○稲沢市市外保育所等副食代補助金交付要綱

令和元年10月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有している3歳以上児の教育・保育給付認定保護者等に対し、市外の保育所等に在籍している3歳以上児の副食代相当額を補助することにより、教育・保育給付認定保護者等の経済的負担を軽減し、子育てしやすいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び学校教育法(昭和22年法律第26条)第1条に規定する幼稚園をいう。

(2) 副食代 保育所等に在籍する3歳以上児の副食に係る費用をいう。

(3) 教育・保育給付認定保護者等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもの扶養義務者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる教育・保育給付認定保護者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市外の保育所等に在籍している3歳以上児(市内に住所を有している者に限る。)がいる者

(2) 前号に掲げる3歳以上児の副食代を納めている者で、子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例(平成27年稲沢市条例第1号)第7条の2第1項第2号及び第3号に該当する場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、市外の保育所等に在籍している3歳以上児1人当たりに対し、月額4,800円を限度として申請日の属する年度分に支払った合計額とする。

(中途入退園児の副食代)

第5条 月の中途で入所し、又は退所した3歳以上児のその月に係る副食代については、稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年稲沢市規則第2号)第5条の規定を準用する。

(交付の申請及び完了報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする3歳以上児の教育・保育給付認定保護者等は、保育所等副食代補助金交付申請書(別記様式)に副食代納付額を示す領収書その他資料を添付し、市長に申請しなければならない。

2 完了報告は、前項の領収書その他資料をもって、これに代えることができる。

(手続)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

稲沢市市外保育所等副食代補助金交付要綱

令和元年10月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
令和元年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし