○稲沢市幼稚園実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱

令和2年2月28日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合において、施設等利用給付認定保護者が支払うべき給食費の実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、当該保護者の経済的負担を軽減し、子育てしやすいまちづくりを推進することを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給食費 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園(以下「幼稚園」という。)において満3歳以上児に係る食事の提供に要する費用で、主食代及び副食代を合算したものをいう。

(2) 主食代 給食費のうち主食に係る費用をいう。

(3) 副食代 給食費のうち副食に係る費用をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱で用いる用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 主食代 各月1日現在において、幼稚園に在籍し、市内に住所を有する施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者

(2) 副食代 各月1日現在において、幼稚園に在籍し、市内に住所を有する施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の若しくはに該当する者又はに掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者

 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課税されない者に準ずる者

 施設等利用給付認定保護者が中学3年生以下の子どもを同一世帯で3人以上扶養している場合で、当該子どもの中で年齢が高い方から数えて3人目以降の子ども

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる区分ごとの金額を上限とし、施設等利用給付認定保護者が幼稚園に支払った額と比較して低い方の額とする。

(1) 主食代 1人当たり月額650円

(2) 副食代 1人当たり月額4,700円

(交付の申請及び完了報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を受けようとする年度の3月末までに、稲沢市幼稚園実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付申請書(別記様式)に主食代及び副食代の納付額を示す領収書その他書類を添付し、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請にあたり、補助金の請求及び受領に係る権限を特定子ども・子育て支援提供者に委任することができる。

3 完了報告は、第1項の領収書その他資料をもって、これに代えることができる。

(手続)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年2月28日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(稲沢市幼稚園給食費補助金交付要綱の廃止)

2 稲沢市幼稚園給食費補助金交付要綱(平成28年6月1日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(旧要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この要綱の施行の日以後に行われる旧要綱の規定に基づく手続その他の事務については、なお旧要綱の規定の例による。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

画像

稲沢市幼稚園実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱

令和2年2月28日 種別なし

(令和5年9月1日施行)