○稲沢市議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月27日

条例第15号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、稲沢市議会の議員の定数は、26人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(関係条例の廃止)

2 稲沢市議会議員の定数を減少する条例(昭和38年稲沢市条例第15号)は、廃止する。

(平成18年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

稲沢市議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月27日 条例第15号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月27日 条例第15号
平成18年12月27日 条例第66号
平成26年3月31日 条例第13号