○稲沢市公印規程

昭和45年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 稲沢市の公印については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型、用途及び管守者)

第2条 公印の名称、寸法、ひな型、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 管守者は、公印を厳正に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により公印を、保管場所以外に持ち出して使用しようとするときは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に公印借用願(様式第1)を提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印(特定文書刷込用の公印を除く。以下本条において同じ。)を使用しようとする者は、必ず浄書文書に決裁原議又は証拠書類を添えて、管守者の承認を得なければならない。

2 管守者は、公印の使用の申出があつたときは、浄書文書と決裁原議又は証拠書類と照合し、相違のないことを確認のうえ使用させ、決裁原議又は証拠書類の所定欄又は欄外余白に認印するものとする。

(印影の刷込み)

第5条 公印は、特に必要があるときは、押印を必要とする文書に特定文書刷込用の公印によりその印影を刷り込むことができる。この場合においては、刷込みの都度公印印影刷込承認願(様式第2)により総務課長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により公印の刷込みをした者は、印影の原稿、フイルム原版及び刷版又は版下及びとつ版(い型を含む。以下同じ。)を当該印刷業者から回収し、総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、印影の原稿、刷版及び版下については焼却又は裁断の方法により廃棄し、フイルム原版及びとつ版については公印に準じて保管しなければならない。

(印影刷込用紙の保管)

第6条 管守者は、特定文書刷込用の公印によりその印影を刷り込んだ用紙(以下「印影刷込用紙」という。)の使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

(印影刷込用紙の使用)

第7条 印影刷込用紙の使用については、第4条の規定を準用する。

(公印台帳)

第8条 総務課長は、公印台帳(様式第3)を作成し、全ての公印について作成、改刻、廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(公印の作成、改刻)

第9条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、副市長の決裁を得なければならない。

2 管守者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成改刻届(様式第4)を総務課長に提出しなければならない。

3 管守者は、その管守する公印について公印台帳登載事項に異動が生じたときは、速やかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第10条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、公印使用廃止届(様式第5)を付けて総務課長に引き継がなければならない。

2 引き継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(告示)

第11条 市長は、公印を作成し、若しくは改刻し、又は使用を廃止したときは、その旨、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(電子公印)

第12条 電子計算機を利用して作成する公文書で、公印を押印する必要のあるものについて、総務課長が適当と認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した印影(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認願(様式第6)により総務課長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定による承認を受けた者は、電子公印の使用に当たつては、総合政策部デジタル推進課長と協議の上、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

4 第2項の規定による承認を受けた者は、電子公印を使用しなくなつたときは、速やかに電子公印使用中止届(様式第7)を総務課長に届け出るとともに、電子計算機から消去しなければならない。

5 市長は、第2項又は前項の規定により電子公印を使用し、又は使用しなくなつたときは、使用する電子公印の種類、文書の名称、使用開始期日等又は使用しなくなつた電子公印の種類、文書の名称、使用中止期日等を告示するものとする。

1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用されている公印は当分の間これを使用することができる。

(昭和46年訓令第3号)

この規程は、昭和46年9月20日から施行する。

(昭和46年訓令第4号)

この規程は、昭和46年11月8日から施行する。

(昭和47年訓令第6号)

この規程は、昭和47年10月23日から施行する。

(昭和48年訓令第14号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第19号)

この規程は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和48年訓令第21号)

この規程は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年訓令第22号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

(昭和48年訓令第24号)

この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年訓令第4号)

この規程は、昭和49年9月10日から施行する。

(昭和50年訓令第2号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令第10号)

この規程は、昭和50年6月9日から施行する。

(昭和51年訓令第7号)

この規程は、昭和51年9月17日から施行する。

(昭和53年訓令第5号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第4号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第14号)

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年訓令第9号)

この規程は、昭和56年10月19日から施行する。

(昭和57年訓令第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第9号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第3号)

この規程は、昭和58年5月9日から施行する。

(昭和58年訓令第5号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年訓令第10号)

この規程は、昭和59年9月18日から施行する。

(昭和60年訓令第3号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第8号)

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この規程は、昭和62年2月10日から施行する。

(昭和62年訓令第10号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第7号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年訓令第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第4号)

この規程は、平成8年9月24日から施行する。

(平成9年訓令第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第11号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第17号)

この規程は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年訓令第10号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第9号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第11号)

この規程は、平成15年6月23日から施行する。

(平成15年訓令第12号)

この規程は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年訓令第19号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第33号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この規程は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第13号)

1 この規程は、平成20年12月25日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市公印規程により電子公印を使用している文書は、告示することなく改正後の稲沢市公印規程第12条の規定により電子公印を使用する文書とみなす。

(平成21年訓令第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第10号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年訓令第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第15号)

この規程は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

ひな型

用途

管守者

市印

mm×mm

36×36

画像

/表彰/ほう賞/用

総務課長

市印

21×21

画像

一般公文用

印刷用

総務課長

市印

21×21

画像

一般公文用

祖父江支所長

市印

21×21

画像

一般公文用

平和支所長

市印

8×8

画像

国民健康保険被保険者証用

国保年金課長

市印

4×4

画像

住民基本台帳事務用

外国人住民事務用

市民課長

支所長

地区市民センター所長

市役所印

30×30

画像

/表彰/ほう賞/用

総務課長

市役所印

18×18

画像

一般公文用

総務課長

市役所印

18×18

画像

一般公文用

祖父江支所長

市役所印

18×18

画像

一般公文用

平和支所長

市長印

21×21

画像

/表彰/ほう賞/用

総務課長

市長印

24×24

画像

/表彰/ほう賞/用

総務課長

市長印

21×21

画像

一般公文用

総務課長

市長印

18×18

画像

印刷用

外出持出用

電子公印用

総務課長

市長印

18×18

画像

契約事務用

契約検査課長

市長印

18×18

画像

市民課事務用

市民課長

市長認印

7×10

画像

戸籍認証用

市民課長

市長印

18×18

画像

課税課事務用

課税課長

市長印

18×18

画像

道水路管理事務用

用地管理課長

市長印

18×18

画像

祖父江支所事務用

祖父江支所長

市長印

18×18

画像

平和支所事務用

平和支所長

市長印

18×18

画像

明治市民センター事務用

明治市民センター所長

市長印

18×18

画像

千代田市民センター事務用

千代田市民センター所長

市長印

18×18

画像

大里西市民センター事務用

大里西市民センター所長

市長印

18×18

画像

大里東市民センター事務用

大里東市民センター所長

市長印

18×18

画像

下津市民センター事務用

下津市民センター所長

市長印

18×18

画像

小正市民センター事務用

小正市民センター所長

市長印

18×18

画像

稲沢市民センター事務用

稲沢市民センター所長

市長印

18×18

画像

健康推進課事務用

健康推進課長

市長印

18×18

画像

環境施設課事務用

環境施設課長

市長印

18×18

画像

消防本部事務用

消防本部総務課長

市長印

18×18

画像

下水道課事務用

下水道課長

市長印

9×9

画像

身体障害者事務用

福祉課長

支所長

市長印

9×9

画像

一般公文用

印刷用

総務課長

支所長

市長印

9×9

画像

予防接種事務用

健康推進課長

市長職務代理者印

18×18

画像

一般公文用

印刷用

電子公印用

総務課長

市長職務代理者印

18×18

画像

一般公文用

祖父江支所長

市長職務代理者印

18×18

画像

一般公文用

平和支所長

市長職務代理者印

18×18

画像

契約事務用

契約検査課長

市長職務代理者印

18×18

画像

市民課事務用

市民課長

市長職務代理者認印

7×10

画像

戸籍認証用

市民課長

市長職務代理者印

18×18

画像

課税課事務用

課税課長

市長職務代理者印

18×18

画像

道水路管理事務用

用地管理課長

市長職務代理者印

18×18

画像

明治市民センター事務用

明治市民センター所長

市長職務代理者印

18×18

画像

千代田市民センター事務用

千代田市民センター所長

市長職務代理者印

18×18

画像

大里西市民センター事務用

大里西市民センター所長

市長職務代理者印

18×18

画像

大里東市民センター事務用

大里東市民センター所長

市長職務代理者印

18×18

画像

下津市民センター事務用

下津市民センター所長

市長職務代理者印

18×18

画像

小正市民センター事務用

小正市民センター所長

市長職務代理者印

18×18

画像

稲沢市民センター事務用

稲沢市民センター所長

市長職務代理者印

18×18

画像

健康推進課事務用

健康推進課長

市長職務代理者印

18×18

画像

環境施設課事務用

環境施設課長

市長職務代理者印

18×18

画像

消防本部事務用

消防本部総務課長

市長職務代理者印

18×18

画像

下水道課事務用

下水道課長

市長職務代理者印

9×9

画像

一般公文用

印刷用

総務課長

支所長

市長職務代理者印

9×9

画像

予防接種事務用

健康推進課長

副市長印

18×18

画像

一般公文用

総務課長

副市長印

18×18

画像

一般公文用

祖父江支所長

副市長印

18×18

画像

一般公文用

平和支所長

会計管理者印

21×21

画像

会計事務用

会計課長

会計管理者職務代理者印

21×21

画像

地方自治法第170条第3項の規定に基づく会計管理者代理事務用

会計課長

会計管理者印

直径22

画像

収入事務用

会計課長

稲沢市情報公開・個人情報保護審査会会長之印

21×21

画像

審査会事務用

総務課長

稲沢市行政不服審査会会長之印

18×18

画像

審査会事務用

総務課長

福祉事務所印

30×30

画像

表彰用

福祉課長

福祉事務所印

21×21

画像

福祉事務用

福祉課長

福祉事務所長印

21×21

画像

福祉事務用

電子公印用

福祉課長

福祉事務所長印

21×21

画像

福祉事務用

福祉課長

福祉事務所長印

21×21

画像

福祉事務用

祖父江支所長

福祉事務所長印

21×21

画像

福祉事務用

平和支所長

国民健康保険運営協議会長印

18×18

画像

協議会事務用

国保年金課長

都市計画審議会長印

18×18

画像

審議会事務用

都市計画課長

建築主事印

15×15

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建築確認事務用

建築主事

公共下水道事業企業出納員印

21×21

画像

出納事務用

下水道課長

公共下水道事業企業出納員印

直径24

画像

収入事務用

下水道課長

公共下水道事業現金取扱員印

直径24

画像

収入事務用

下水道課長

集落排水事業企業出納員印

直径24

画像

収入事務用

下水道課長

集落排水事業現金取扱員印

直径24

画像

収入事務用

下水道課長

団長印

18×18

画像

一般公文用

消防本部総務課長

団長印

24×24

画像

表彰用

消防本部総務課長

打ち抜き割印

10×45

画像

市民課事務用

課税課事務用

支所事務用

地区市民センター事務用

市民課長

課税課長

支所長

地区市民センター所長

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲沢市公印規程

昭和45年4月1日 訓令第3号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和45年4月1日 訓令第3号
昭和46年9月20日 訓令第3号
昭和46年11月8日 訓令第4号
昭和47年10月23日 訓令第6号
昭和48年3月31日 訓令第14号
昭和48年5月1日 訓令第19号
昭和48年8月1日 訓令第21号
昭和48年8月16日 訓令第22号
昭和48年10月1日 訓令第24号
昭和49年9月10日 訓令第4号
昭和50年3月31日 訓令第2号
昭和50年6月9日 訓令第10号
昭和51年9月17日 訓令第7号
昭和53年3月30日 訓令第5号
昭和55年4月1日 訓令第4号
昭和55年10月1日 訓令第14号
昭和56年10月19日 訓令第9号
昭和57年4月1日 訓令第2号
昭和57年6月1日 訓令第9号
昭和58年3月31日 訓令第1号
昭和58年5月4日 訓令第3号
昭和58年6月30日 訓令第5号
昭和59年9月18日 訓令第10号
昭和60年3月30日 訓令第3号
昭和60年4月26日 訓令第8号
昭和62年2月9日 訓令第1号
昭和62年6月30日 訓令第10号
昭和63年3月31日 訓令第2号
昭和63年7月1日 訓令第7号
平成2年3月26日 訓令第2号
平成3年3月26日 訓令第1号
平成4年3月30日 訓令第1号
平成6年3月25日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第7号
平成8年6月27日 訓令第4号
平成9年3月28日 訓令第5号
平成10年3月30日 訓令第2号
平成11年3月30日 訓令第11号
平成11年11月1日 訓令第17号
平成12年12月26日 訓令第10号
平成15年3月28日 訓令第9号
平成15年6月23日 訓令第11号
平成15年7月31日 訓令第12号
平成17年4月1日 訓令第19号
平成17年10月1日 訓令第33号
平成18年3月28日 訓令第7号
平成18年8月18日 訓令第9号
平成19年3月28日 訓令第7号
平成20年3月25日 訓令第6号
平成20年12月25日 訓令第13号
平成21年3月31日 訓令第13号
平成22年3月25日 訓令第6号
平成23年2月25日 訓令第3号
平成24年3月7日 訓令第2号
平成24年6月15日 訓令第10号
平成25年3月22日 訓令第5号
平成27年8月17日 訓令第5号
平成28年3月18日 訓令第7号
平成29年11月1日 訓令第9号
平成30年3月28日 訓令第5号
令和元年6月28日 訓令第2号
令和3年6月30日 訓令第6号
令和4年2月9日 訓令第6号
令和4年12月27日 訓令第15号
令和5年3月30日 訓令第9号