○稲沢市長の権限に属する事務を稲沢市教育委員会職員に補助執行させる規程
平成27年3月31日
訓令第2号
稲沢市長の権限に属する事務を稲沢市教育委員会教育長等に補助執行させる規程(昭和53年稲沢市訓令第12号)の全部を次のように改正する。
(補助執行)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、稲沢市教育委員会の事務を補助する職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員(以下「教育委員会職員」という。)は、次の各号に掲げる稲沢市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を補助執行するものとする。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議の運営に関すること。
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条に規定する事務に関すること。
(3) 青少年問題協議会に関すること。
(4) 勤労福祉会館に関すること。
(5) 東部体育センターに関すること。
(6) 武道館に関すること。
(7) 弓道場に関すること。
(8) 少年愛護センターの運営に関すること。
(9) 市民会館に関すること。
(10) 都市公園のスポーツ活動団体の利用に関すること。
(11) 平和町農村環境改善センターに関すること。
(教育部長等の専決事項)
第2条 教育委員会職員のうち、教育部長、課長(館長を含む。以下「課長」という。)及び学校長は、別表に掲げる事務について専決することができる。ただし、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項又はこの規程の解釈上疑義がある事項は、市長の指示を受けて専決しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市長の権限に属する事務を稲沢市教育委員会教育長等に補助執行させる規程(昭和53年稲沢市訓令第12号)別表の決裁区分の規定に基づき支出負担行為の決裁を受けている事項で、当該事項に伴う支出命令が施行日以後となるもののうち、施行日に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間となるものについては、なお従前の例による。
(稲沢市行政情報取扱規程の一部改正)
3 稲沢市行政情報取扱規程(昭和59年稲沢市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
決裁区分 決裁事項 | 教育部長 | 課長 | 学校長 | 備考 | |||
支出負担行為 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | ~ | |||||
5 災害補償費 | 300~ | 50~ | |||||
6 恩給及び退職年金 | 300~ | 50~ | |||||
7 報償費 | 300~ | 50~ | 5~ | ||||
8 旅費 | ~ | ||||||
9 交際費 | 100~ | 20~ | |||||
10 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 賄材料費 飼料費 医薬材料費 | 500~ | 100~ | 5~ | |||
修繕料 | 500~ | 100~ | 10~ | ||||
燃料費 電気料 ガス料 水道料 | ~ | ||||||
11 | 郵便料 電信電話料 運搬料 各種保険料 | ~ | |||||
その他役務費 | 500~ | 100~ | 5~ | ||||
12 委託料 | 1,000~ | 200~ | 5~ | ||||
13 使用料及び賃借料 | 500~ | 100~ | 5~ | ||||
14 工事請負費 | 3,000~ | 500~ | |||||
15 原材料費 | 500~ | 100~ | 5~ | ||||
16 公有財産購入費 | 1,500~ | 300~ | |||||
17 備品購入費 | 500~ | 100~ | 5~ | ||||
18 負担金、補助及び交付金 | 500~ | 100~ | |||||
19 扶助費 | ~ | ||||||
20 貸付金 | 1,500~ | 300~ | |||||
21 補償、補填及び賠償金 | 500~ | 100~ | |||||
22 償還金、利子及び割引料 | ~ | ||||||
23 投資及び出資金 | 1,500~ | 300~ | |||||
24 積立金 | ~ | ||||||
25 寄附金 | 500~ | ||||||
26 公課金 | ~ | ||||||
27 繰出金 | ~ | ||||||
支出命令 | 3,000~ | 500~ | |||||
戻入、戻出、振替等の命令 | 1,500~ | 300~ | |||||
見舞金、事故金、その他これに類するものの支出 | 定率によるもの | 定率によらない軽易なもの | 重要なものについては、市長の決裁を受けること。 | ||||
物品の出納通知 | ~ | ~ | |||||
貸借 | 借入れ | 300~ | 50~ | 3~ | 金額は予定貸借料の年額又は総額をあらわし、無償のもの又は軽減されるものについて評価額を示す。 | ||
貸付け | 300~ | 50~ | 3~ | ||||
売却廃棄 | 300~ | 50~ | 3~ | 金額は予定契約価額を示す。 | |||
寄付の収受 | 100~ | 20~ | 3~ | 負担付きのものは、市長の決裁を受けること。 | |||
その他契約事項 | 業者選定(指名審査委員会に係るものを除く。) | 支出負担行為の決裁区分による。 | 設計金額又は支出予定額による。 | ||||
検査結果の確認 | 支出負担行為の決裁区分による。 | 契約金額による。ただし、部分払の場合は部分払金額によるが、完了時は全体金額による。 | |||||
予定価格及び制限価格 | 支出負担行為の決裁区分による。 | 設計金額又は支出予定額による。 | |||||
入札(見積)の実施 | ~ | 落札者決定を含む。 | |||||
契約の締結(変更契約を含む。) | 支出負担行為の決裁区分による。 | 契約金額による。変更による増額の場合は変更後、同額又は減額の場合は変更前の決裁区分による。 | |||||
設計仕様等契約内容の変更 | 支出負担行為の決裁区分による。 | 増額の場合は変更後の設計金額又は支出予定額により、同額又は減額の場合は変更前の決裁区分による。ただし、変更協議書に限り決裁区分が教育部長の欄で掲げる金額を超える場合であっても教育部長決裁とする。 | |||||
契約期間の延長 | 20日~ | 10日~ | 変更協議書を含む。 | ||||
単価契約 | ~ | 業者選定を含む。 | |||||
契約の解除 | 支出負担行為の決裁区分による。 | 契約金額による。 | |||||
その他 | 軽易なもの | 工程表等の確認、現場代理人等の承認、工事材料承認等通常的なもの | |||||
収入調定 | ~100 | 100~ | |||||
収入の徴収等の事務 | 徴収 | ア | 定例的な補助金、助成金、その他これらに準ずるもの | ~ | |||
イ | 使用料、手数料、その他の収入 | ~ | |||||
ウ | 各種補償金 | ~ | |||||
エ | 公共団体の嘱託に係る公課その他の徴収金 | ~ | |||||
イの督促 | ~ | ||||||
イの減免 | 一般的なもの | 軽易なもの | |||||
イの徴収猶予、その取消し、徴収の嘱託、滞納処分、過誤納整理 | ~ | ||||||
イの滞納処分の執行停止 | ~ | ||||||
不納欠損処分 | 100~ | 総務部長、財政課長の合議 | |||||
収入未済額繰越 | ~ | ||||||
施設の利用許可 | 定例的なもの | ||||||
その他 | 定例的なもの | 軽易なもの |
注
1 地方自治法第96条の規定に基づくものにあっては市長決裁によること。
2 計画、執行伺い等も予定の価格をもって支出負担行為の決裁区分に従うこと。
3 数字で特に表示のないものは、1件(一の決裁に係るもの)の全額(単位万円)を示す。
4 変更により上位決裁となつたものは、その後もその決裁区分によること。
5 「500~」は500万円以下のものを、「~500」は500万円を超えるものを、「~」は制限のないものを示す。