○稲沢市議会基本条例

平成25年3月28日

条例第26号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第5条)

第3章 市民と議会の関係(第6条―第8条)

第4章 議会と行政の関係(第9条―第11条)

第5章 議会の合意形成(第12条・第13条)

第6章 委員会の活動(第14条)

第7章 政務活動費(第15条)

第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第16条―第18条)

第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第19条―第21条)

第10章 最高規範性と見直し手続(第22条・第23条)

付則

稲沢市議会(以下「議会」という。)は、稲沢市民(以下「市民」という。)から直接選挙によつて選出された稲沢市議会議員(以下「議員」という。)からなる議会及び稲沢市長(以下「市長」という。)の二元代表制の下、自治体行政の執行に係る監視評価機能、立法機能及び政策立案機能を発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。

地方分権の時代を迎え、市民に最も身近な代表機関である議会にとつて、市民の意思を的確に反映することが、ますます重要になつてきている。

このため議会は、市民参加を推進し、市民に開かれた議会を実現することによつて、稲沢市の発展と市民生活の向上に寄与することを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会の運営及び議員に係る基本的事項を定めることにより、市民が安心して生活できる豊かなまちづくりを実現することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

(1) 公正性、透明性及び独自性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めること。

(3) 市民にとつて、分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。

(4) 市民からの要請に応じ、審査経過等の説明に努めること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討論を重んじること。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによつて、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(議会改革の推進)

第4条 議会は、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めるものとする。

2 議会は、前項の改革に取り組むため、必要に応じて議員で構成する検討組織を設置するものとする。

(会派)

第5条 議員は、議会活動を行うため、同一理念を共有する政策集団(以下「会派」という。)を結成することができる。

2 会派は、積極的な政策提言等による議会活動を行うものとする。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第6条 議会は、市民が議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。

2 議会は、議会における会議を原則公開とする。

3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条の2に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の審議に反映するよう努めるものとする。

(意見交換会及び議会報告会の開催)

第7条 議会は、政策立案及び政策提言機能の強化に向けて、市民の意思を把握するため、意見交換会を開催するものとする。

2 議会は、議会活動を広報するとともに、市民の意思を収集するため、議会報告会を開催するものとする。

3 前2項に規定する意見交換会及び議会報告会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

(情報公開及び広報広聴の充実)

第8条 議会は、議案等に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、情報の提供に努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会及び市政に関心を持つよう広報活動に努めるものとする。

第4章 議会と行政の関係

(市長等との関係)

第9条 議会は、議会審議における議員と市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係について、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式とする。ただし一括方式も認めるものとする。

(2) 議長から本会議、又は稲沢市議会委員会条例(昭和45年稲沢市条例第30号)に規定する委員会(以下「委員会」という。)への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対する趣旨の確認のため反問することができる。

(3) 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して市長等に対し文書により質問を行うことができる。この場合において、市長等は文書により回答を行うものとする。

(議会審議における論点情報の形成)

第10条 議会は、市政に係る基本方針並びに市民生活に重要な影響を及ぼすことが予想される施策及び事業について、市長等に対し、その政策形成過程等を明らかにするため、次に掲げる事項について説明を求めることができる。

(1) 政策の発生理由及び目的

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 比較検討したその他の案及びその内容

(4) 市民参加の実施の有無及びその内容

(5) 財源措置

(6) 将来にわたるコスト計算

(予算又は決算における政策説明)

第11条 議会は、予算又は決算の審議に当たつては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長等に求めることができる。

第5章 議会の合意形成

(自由討議の拡大)

第12条 議会は言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を中心とした運営に努めるものとする。

2 議会は、本会議及び委員会において、議員提出、委員会提出及び市長提出の議案又は市民提案に関して審議し結論を出す場合は、議員相互間において十分な討論及び議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

(政策討論会)

第13条 議会は、市政に関する重要な政策又は課題に対して政策討論会を開催することができる。

2 政策討論会に関して必要な事項は、別に定める。

第6章 委員会の活動

(委員会の活動)

第14条 委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査の充実を図ることにより、その設置目的が十分に発揮されるよう活動を行うものとする。

2 委員会の審査に当たつては、資料等を積極的に公開しながら、市民に対し分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

第7章 政務活動費

(政務活動費の執行)

第15条 政務活動費は、議員が政策立案又は政策提言等を行うための調査研究その他の活動に資するために交付されるものであり、稲沢市議会政務活動費交付に関する条例(平成25年稲沢市条例第1号)の規定に基づき適正に執行されなければならない。

第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第16条 議会は、議員の政策立案又は政策提言等の能力向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家又は専門的知識を有する市民を講師として、研修会を開催するものとする。

(議会事務局の体制整備)

第17条 議長は、議員の政策形成及び政策立案等を補助する組織として、議会事務局の調査機能及び立法機能の強化充実を図るよう努めるものとする。

2 議長は、体制整備等のため、専門的知識及び経験を有する職員等の配置に努めるものとする。

3 議長は、体制整備等のために必要な予算確保に努めるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、議会事務局に関し必要な事項は、稲沢市議会事務局条例(昭和46年稲沢市条例第35号)に定めるところによる。

(議会図書室の設置)

第18条 議会は、議員の調査研究に資するため議会図書室を設置し、図書の充実に努めるものとする。

第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第19条 議員は、市民全体の奉仕者としてその倫理性を自覚し、公正、誠実かつ清廉を基本姿勢とし、厳しい政治倫理意識に徹するものとする。

2 前項に定めるもののほか、議員が遵守すべき政治倫理に関し必要な事項は、稲沢市議会議員政治倫理条例(平成28年稲沢市条例第28号)に定めるところによる。

2 議員定数の改正に当たつては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。

3 議員定数の基準は、人口、面積、財政力及び市の事業課題並びに類似市の議員定数と比較検討し決定するものとする。

4 議員定数条例の改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。

2 議員報酬の改正に当たつて、議員が提案する場合は、市民の意見を参考に決定するものとする。

3 議員報酬等条例の改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から明確な改正理由を付して、提出するものとする。

第10章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第22条 この条例は、議会における最高規範であり、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例の研修を行わなければならない。

(見直し手続)

第23条 議会は、必要に応じてこの条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。

2 議会は、前項の規定による検証の結果、議会関係条例等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講じるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

稲沢市議会基本条例

平成25年3月28日 条例第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年3月28日 条例第26号
平成28年9月30日 条例第30号
平成31年3月29日 条例第13号