○稲沢市市内保育所等給食費補助金交付要綱
令和2年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、市内に住所を有している3歳以上児の教育・保育給付認定保護者等に対し、市内の民間保育所等に在籍している3歳以上児の給食相当額を補助することにより、教育・保育給付認定保護者等の経済的負担を軽減し、子育てしやすいまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 保育所等 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 給食費 市内の民間保育所等において3歳以上児に係る食事の提供に要する費用で、主食代及び副食代を合算したものをいう。
(3) 主食代 給食費のうち主食に係る費用をいう。
(4) 副食代 給食費のうち副食に係る費用をいう。
(5) 教育・保育給付認定保護者等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもの扶養義務者をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となるのは、補助対象事業を行う保育所等とする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、補助金算出基準額表(別表)のとおりとする。
(手続)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金算出基準額表
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
給食費 | 主食代 広域受託児童を除く毎月1日現在の在籍幼児に係る主食代 | 1人につき900円 |
副食代 広域受託児童を除く中学3年生から数えて第3子以降及び市民税所得割課税額71,000円未満の世帯に属する第2子の毎月1日現在の在籍幼児(ただし、公定価格での副食費徴収免除加算対象者を除く。)に係る副食代 | 1人につき4,800円 |