○稲沢市行政情報取扱規程
昭和59年3月31日
訓令第1号
稲沢市文書取扱規程(昭和45年稲沢市訓令第5号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 文書
第1節 通則(第6条―第9条)
第2節 文書の収受及び配付(第10条―第12条)
第3節 立案及び回議(第13条―第17条)
第4節 文書の浄書及び発送(第18条―第21条の4)
第5節 文書の整理及び保管(第22条―第29条)
第6節 文書の保存及び廃棄(第30条―第40条)
第7節 特例(第41条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、稲沢市の行政情報の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 課等 稲沢市事務分掌規則(平成11年稲沢市規則第2号)に規定する課、稲沢市支所処務規則(平成17年稲沢市規則第13号)に規定する支所、稲沢市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年稲沢市規則第1号)に規定する課及び稲沢市長の権限に属する事務を稲沢市教育委員会職員に補助執行させる規程(平成27年稲沢市訓令第2号)第1条に規定する事務を補助執行する稲沢市教育委員会の所管する機関の課等をいう。
(2) 課等の長 前号に規定する課等の長をいう。
(3) 行政情報 稲沢市行政情報公開条例(昭和58年稲沢市条例第16号。以下「公開条例」という。)第2条第1項に規定する行政情報をいう。
(4) 文書 事務を処理するために収受又は作成する書類、帳簿、伝票、資料、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他記録された全てのものをいう。
(5) 帳票 帳簿、伝票、カード、封筒、けい紙等、事務処理に必要な事項を記入するため余白を設けて印刷した事務用紙をいう。
(6) ファイリング・システム 必要な文書を必要に応じて利用しうるよう系統的に整理、分類、保管、保存し、不要文書として廃棄するまでの一連のしくみをいう。
(7) 保管 文書を課等において分類し、整理しておくことをいう。
(8) バーチカル・ファイリング 文書をハンギングフォルダーにより整理する垂直式整理方法をいう。
(9) オープン・ファイリング 文書をファイルにとじて整理する書架式整理方法をいう。
(10) 保存 完結した文書を分類し、整理しておくことをいう。
(11) 常用 常時課等において事務処理に利用することをいう。
(12) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(13) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワーク(国及び地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。)の電子文書交換システムにより交換される電磁的記録をいう。
(14) 文書管理システム 電子計算機により文書の管理を行うためのシステムで、文書の収受、起案、決裁、保存、検索、廃棄等を行うことができ、かつ、市長が認めたものをいう。
(15) 紙決裁 回議書(意思決定を受けるべき一切の文書をいう。第2章第3節において同じ。)に押印し、決裁を行うことをいう。
(16) 電子決裁 文書管理システムによつて承認の操作をし、決裁を行うことをいう。
(行政情報取扱いの原則)
第3条 行政情報は、全て正確かつ迅速に取扱い、常に整理して、事務能率の向上に資するよう努めなければならない。
(課等の長の職務)
第4条 課等の長は、常にその課における行政情報が円滑適正に処理されるよう努めなければならない。
(行政情報取扱主任)
第5条 課等の長の行政情報取扱事務を補佐するため、課等に行政情報取扱主任を置く。
2 行政情報取扱主任は、課等の長が主査以上の職にある職員のうちから指名する。
3 課等の長は、行政情報取扱主任を指名したとき、又はこれに異動があつたときは、その者の氏名を速やかに総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に報告しなければならない。
4 行政情報取扱主任は、次の各号に掲げる行政情報取扱事務を処理する。
(1) 行政情報公開及び個人情報保護の取扱いに関すること。
(2) 文書の収受及び発送手続きに関すること。
(3) 文書の審査及び浄書手続きに関すること。
(4) 帳票の設計、使用、改善等に関すること。
(5) ファイリング・システムに関すること。
(6) 総合行政ネットワーク文書の送信及び受信並びに電子署名に関すること。
(7) 文書管理システムに関すること。
(8) その他文書処理について必要なこと。
第2章 文書
第1節 通則
(必要な帳票等)
第6条 総務部総務課(以下「総務課」という。)に次に掲げる帳票等を備えるものとする。
(1) 書留文書収受簿(様式第1)
(2) 例規番号簿(様式第2)
(3) 議案番号簿(様式第3)
2 課等に次に掲げる帳票等を備えるものとする。ただし、第1号に掲げる文書整理簿については、文書管理システムを使用することができない課等のみとする。
(1) 文書整理簿(様式第4)
(2) 回議用紙(様式第5)
(3) 指令番号簿(様式第7)
(4) 郵便発送簿(様式第8)
(5) 保管文書ファイル基準表兼行政情報目録(フォルダー使用)(様式第9)
(6) 保管文書ファイル基準表兼行政情報目録(簿冊用)(様式第10)
(文書の記号及び番号)
第7条 文書には、課等ごとに文書記号及び文書番号をつけ、文書管理システム(文書管理システムを使用することができない課等にあつては文書整理簿)により処理しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。
(1) 第10条第3項各号に定める文書
(2) 軽易な文書
(3) 庁内文書
(4) 文書記号及び文書番号をつけることを要しないように様式が定められている文書
(5) 法令の規定によつて文書整理簿等に代わるべき帳票に記載するように定められている文書
2 文書記号は、課等ごとに「和暦年度」、「稲」の後に課等の名称の首字を用いるものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の後に「指令」の文字をつけ、指令番号簿により処理するものとする。
3 文書番号は、当該文書を収受し、又は施行する順序に従い、課等ごとに会計年度を通じて一連番号とする。ただし、同一事案で同一会計年度に属する文書は、原則として当該事案の処理が完結するまでは同一番号を用い、必要に応じて枝番を付して処理するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、軽易な文書は番号の代わりに「号外」と、庁内文書は番号の代わりに「事務連絡」と記し、処理することができる。
(条例等の記号及び番号)
第8条 条例等の記号及び番号は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 記号は、次の文字を用いること。
ア 条例 稲沢市条例
イ 規則 稲沢市規則
ウ 告示 稲沢市告示
エ 公告 稲沢市公告
オ 訓令 稲沢市訓令
カ 訓 稲沢市訓
キ 内訓 稲沢市内訓
(2) 番号は、条例、規則、告示、公告、訓令、訓及び内訓の公布等の順に従い、それぞれに暦年による一連番号を用いること。
(議案等の番号)
第8条の2 議会の議決を求める議案、同意案及び報告事項の文書番号は、総務課に備える議案番号簿によるものとする。
(文書の情報公開)
第9条 文書には、行政情報の公開の可否、理由、その根拠等を表示するための欄(以下「行政情報公開欄」という。)を設けなければならない。ただし、行政情報公開欄を設けることができない場合は、行政情報公開区分の内訳表(様式第11)を添付しなければならない。
第2節 文書の収受及び配付
2 証書等で収受日付印を押すことが不適当な文書は、貼紙をして押印する。
3 次の各号に掲げるものは、文書管理システムへの登録、収受日付印を押すことを省略することができる。
(1) 新聞、図書、パンフレットその他の刊行物
(2) はがき、案内状、あいさつ状等の軽易な文書
4 審査請求書、訴訟関係書類その他到達日時が権利の得失に関係あるものは、収受日付印内に到達時刻を明記しなければならない。
5 書留文書は、総務課において収受し、書留文書収受簿に所要事項を記入のうえ、主務課に配付して受領した旨確認を受けなければならない。
6 電磁的記録の文書は、これを媒体に記録したもの又はこれを紙に出力したものを当該電磁的記録文書として収受することができる。
(通信回線の利用による収受)
第10条の2 行政情報取扱主任は、通信回線を利用した電磁的記録を受信したときは、速やかに文書管理システム内において収受し、又は紙に出力するとともに余白部分に収受日付印を押印し、番号、分類記号、保存期間及び公開条例に定める行政情報の公開の可否を記入し、文書管理システムに登録しなければならない。ただし、文書管理システムを使用することができない課等については、文書整理簿に所要事項を記載するものとする。
(総合行政ネットワーク文書の受信)
第10条の3 行政情報取扱主任は、総合行政ネットワーク文書を受信したときは、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。
(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該総合行政ネットワーク文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。
(3) 前号の規定により受領通知を行つた当該総合行政ネットワーク文書を速やかに文書管理システムに登録して、収受文書として処理しなければならない。
(他課への文書の配付)
第11条 他課に属するものと認められる文書を収受したときは、直ちに当該文書を主務課へ配付しなければならない。ただし、配付先が不明な文書は、総務課に回付するものとする。
(文書の閲覧)
第12条 行政情報取扱主任は、第10条及び第10条の2に定める手続後、稲沢市決裁規程(昭和45年稲沢市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)に定める決裁区分により閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な文書は閲覧を省略し、意思決定を要するもので急施を要する文書は、収受文書を添付した回議書による決裁をもつて閲覧とすることができる。
第3節 立案及び回議
(文書の起案)
第13条 全て事案の処理は、文書によるものとする。
2 文書による起案は、文書管理システムにより行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書管理システムに必要な事項を登録し、紙決裁の起案をするものとし、文書管理システムを使用することができない課等は、紙決裁の起案を行うものとする。
(1) 法令等により紙による作成、保存等が定められている場合
(2) 起案の様式が電子計算機による業務処理システムにより紙で作成される場合
(3) 至急事案を処理する必要があり、文書管理システムを使用することが困難な場合又は故障等により文書管理システムを使用することができない場合。この場合において、文書管理システムへの登録は、決裁後に行うものとする。
(4) 総務課長が紙決裁をすることが適当と認める文書を起案する場合
3 文書による起案は、口語体、常用漢字及び現代かなづかいを用い、簡潔でその要をつくし、字画は、明瞭にしなければならない。
4 起案者は、起案年月日その他必要事項を登録し、紙決裁の場合は起案者の欄に押印しなければならない。
5 起案者は、回議書をグループリーダーに回議した後、行政情報取扱主任の審査を受けなければならない。
(起案理由及び関係書類)
第14条 回議書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例又は軽易なものにあつては、これを省略することができる。
(特別取扱いの表示)
第15条 起案者は、回議用紙を用いて起案し、かつ、発送を要する場合は、必要に応じて、「親展」「書留」「配達証明」「小包」「はがき」等及び公印の押印を省略する旨を施行上の特別取扱欄に明記して回議しなければならない。
(決裁区分)
第16条 回議書には、決裁規程に定める決裁区分により次の区分のいずれかを選択するものとする。
市長 市長が決裁するもの
副市長 副市長が決裁するもの
部長 部長が決裁するもの
課長 課長が決裁するもの
(決裁)
第17条 回議書は、その事案に関係のある課員に回議する。ただし、回議書の内容について異議のあるものは、起案者に協議し、協議が整わないときは、異議の要旨を添付して回議しなければならない。
2 各課等の長は、回議書において必要と認めるときは、加除訂正又は再起案を命じなければならない。
3 起案者は、回議書の記載事項を加除訂正したときは、その箇所に押印しなければならない。
4 起案者は、決裁が終つた回議書の配付を受けた時は、直ちに決裁日付を登録するものとする。
第4節 文書の浄書及び発送
(浄書)
第18条 文書の浄書は、主務課において行うものとする。
2 浄書したときは、浄書者が原議(回議用紙で決裁済のものをいう。以下同じ。)の浄書欄に押印しなければならない。
3 浄書した文書は厳密に校合し、校合者は原議の校合欄に押印しなければならない。
(文書の発信者名等)
第19条 文書の発信者名は、原則として市長名とする。ただし、庁内文書その他軽易な文書については、副市長名、部長名又は課長名を用いることができる。
2 文書の下部の余白には、担当課等名及び連絡先を付記するものとする。
(公印の押印)
第20条 事案を文書によつて施行する場合は、稲沢市公印規程(昭和45年稲沢市訓令第3号)の定めるところにより、その施行する文書に公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。
(1) 市の機関に発する往復文書(法令等に基づくもの及び行政処分に関するものを除く。)
(2) 照会、回答等で直接法律効果を生じない文書
(3) 刊行物、資料等の送付文書
(4) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文書で軽易なもの
(5) その他軽易な文書
2 特に必要がある場合は、原議と契印するものとする。
(電子署名)
第20条の2 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書の送信については、電子署名を行うものとする。ただし、軽易な文書については、電子署名を省略することができる。
2 総合行政ネットワーク文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を行うべき総合行政ネットワーク文書に係る原議を行政情報取扱主任に提出し、電子署名を行うことを請求しなければならない。
3 行政情報取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を行うべき総合行政ネットワーク文書を当該総合行政ネットワーク文書に係る原議と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を行うものとする。
(発送)
第21条 行政情報取扱主任は、郵送により文書を発送しようとするときは、郵便発送簿に所要事項を記載して総務課へ送付しなければならない。この場合において、郵送する文書が大量のものであるときは、あらかじめ総務課に申し出なければならない。
(料金後納郵便等)
第21条の2 総務課長は、郵送により文書を発送しようとする場合において、料金計器別納によるときは郵便料金表示額記録簿に、料金後納によるときは料金後納郵便物差出票に記載しなければならない。
(総合行政ネットワーク文書の送信)
第21条の4 総合行政ネットワーク文書の送信請求を行う者は、行政情報取扱主任に送信を行うべき総合行政ネットワーク文書に係る原議を提出しなければならない。
2 行政情報取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、送信を行うべき総合行政ネットワーク文書を当該総合行政ネットワーク文書に係る原議と照合審査し、相違がないことを確認して送信するものとする。
第5節 文書の整理及び保管
(文書整理の原則)
第22条 課等の長は、文書を常に整理し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にするとともに重要なものは、非常災害時に際して支障がないようあらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。
(保管方法)
第24条 課等の長は、文書をバーチカル・ファイリング又はオープン・ファイリングの方法で保管しなければならない。ただし、これらの方法による保管が不適当なものについては、当該文書に適した保管方法を用いるものとする。
(未処理文書の保管)
第25条 課等の長は、未処理文書を懸案フォルダーに収納して、常に処理状況がわかるように整理し、所定の場所に保管しなければならない。
(完結文書の保管)
第26条 完結文書をバーチカル・ファイリング又はオープン・ファイリングの方法により保管するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 完結文書は、完結年月日を記入したうえ、現年度のものはバーチカル・ファイリングで、前年度のものはオープン・ファイリングで保管すること。
(2) 完結文書は、別に定めがあるもののほか、会計年度ごとに、かつ、完結した順序に従い、次条に規定する保管文書ファイル基準表兼行政情報目録により該当フォルダーに収納すること。
(3) 完結文書の内容が2以上の個別フォルダーに関係あるものにあつては、最も関係の深い個別フォルダーに収納すること。
(保管文書ファイル基準表兼行政情報目録)
第27条 課等の長は、バーチカル・ファイリング及びオープン・ファイリングにより保管している文書の実態を把握し、体系的に整理しなければならない。
2 課等の長は、毎年度当初バーチカル・ファイリング及びオープン・ファイリングで保管している単位ごとにフォルダー名又は簿冊名を記入した保管文書ファイル基準表兼行政情報目録を2部作成し、1部を総務課長に提出し、他の1部は当該課等で保管しなければならない。
3 課等の長は、年度の中途において保管文書ファイル基準表兼行政情報目録を改めた場合も、また同様とする。
(保管文書の取出し)
第28条 保管文書を保管庫から取り出すに当たつては、貸出カードをもつて行うものとする。
(保管文書の移替え)
第29条 保管文書の移替えは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 保管文書は、原則として年度末にバーチカル・ファイリングからオープン・ファイリングにし、それに適した保管庫に収納すること。
(2) バーチカル・ファイリングからオープン・ファイリングに移替えるときは、フォルダーにより整理した文書を第32条の規定に基づいて簿冊にすること。
第6節 文書の保存及び廃棄
(保存区分及び分類)
第30条 保存文書は、その重要度に応じて、原則として保存区分を永年、10年及び5年の3種とする。
2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書の保存期間は、当該法令等に定める期間による。
3 保存文書の分類は、別表のとおりとし、件名、保存区分、常用区分、行政情報公開の区分等については、別に定める。
4 課等の長は、保存文書の分類等に変更の必要が生じたときは、保存文書分類等変更願書(様式第13)を総務課長に提出しなければならない。
(保存期間の起算)
第31条 文書の保存期間は、文書が完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、暦年によるものにあつては、文書が完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。
(文書の編集)
第32条 保存する文書は、課等において、次の各号に定めるところにより整理編集しなければならない。
(1) 編集は、特に暦年により区分する必要がある文書を除き、会計年度によつて区分すること。
(2) 文書は、別に定める項目に区分し、1件ごとに施行日の古い順に整理して編集すること。
(3) 事案が2年以上にわたるものは、完結の年度に属する文書に編集すること。
(4) 事案が数種類の項目に関係のあるものは、最も関係の深い項目に編集すること。
(5) 編集した簿冊の厚さは、おおむね15ミリメートルとする。
(6) 編集した簿冊の表紙(様式第14)には、年度(年)、大・中・小分類名、件名(サブタイトルを含む。)、常用区分及び分冊したときにあつては分冊番号を記載すること。
(7) 資料、書籍等で本書とともに編集できないものは、適宜、箱、袋等に入れて整理し、本書の末尾の余白にその旨を記載すること。
2 保存文書を表紙は、簿冊の保存区分を明確にするため、次の色別によつて表示するものとする。
永年 赤色
10年 緑色
5年 青色
その他保存期間を要するもの 橙(だいだい)色
2 前項の規定にかかわらず、別に常用として定めた場合は、必要な期間中課等において保管することができる。
(文書の保存)
第34条 総務課長は、前条第1項の文書を引き継いだときは、文書の分類及び保存区分別に書庫に収蔵するものとする。
2 総務課長は、書庫に収蔵した文書については保存区分ごとに保存文書引継書・検索表兼行政情報目録に収納場所を明記し、主務課に通知するものとする。
3 書庫の出入りについては、総務課長の指示に従わなければならない。
(保存文書の借覧又は閲覧)
第35条 保存文書を借覧又は閲覧しようとするときは、保存文書借覧・閲覧カード(様式第16)により、総務課長の承認を受けなければならない。
2 保存文書の借覧期間は、3日以内とする。ただし、総務課長が認めたときは、この限りでない。
3 総務課長は、借覧期間内においても、必要があるときは、借覧に供した文書の返還を求めることができる。
4 保存文書を借覧し、又は閲覧する者は、当該文書を損傷し、又は紛失しないように注意するとともに、いかなる理由があつても、抜取り、取替え、訂正、追補、転貸等をしてはならない。
(庁外持出しの禁止)
第36条 借覧中の文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ主務課長の承認を得たときは、この限りでない。
(保管文書の廃棄)
第38条 課等の長は、保管期間を経過した文書で、保存する必要のないものについては、保管文書ファイル基準表兼行政情報目録(簿冊用)に廃棄年月日を記入し、廃棄しなければならない。
(保存文書の廃棄)
第39条 第33条の規定により総務課において引継ぎを受け保存している文書で、保存期間の満了したものについては、総務課長は保存文書引継書・検索表兼行政情報目録を添えて関係課に合議して廃棄の決定をした後、これを廃棄しなければならない。
2 課等の長は、保存期間の満了した文書で、引続き保存の必要があると認めるときは、保存期間変更届(様式第17)を総務課長に提出しなければならない。
3 総務課長は、保存期間変更届が提出された場合は当該簿冊に、その旨を表示するものとする。
(市史資料の引渡し)
第40条 前2条の規定により廃棄する文書で、市史資料として必要と認められるものについては、市史編さん担当課に引き渡すものとする。
第7節 特例
付則
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 第7条第4項本文の規定にかかわらず昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間の文書整理番号は、改正前の稲沢市文書取扱規程の規定による文書整理番号に引き続く一連の番号とする。
3 この規程による改正後の行政情報取扱規程第30条の規定は、昭和58年4月1日以後作成された文書について適用し、同日前に作成された文書については、なお従前の例による。
付則(昭和61年訓令第13号)
1 この規程は、昭和61年4月24日から施行する。
2 この規程に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和62年訓令第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年訓令第1号)
この規程は、平成元年3月10日から施行する。
付則(平成2年訓令第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年訓令第8号)
1 この規程は、平成4年6月1日から施行する。
2 この規程に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(平成6年訓令第1号)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市行政情報取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成7年訓令第10号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第4号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市行政情報取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程による改正後の稲沢市行政情報取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成11年訓令第10号)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市行政情報取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程による改正後の稲沢市行政情報取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成12年訓令第6号)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
付則(平成13年訓令第9号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第3号)
この規程は、平成16年10月4日から施行する。
付則(平成17年訓令第17号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第34号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第13号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付則(平成28年訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年訓令第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第6号)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和4年訓令第11号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第12号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表
保存文書分類表
中分類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
AA 総務 | 一般 | 行政区域 | 組織・運営 | 法規 | 文書 | 統計 | 広報・広聴 | 議会 | 監査 | |
AB 人事 | 一般 | 公職者 | 任免・配置 | 服務 | 給与 | 研修 | 福利厚生 | 公務災害補償 | ||
AC 財務 | 一般 | 予算・決算 | 出納 | 資金 | 財産管理 | 契約 | 市税 | 徴収 | 税外収入 | |
AD 公安 | 一般 | 戸籍 | 基本台帳 | 外国人登録 | 印鑑登録 | 消防・防災 | 風紀・秩序 | 衛生 | 公害 | 保険 |
AE 社会福祉 | 一般 | 援護・救護 | 児童福祉 | 母子・寡婦福祉 | 老人福祉 | 障害者福祉 | 勤労者福祉 | 年金 | 介護保険 | |
AF 産業経済 | 一般 | 農業 | 商工業 | 労働 | 消費者 | |||||
AG 建設 | 一般 | 都市計画 | 区画整理 | 公園・緑化 | 道路・橋梁 | 河川・水路 | 下水道 | 用地 | 建築 | 住宅 |
AA 総務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 市制 | 市長会 | 儀式・表彰 | 庁中管理 | 争訟 | 秘書・交際 | 親善 | ||
1 行政区域 | 一般 | 行政区 | 合併・分離 | 住居表示 | ||||||
2 組織・運営 | 一般 | 総合企画 | 組織・機構 | 事務管理 | 電子計算 | |||||
3 法規 | 一般 | 条例 | 規則 | 訓令 | 要綱 | 通達 | 公示・告示 | 規約 | ||
4 文書 | 一般 | 収受・発送 | 浄書・印刷 | 公印 | 保存・廃棄 | |||||
5 統計 | 一般 | 人口 | 商工業 | 農林漁業 | 労働 | 生活実態 | 住宅 | |||
6 広報・広聴 | 一般 | 広報 | 広聴 | 情報公開・個人情報保護 | 市民相談 | 陳情 | ||||
7 議会 | 一般 | 定例会 | 臨時会 | 委員会 | 協議会 | |||||
8 監査 | 一般 | 定期監査 | 臨時監査 | 特別監査 | 出納検査 | 指導監査 | 実地検査 | |||
9 |
AB 人事
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 人事記録 | 職員団体 | 会計年度任用職員 | ||||||
1 公職者 | 一般 | 長及び補助機関 | 附属機関 | 執行機関 | 民・刑事 | |||||
2 任免・配置 | 一般 | 定数 | 任用 | 昇給・昇任 | 異動 | 退職 | 休業 | 各種委員 | ||
3 服務 | 一般 | 身分 | 勤務 | 出張 | 時間外勤務 | 分限・懲戒 | 職員表彰 | |||
4 給与 | 一般 | 報酬 | 給料 | 手当 | ||||||
5 研修 | 一般 | 第1部 | 第2部 | 第3部 | 第4部 | 第5部 | 第6部 | 第7部 | ||
6 福利厚生 | 一般 | 共済 | 保険 | 健康管理 | 福利 | 被服 | ||||
7 公務災害補償 | 一般 | 公務災害 | 通勤災害 | 救慰金 | ||||||
8 | ||||||||||
9 |
AC 財務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 財政計画 | 財政調査 | 財政公表 | ||||||
1 予算・決算 | 一般 | 当初予算 | 補正予算 | 執行管理 | 決算 | |||||
2 出納 | 一般 | 収入 | 支出 | 過誤納還付 | 前渡金 | 振替・更正 | 歳入歳出外現金 | 金券類受払 | 証紙類受払 | |
3 資金 | 一般 | 資金計画 | 市債 | 一時借入金 | 貸付金 | |||||
4 財産管理 | 一般 | 土地 | 建物 | 物品 | 車両 | 寄附(建物・物品等) | 預託 | 基金 | 出資 | |
5 契約 | 一般 | 指名 | 検査 | |||||||
6 市税 | 一般 | 市県民税 | 固定資産・都市計画税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | 特別土地保有税 | 諸税 | |||
7 徴収 | 一般 | 収納整理 | 納付督促 | 徴収猶予 | 滞納処分 | 欠損処分 | ||||
8 税外収入 | 一般 | 使用料 | 手数料 | 補助金・交付金 | 交付税 | 寄附(金) | 雑収入 | 負担金・分担金 | ||
9 |
AD 公安
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | |||||||||
1 戸籍 | 一般 | 届出 | 登録 | 請求証明 | 民・刑事 | |||||
2 基本台帳 | 一般 | 届出 | 登録 | 請求証明 | ||||||
3 外国人登録 | 一般 | 届出 | 登録 | 請求証明 | ||||||
4 印鑑登録 | 一般 | 届出 | 登録 | 請求証明 | ||||||
5 消防・防災 | 一般 | 消防 | 災害対策 | 保護対策 | ||||||
6 風紀・秩序 | 一般 | 防犯 | 交通安全 | 自動車臨時運行 | ||||||
7 衛生 | 一般 | 母子保健 | 成人保健 | 感染症予防 | 予防接種 | 医療機関 | 保健師活動 | 清掃・防疫 | 埋火葬・墓地 | 環境施設 |
8 公害 | 一般 | 調査・測定 | 許可・届出 | 指導・命令 | ||||||
9 保険 | 一般 | 国保運営 | 国保資格 | 国保給付 | 交通災害共済 |
AE 社会福祉
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 民生・児童委員 | 社会福祉法人 | |||||||
1 援護・救護 | 一般 | 生活保護 | 福祉医療 | 戦争犠牲者援護 | 社会福祉事業団 | 生活困窮 | ||||
2 児童福祉 | 一般 | 保育園運営 | 児童健全育成 | 児童保護 | 障害児援護 | 児童(扶養)手当 | ||||
3 母子・寡婦福祉 | 一般 | 住宅対策 | 施設保護 | 金融 | ||||||
4 老人福祉 | 一般 | 在宅福祉 | 生きがい対策 | 老人保健医療・後期高齢者医療保険 | 健康管理 | 施設保護 | ||||
5 障害者福祉 | 一般 | 扶助 | 施設保護 | 授産所 | ||||||
6 勤労者福祉 | 一般 | 勤労福祉会館 | ||||||||
7 年金 | 一般 | 福祉年金 | 拠出年金 | |||||||
8 介護保険 | 一般 | 保険料 | 給付 | |||||||
9 |
AF 産業経済
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 米穀流通 | ||||||||
1 農業 | 一般 | 農業振興 | 金融 | 植木 | 畜産 | 農業共済 | 土地改良 | 農村環境改善センター | ||
2 商工業 | 一般 | 商工振興 | 金融 | 商工団体 | 観光 | 企業誘致 | 産業会館 | |||
3 労働 | 一般 | 雇用対策 | 金融 | |||||||
4 消費者 | 一般 | 消費生活 | 消費者保護 | |||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
AG 建設
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | |||||||||
1 都市計画 | 一般 | 調査・計画 | 地域・区域 | 都市施設 | ||||||
2 区画整理 | 一般 | 事業計画 | 施行規程 | 建築行為等の制限 | 換地 | 移転 | 工事 | 清算 | ||
3 公園・緑化 | 一般 | 公園 | 緑化 | |||||||
4 道路・橋梁 | 一般 | 道路台帳 | 占用 | 一級道路 | 二級道路 | 一般道路 | 橋梁 | 交通安全施設 | ||
5 河川・水路 | 一般 | 河川 | 水路 | |||||||
6 下水道 | 一般 | 都市下水路 | 公共下水道 | 流域下水道 | ||||||
7 用地 | 一般 | 市公共用地 | 市道路用地 | 市水路用地 | 市以外公共用地 | |||||
8 建築 | 一般 | 新築 | 増改築 | 営繕・解体 | ||||||
9 住宅 | 一般 | 市営住宅 |
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