○稲沢市消防署の組織等に関する規程
平成17年4月1日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、稲沢市消防署(以下「消防署」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に消防課、警防第1課、警防第2課、情報指令課及び分署を置く。
2 分署の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲沢市消防署稲沢東分署 | 稲沢市井之口沖ノ田町37番地 |
稲沢市消防署祖父江分署 | 稲沢市祖父江町上牧下川田454番地 |
稲沢市消防署平和分署 | 稲沢市平和町中三宅高道34番地 |
(職員)
第3条 消防署に、消防職員を置く。
(消防署長等の設置)
第4条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を、課に課長を、分署に分署長を置く。
2 課及び分署に、統括主幹、主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。
3 署長、課長、分署長及び統括主幹は消防司令長を、主幹は消防司令を、主査は消防司令補をもつて充てる。
(職務及び職務代理)
第5条 署長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、消防長の指名する者が、その職務を代理する。
3 課長及び分署長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 統括主幹は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。
5 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
6 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第6条 所属職員の職務分担は、上司の承認を得て課長又は分署長が定める。
2 課長及び分署長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。
3 課長又は分署長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を消防本部総務課長を経由して人事課長に報告しなければならない。
(合議)
第7条 所掌事務で他課(他の執行機関の課等を含む。)に関係のあるものは、庶務に先立つて関係課に合議をしなければならない。
(事務分掌)
第8条 消防署の課及び分署の事務分掌は、次のとおりとする。
消防課
(1) 消防署の経理に関すること。
(2) 医療機関その他救急関係機関との連絡及び調整に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 警防資機材の整備及び維持管理に関すること。
(5) 消防本部並びに各分署との連絡及び調整に関すること。
(6) 文書の収受及び発送に関すること。
(7) 警防活動及び災害の応援出動に関すること。
(8) 救急活動及び救急支援に関すること。
(9) 救急医療情報に関すること。
(10) 気象情報に関すること。
(11) 消防通信及び受付に関すること。
(12) その他警防業務、救急業務等に関すること。
警防第1課・警防第2課
(1) 医療機関その他救急関係機関との連絡及び調整に関すること。
(2) 警防資機材の整備及び維持管理に関すること。
(3) 消防本部並びに各分署との連絡及び調整に関すること。
(4) 文書の収受及び発送に関すること。
(5) 警防活動及び災害の応援出動に関すること。
(6) 警防活動の指揮に関すること。
(7) 救急活動及び救急支援に関すること。
(8) 警防計画及び訓練計画に関すること。
(9) 消防水利の調査及び維持管理に関すること。
(10) 火災の原因調査及び損害調査に関すること。
(11) 消防団の訓練及び指導に関すること。
(12) 防火対象物の立入検査に関すること。
(13) 住宅防火査察に関すること。
(14) 応急手当の普及啓発に関すること。
(15) 救急医療情報に関すること。
(16) 気象情報に関すること。
(17) 消防通信及び受付に関すること。
(18) その他警防業務、救急業務等に関すること。
情報指令課
(1) 火災、救急及び救助その他災害情報の受信及び出動の指令管制に関すること。
(2) 災害支援情報の運営管理に関すること。
(3) 消防通信施設等の維持管理に関すること。
(4) 救急医療情報に関すること。
(5) 気象情報に関すること。
(6) その他通信業務運用に関すること。
分署
(1) 警防活動に関すること。
(2) 救急活動及び救急支援に関すること。
(3) 消防水利の調査及び維持管理に関すること。
(4) 警防資機材の維持管理に関すること。
(5) 火災の原因調査及び損害調査に関すること。
(6) 消防団の訓練及び指導に関すること。
(7) 防火対象物の立入検査に関すること。
(8) 住宅防火査察に関すること。
(9) その他警防業務、救急業務等に関すること。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年消本訓令第5号)
この規程は、平成18年10月6日から施行する。
付則(平成19年消本訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年消本訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年消本訓令第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年消本訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。