○稲沢市議会事務局条例
昭和46年12月28日
条例第35号
稲沢市議会事務局条例(昭和33年稲沢市条例第20号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により稲沢市議会に事務局を置く。
第2条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
その他の職員
第3条 職員の定数は、稲沢市職員定数条例(昭和36年稲沢市条例第8号)の定めるところによる。
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、議長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。