○稲沢市議会委員会条例

昭和45年7月10日

条例第30号

稲沢市議会委員会条例(昭和30年稲沢市条例第22号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 9人

議会事務局、総合政策部、総務部、消防本部、会計課、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局の所管に属する事項並びに他の常任委員会に属さない事項

(2) 文教厚生委員会 9人

教育委員会、市民福祉部、子ども健康部及び市民病院の所管に属する事項

(3) 経済建設委員会 8人

経済環境部、まちづくり部、建設部、上下水道部及び農業委員会事務局の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、9人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長の指名によることができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第18条 委員会は、原則として公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討議を用いないで委員会に諮つて決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)以後の常任委員会及び議会運営委員会の委員の定数は、平成19年9月30日までに限り、第2条及び第4条第2項の規定にかかわらず、第2条中「7人」とあるのは「15人」と、第4条第2項中「10人」とあるのは「15人」とする。ただし、議会の議員の欠員により常任委員会の委員に欠員が生じたときは、当該常任委員会の定数は、第2号に規定する定数に至るまで減少するものとする。

3 祖父江町及び平和町の編入に伴い議会の議員となつた者が最初に選任された常任委員会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、編入日において在任する常任委員会の委員の任期満了の日までとする。

4 祖父江町及び平和町の編入に伴い議会の議員となつた者が最初に選任された議会運営委員会の委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、編入日において在任する議会運営委員会の委員の任期満了の日までとする。

5 前項の規定は、編入日前に議会の議員であつた者が第2項の規定の適用に伴い議会運営委員会の委員に選任された場合の当該委員の任期について準用する。

6 編入日以後の議会運営委員会の副委員長については、平成19年9月30日までに限り、第8条第1項の規定にかかわらず、同項中「1人」とあるのは「若干人」とする。

7 編入日において各委員会に付託されている事件は、この条例に定める所管の委員会に付託されたものとみなす。

(昭和46年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第28号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第14号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に在任する厚生経済委員会及び文教委員会の委員は、それぞれこの条例による改正後の稲沢市議会委員会条例第2条の厚生委員会及び文教経済委員会の委員に選任されたものとみなし、その任期は、同条例第3条第1項の規定にかかわらず、現に在任する他の常任委員の任期満了の日までとする。

(平成10年条例第33号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、次の一般選挙から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第118号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

2 この条例の公布の日以後初めて行われる稲沢市議会議員一般選挙により選挙される議員の任期の間における改正後の稲沢市議会委員会条例第2条の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「8人」とあるのは「9人」と、同条第3号及び第4号中「7人」とあるのは「8人」とする。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、同年4月1日(以下「基準日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市議会委員会条例第20条の規定は、基準日に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、現に在職する教育委員会の委員長(旧法第12条第1項の教育委員会の委員長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第3項の規定により教育委員会の委員長として在職する間は、なお従前の例による。

(平成30年条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市議会委員会条例

昭和45年7月10日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年7月10日 条例第30号
昭和46年12月28日 条例第34号
昭和48年3月31日 条例第17号
昭和50年3月31日 条例第16号
昭和50年6月9日 条例第20号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和54年6月30日 条例第20号
昭和63年7月1日 条例第28号
平成3年7月1日 条例第30号
平成3年12月13日 条例第33号
平成6年3月25日 条例第14号
平成10年12月25日 条例第33号
平成12年3月31日 条例第35号
平成17年4月1日 条例第118号
平成19年6月20日 条例第43号
平成21年3月27日 条例第16号
平成25年3月28日 条例第27号
平成27年3月31日 条例第17号
平成30年3月28日 条例第23号
令和5年3月24日 条例第22号