○稲沢市概算数量発注方式工事に関する要領
令和3年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要領は、工事発注時における積算業務の簡素化を図り、業務の円滑な執行を促進することを目的とする概算数量発注方式工事について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 概算数量発注方式工事 当初設計の数量を概算数量により積算し、発注する工事をいう。
(2) 概算数量 発注者の詳細な測量に基づかずに算出された数量等をいう。
(3) 工事計画図書 受注者が、詳細な測量を実施し、その結果に基づき、工事施工前に作成する概算数量発注方式工事の特記仕様書に定める図書をいう。
(4) 工事実施図書 発注者が工事計画図書を精査し、工事数量を確定するために作成する図書をいう。
(対象工事)
第3条 概算数量発注方式工事の対象となる工事は、次に掲げる条件を全て満たす工事とする。ただし、委託業務等により詳細図面を作成した工事は除く。
(1) 一般競争入札に付さない工事
(2) 構造、形状等が著しく変化しない比較的単純な工種(舗装工、区画線工等)により構成され、かつ、詳細な測量を実施した結果と概算数量とのかい離等により、工事費、工期等に著しい影響を与えない工事
(3) 詳細数量を算定することが非効率であると考えられる工事
(設計書の作成)
第4条 概算数量発注方式工事における当初設計図書については、設計書等に施工に必要な事項を明示することとし、図面は、位置図、平面図、標準横断図その他の必要な図面を添付するものとする。
2 当初設計図書に、発注者及び受注者が概算数量発注方式工事であることが確認できるよう設計書の本工事費内訳書の備考欄に「概算数量」と、図面等に「本工事は概算数量発注方式工事であるため、本図に記載の工種・規格・数量については、発注時点で想定されるものを示している。」と明示すること。
3 受注者が施工前に行う工事計画図書の作成費用として、工事計画図書の作成費を計上すること。
(施工条件の明示)
第5条 概算数量発注方式工事にあっては、次に掲げる事項を特記仕様書に明示するものとする。
(1) 概算数量発注方式工事であること。
(2) この要領に基づき施工すること。
(3) 工事計画図書の作成に関すること。
(4) 工事実施図書の内容に受注者が承諾した後、工事を開始すること。
(5) 工事着手後に、工事実施図書の内容を変更する必要が生じた場合に関すること。
(6) 工事実施図書に基づく変更以外の事由による内容の変更の取扱いに関すること。
(7) 工事に関して、疑義が生じた場合の取扱いに関すること。
(施工)
第6条 概算数量発注方式工事においては、次に掲げるとおり施工するものとする。
(1) 当該工事における市の監督職員(以下「監督職員」という。)は、当初契約後、受注者へ当初設計内容の意図を説明し、必要に応じて受注者と現場で立会いを行い、当初設計内容の意図を把握させること。なお、地元要望工事等においては、設計、施工の手戻りを防止するため、地元関係者に対して設計内容への理解を得るよう努めること。
(2) 受注者は、工事内容を把握した後、詳細な測量を実施し、その結果に基づき工事計画図書を作成し、工事打合簿とともに監督職員に提出すること。監督職員は受注者とともに必ず現場に赴き、工事計画図書の内容を確認すること。なお、施工開始後にしか数量が定まらないものを除き、施工前に数量等を算出すること。
(3) 監督職員は、工事計画図書の内容を確認後、工事実施図書を作成し、工事打合簿にて工事実施内容を指示すること。受注者は工事実施図書の内容について承諾した後、工事の施工を開始すること。
(4) 施工計画書等発注者及び受注者の作成する工事の施工に必要な書類に記載する内容については、工事実施図書の内容を反映したものとすること。なお、前記の書類を工事実施図書の取り交わす前に作成する場合は、発注時の設計内容で可とするが、取り交わした後、工事実施図書の内容に変更したものを提出すること。
(5) 工事着手後に、工事実施図書の内容を変更する必要が生じた場合、受注者は、「工事計画図書(第○回変更)」を作成し、監督職員へ提出すること。また、監督職員は「工事計画図書(第○回変更)」の内容を確認後、「工事実施図書(第○回変更)」を作成し、工事打合簿にて変更工事内容を指示すること。受注者は「工事実施図書(第○回変更)」の内容について承諾した後、当該変更に関する施工を開始すること。なお、第○回は変更が生じた回次とする。
(6) 発注者の指示による設計内容の変更については、監督職員が「工事実施図書(第○回変更)」を作成し、工事打合簿にて指示する。受注者は「工事実施図書(第○回変更)」の内容について承諾した後、当該変更に関する施工を開始すること。
(設計変更)
第7条 概算数量発注方式工事における設計変更については、次に掲げるとおり取り扱うものとする。
(1) 監督職員は、工事実施図書を作成する都度、設計変更内容が予算の範囲内で処理できることを工事所管課長が確認した上で、変更数量を確定すること。
(2) 前号の規定により変更数量を確定した後、設計変更を行うものとし、前条で作成した工事実施図書の取り交わしをもって設計変更事務取扱要領(平成10年4月8日施行)第5第2項に規定する協議に変えるものとする。
(契約変更の手続)
第8条 設計変更に伴う契約変更の手続については、設計変更事務取扱要領第6条第1項及び第2項の例による。
2 前条第2号に係る設計変更については、契約変更に伴う変更施行伺書に記載する変更理由欄には「概算数量発注方式工事における工事実施図書に基づく設計変更」と記載しなければならない。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項については、稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号)、稲沢市工事施行に関する事務取扱要領(平成13年4月1日施行)及び設計変更事務取扱要領の定めるところによるほか、発注者と受注者が協議して定める。
付則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。