○保育園等給食費支援金交付要綱
令和6年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、市内に住所を有し、令和6年4月から令和7年3月までの期間において保育園等に在籍している3歳以上児(以下「対象児童」という。)の教育・保育給付認定保護者等に対し、対象児童に係る副食代相当額の一部を保育園等給食費支援金(以下「支援金」という。)として交付することにより、物価高騰の影響を受けた教育・保育給付認定保護者等の経済的負担を軽減し、子育てしやすいまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 保育園等 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(稲沢市立保育所を除く。)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
(2) 副食代 保育園等において3歳以上児に提供する給食における費用のうち副食に係る費用をいう。
(3) 教育・保育給付認定保護者等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者又は法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。
(支援金の交付対象)
第3条 支援金の交付対象は、保育園等を運営する法人又は対象児童に係る教育・保育給付認定保護者等とする。
(支援金の対象経費及び交付額)
第4条 支援金の交付の対象となる経費及び交付額は、支援金算出基準額表(別表)のとおりとする。
(申請方式)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育園等給食費支援金交付申請書兼請求書(別記様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定により、支援金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付すべきと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 前項の規定による交付の決定は、申請者が指定した口座への支援金の入金をもって、申請者に通知したものとみなす。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部について返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により、支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付決定の内容及びこの要綱に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が発生したとき。
(調査)
第8条 市長は、支援金の交付に関し、必要な調査を行うことができる。
2 支援金の交付を受けようとする申請者は、前項の調査に協力しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支援金算出基準額表
交付対象経費 | 交付額 |
対象児童(公定価格での副食費徴収免除加算対象児童並びに稲沢市市内保育所等給食費補助金交付要綱(令和2年4月1日施行)、稲沢市市外保育所等副食代補助金交付要綱(令和元年10月1日施行)及び稲沢市幼稚園実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱(令和2年2月28日施行)の対象となる児童を除く。)に係る副食代相当額 | 児童1人が1月在籍した場合 1,000円 |
注
1 上記の規定にかかわらず、月の途中で入所し、又は退所した対象児童に係るその月における交付額については、以下の算式により計算した額とする。
(1) 法第19条第1項第2号に規定する児童(以下「2号認定児童」という。)が保育園等に月の途中で入所した場合 40円×当該月の利用開始日からの開所日数(その日数が25日を超える場合は、25日)
(2) 2号認定児童が保育園等を月の途中で退所した場合 40円×当該月の最終利用日までの開所日数(その日数が25日を超える場合は、25日)
(3) 法第19条第1項第1号に規定する児童(以下「1号認定児童」という。)が保育園等に月の途中で入所した場合 50円×当該月の利用開始日からの給食提供日数(その日数が20日を超える場合は、20日)
(4) 1号認定児童が保育園等を月の途中で退所した場合 50円×当該月の最終利用日までの給食提供日数(その日数が20日を超える場合は、20日)
2 対象児童の副食代に係る負担額が一月あたり1,000円に満たない場合、当該月の交付額については、当該負担額を上限とする。