○稲沢市市内保育所等給食費補助金交付要綱

令和2年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有している3歳以上児の教育・保育給付認定保護者等に対し、市内の民間保育所等に在籍している3歳以上児の給食相当額を補助することにより、教育・保育給付認定保護者等の経済的負担を軽減し、子育てしやすいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 給食費 市内の民間保育所等において3歳以上児に係る食事の提供に要する費用で、主食代及び副食代を合算したものをいう。

(3) 主食代 給食費のうち主食に係る費用をいう。

(4) 副食代 給食費のうち副食に係る費用をいう。

(5) 教育・保育給付認定保護者等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもの扶養義務者をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となるのは、補助対象事業を行う保育所等とする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、補助金算出基準額表(別表)のとおりとする。

(手続)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金算出基準額表

補助対象事業

補助対象経費

補助額

給食費

主食代

広域受託児童を除く毎月1日現在の在籍幼児に係る主食代

1人につき650円

副食代

広域受託児童を除く中学3年生から数えて第3子以降及び市民税所得割課税額71,000円未満の世帯に属する第2子の毎月1日現在の在籍幼児(ただし、公定価格での副食費徴収免除加算対象者を除く。)に係る副食代

1人につき4,700円

稲沢市市内保育所等給食費補助金交付要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和5年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
令和2年4月1日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし