○稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により口座振替の方法で支払うことができる。

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(報酬表)

第3条 職員の報酬の基準となる金額(以下「基準額」という。)は、稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号)別表第1に規定する給料表の例によるものとする。この場合において、同表中「行政職給料表(1)」とあるのは「行政職報酬表(1)」と、「他の給料表」とあるのは「他の報酬表」と、「行政職給料表(2)」とあるのは「行政職報酬表(2)」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により読み替えて適用する報酬表(以下単に「報酬表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(職務の号給)

第5条 職員となつた者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(地域手当に係る報酬)

第6条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当相当分を報酬水準に加味して支給する。

2 地域手当相当額は、基準額に100分の6を乗じて得た額とする。

(職員の報酬)

第7条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、前条第2項に規定する地域手当相当額を加算した額(以下同じ。)とする。

(報酬の支給)

第8条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた職員に対しては、職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(通勤に係る費用弁償)

第9条 職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、別に規則で定めるものを除き、給与条例第15条第2項から第6項までの規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第10条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、稲沢市職員の旅費に関する条例(昭和39年稲沢市条例第22号)の例による。この場合において、職員の職務は稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例別表第1に規定する行政職給料表(1)による当該級の職務(行政職給料表(1)の適用を受けない者については、任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務)によるものとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第11条 当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、同項の勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第12条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第14条 宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対して報酬を支給する。

2 宿日直勤務に係る報酬の額は、勤務1回につき4,400円とする。

3 第1項の勤務は、第11条第1項第12条第1項及び前条第1項の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第15条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。)の定めの合計が6月以上に至つたときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至つたときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

(勤勉手当)

第15条の2 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(特殊勤務に係る報酬)

第16条 稲沢市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年稲沢市条例第12号)第1条第2項に規定する業務に従事することを命ぜられた職員には、同条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第17条 第11条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により計算して得た額及び市長が規則で定める手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第7条第2項の規定により計算して得た額及び市長が規則で定める手当に相当する報酬の日額の合計額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第7条第3項の規定により計算して得た額及び市長が規則で定める手当に相当する報酬の時間額の合計額

2 第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第7条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(端数計算)

第18条 前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額及び第11条から第13条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(報酬の減額)

第19条 月額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。

2 日額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。

(休職者の給与)

第20条 給与条例第26条の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当」とあるのは「報酬及び期末手当」と、同条第4項中「給料、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは「報酬」とそれぞれ読み替えるものとする。

(特に必要と認める職員の給与)

第21条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(雑則)

第22条 報酬、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純労務者の給与)

2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間、この条例の各相当規定の例による。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

3 令和2年12月に支給する期末手当について、第15条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

4 令和4年6月に支給する期末手当について、第15条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定を適用する場合については、稲沢市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年稲沢市条例第11号)付則第2項の規定は、適用しない。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

5 令和5年12月に支給する期末手当について、第15条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定を適用する場合については、稲沢市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年稲沢市条例第37号)付則第2項の規定は、適用しない。

(令和2年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 行政職報酬表(1) 等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2 行政職報酬表(2) 等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的又は補助的な技能及び労務等の業務を行う職務

稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月20日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第44号
令和4年4月15日 条例第11号
令和5年3月24日 条例第4号
令和5年12月28日 条例第37号
令和6年3月25日 条例第7号