○稲沢市議会事務局条例

昭和46年12月28日

条例第35号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により稲沢市議会に事務局を置く。

第2条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

書記

その他の職員

第3条 職員の定数は、稲沢市職員定数条例(昭和36年稲沢市条例第8号)の定めるところによる。

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市議会事務局条例

昭和46年12月28日 条例第35号

(昭和46年12月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第35号