 規則第52号
平成28年3月23日 規則第22号
平成29年2月21日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第15号
令和元年6月28日 規則第8号
令和元年8月26日 規則第17号
令和2年1月31日 規則第3号
令和3年3月29日 規則第26号
令和3年6月30日 規則第33号
令和3年8月11日 規則第35号
令和3年11月4日 規則第44号
令和4年3月22日 規則第10号
令和4年11月2日 規則第32号
令和5年3月24日 規則第14号
令和6年3月21日 規則第5号