○稲沢市職員の給与に関する条例

昭和36年2月3日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当をいう。

2 給与は、他の条例及び第3条第2項に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により口座振替の方法で支払うことができる。

3 法第25条第2項により、次に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 職員共済組合の掛金、積立貯金及び貸付返済金

(2) 財形貯蓄

(3) 稲沢市職員互助会等の会費、クラブ費、食費及び貸付返済金

(4) 団体取扱いに係る保険料

(5) 稲沢市職員組合の組合費、積立貯金及び貸付返済金

(6) 前各号に定めるもののほか、職員の申出により市長が必要と認めるもの

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げる給料表(別表第1)のとおりとし、給料表の適用範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1) 他の給料表の適用を受けないすべての職員

(2) 行政職給料表(2) 技能員及び業務員

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第25条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、市長が規則で定める。

2 市長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第1項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、市長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。

3 職員の昇給は、市長が規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇格させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては、3号給)とすることを標準として市長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(市長が規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で市長が規則で定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うことができるものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条 法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第8条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となつた場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となつた場合は、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で市長が規則で定める。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

第11条 削除

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行(1)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第13条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)8級職員等が行(1)8級職員等以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行(1)8級職員等以外のものが行(1)8級職員等となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(地域手当)

第13条の2 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市長が規則で定める職員を除く。)

(2) 第15条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他市長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 3万1,600円を超えない範囲内で市長が別に定める額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(市長が規則で定める通勤手当にあつては、市長が規則で定める期間)に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、市長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(市長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他市長が規則で定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(時間外勤務手当)

第16条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。

2 時間外勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。

4 前3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により週休日を振り替えられた職員には、割振り変更前の週休日に勤務した全時間のうち全部又は半日の勤務時間(市長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

5 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

6 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第4項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第17条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は半日に相当する勤務時間を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は半日に相当する勤務時間を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

2 休日勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第10条第1項の規定により、代休日を指定され、当該代休日に勤務しなかつた場合は、当該休日に勤務した全時間のうち全部又は半日に相当する勤務時間(市長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第18条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第19条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する。

2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき4,400円とする。

3 第1項の勤務は、第16条第1項第17条第1項及び第18条第1項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 管理職員特別勤務手当は、第10条第1項の規定により管理職手当を受ける職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市長が規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(第21条第2項第1号及び第2号において「特定管理職員」という。)にあつては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上であるもので市長が規則で定めるもの並びに当該職員以外の職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として市長が規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して、市長が規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、市長が規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日の前年度(基準日の属する年度に新たに職員となつた者にあつては、市長の定める期間)における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあつては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあつては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する市長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当等)

第22条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第23条の2 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第16条第17条及び第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(給与の減額)

第24条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項及び第26条において同じ。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その超える期間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

3 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他同項の規定による給与の減額に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条の2 第6条第12条第13条及び第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第25条 法第22条の2第1項の規定により採用された職員の給与は、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第20条第1項の規定により市長が規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第26条第6項」と読み替えるものとする。

(雑則)

第27条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条第1項及び第27条中初任給調整手当に関する部分並びに第11条の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表第1の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、市長の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の3等級(4等級制の場合)の1号給から7号給までのいずれかの号給を受ける職員の切替日における給料月額は、前項の規定にかかわらず、市長が定めるものとする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

5 切替日の前日において、改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける単純な労務に雇用される職員の給料月額については、この条例に規定する給料表を適用せず、市長が別に定めるところによる。

6 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の適用については、市長の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、市長の定める給料月額とすることができる。

7 改正後の条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

8 附則第2項附則第5項及び附則第6項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第2項附則第3項及び附則第6項により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

9 切替日以後この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については市長の定めるところによる。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第8項の規定により通算されることとなる期間又は附則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えについて必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(単純労務者の給与)

14 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間この条例の各相当規定の例による。

15 第21条第2項の規定による勤勉手当について特に必要があると市長が認めるときは、当分の間、財政の許す範囲内において市長が定める額を勤勉手当の額に加算して支給することができる。この場合において当該加算する額を支給する日は第21条第1項の規定にかかわらず任命権者が定める日とする。

16 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年稲沢市条例第20号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。

17 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第20条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額)に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

18 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

19 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町、平和町及び稲沢中島広域事務組合の職員であつた者(以下これらを「合併関係団体の職員」という。)で引き続き稲沢市の職員に任用されたもの(以下「編入任用職員」という。)の編入日に決定された職務の級及び号給又は給料月額が、他の職員との権衡を考慮して市長が定める基準を超えるとき、又はこれに満たないときは、同日後速やかに所要の調整を行うものとする。

20 合併関係団体の職員に対し、祖父江町職員の給与に関する条例(昭和36年祖父江町条例第3号)、平和町職員の給与に関する条例(昭和26年平和町条例第9号)又は稲沢中島広域事務組合職員の給与に関する条例(平成14年稲沢中島広域事務組合条例第19号)の規定により編入日の属する月に支払われる時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当については、本市において支給する。

21 編入任用職員の期末手当及び勤勉手当の在職期間については、平成16年12月2日以後合併関係団体の職員であつた期間を稲沢市の職員であつた期間とみなして第20条及び第21条の規定を適用する。

22 第26条第2項及び第3項に規定する休職者の給与の支給について、編入任用職員が編入日前に休職にされた期間は、編入日以後に休職にされた期間と通算する。

(平成22年度から平成24年度までに支給する住居手当に関する特例措置)

23 平成22年度から平成24年度までに限り、第14条第1項に規定する職員のほか、職員の所有に係る住宅又は次に掲げる住宅に居住している職員で世帯主であるものに住居手当を支給する。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他市長が定める住宅

24 前項に定める住居手当の月額は、当該年度の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

平成22年度

3,000円

平成23年度

2,500円

平成24年度

2,000円

(60歳超職員の給料月額の特例)

25 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第27項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

26 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 稲沢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年稲沢市条例第37号)の規定による改正前の稲沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年稲沢市条例第2号。以下「令和4年旧職員定年条例」という。)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 稲沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年稲沢市条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 稲沢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

28 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

29 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第25項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第27項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第27項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第25項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

31 附則第25項から前項までに定めるもののほか、附則第25項の規定による給料月額、附則第27項の規定による給料その他附則第25項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

附則別表第1

切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

19,300

12

1

21,800

1

13,300

12

1

14,800

1

7,200

12

1

8,100

1

5,700

12



2

20,300

12

2

23,100

2

14,300

12

2

15,900

2

7,400

12

2

8,300

2

6,100

12



3

21,300

12

3

24,400

3

15,300

12

3

17,000

3

7,700

12

3

8,600

3

6,500

12



4

22,400

12

4

25,700

4

16,300

12

4

18,100

4

8,000

12

4

8,900

4

6,900

12



5

23,500

12

5

27,200

5

17,300

12

5

19,200

5

8,400

12

5

9,300

5

7,200

12

5

8,100

6

24,600

12

6

28,700

6

18,300

12

6

20,300

6

9,200

12

6

10,200

6

7,400

12

6

8,300

7

25,800

12

7

30,200

7

19,300

12

7

21,400

7

10,000

12

7

11,100

7

7,700

12

7

8,600

8

27,000

12

8

31,700

8

20,300

12

8

22,500

8

10,800

12

8

12,000

8

8,000

12

8

8,900

9

28,200

12

9

33,200

9

21,300

12

9

23,700

9

11,600

12

9

12,900

9

8,400

12

9

9,300

10

29,400

12

10

34,700

10

22,400

12

10

24,900

10

12,400

12

10

13,800

10

9,200

12

10

10,200

11

30,600

12

11

36,200

11

23,500

12

11

26,100

11

13,300

12

11

14,800

11

10,000

12

11

11,100

12

31,800

12

12

37,700

12

24,600

12

12

27,300

12

14,300

12

12

15,800

12

10,800

12

12

12,000

13

33,600

12

13

39,500

13

25,800

12

13

28,300

13

15,300

12

13

16,900

13

11,600

12

13

12,900

14

35,400

12

14

41,300

14

27,000

15

14

29,300

14

16,300

12

14

18,000

14

12,400

12

14

13,800

15

37,200

15

15

43,100

15

28,200

18

15

30,400

15

17,300

12

15

19,100

15

13,300

12

15

14,700

16

39,200

18

16

45,300

16

31,500

16

18,300

12

16

20,200

16

14,300

12

16

15,700




17

47,500

16

29,400

21

17

32,600

17

19,300

12

17

21,300

17

15,300

12

17

16,700

18

49,700

18

33,600

18

20,300

12

18

22,400

18

16,300

12

18

17,700

17

40,800

24

19

51,900

17

30,600

24

19

34,700

19

21,300

12

19

23,400

19

17,300

12

19

18,700

18

42,600

20

54,100

20

35,800

20

22,400

12

20

24,300

20

18,300

12

20

19,700






18

31,800


21

36,900

21

23,500

15

21

25,000

21

19,300

12

21

20,700




22

26,000

22

21,700

22

24,600

18

22

20,300

15




23

27,000

23

22,500

23

25,800

21

24

28,000

23

21,300

18

24

23,300

25

29,100

25

24,000

24

22,400

21

24

27,700

24

26

30,100

26

24,600

27

31,100

25

23,500

24

27

25,200

25

28,200


28

25,700

28

32,100

26

24,600


29

26,300

(昭和36年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、市長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第4項および第6項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつた職員またはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該異動の日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

6 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用による職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(給与の内払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額または附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額または附則第5項の市長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第1項および第2項中「号給」とあるのは、「号給または職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年稲沢市条例第3号)附則第3項に規定する給料月額または附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項もしくは附則第9項または前項の規定により読み替えられた条例第6条第1項もしくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額もしくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第5項の規定の適用については、市長が規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和37年12月15日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当および勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当および勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は改正前の条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(給与の内払い)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

附則別表第1

(行政職)給料表の適用を受ける職員の切替表


職務の等級

1等級

2等給

3等級

4等級

旧号給

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

6

25,500

1



1



1



2

2

9

26,900

2

3

18,800

2



2



3

2



3

6

19,900

3



3



4

3

3

30,000

4

9

21,100

4



4



5

4

6

31,600

4



5

3

18,700

5



6

5

9

33,200

5

3

23,600

6

6

19,800

6



7

5



6

6

24,800

7

9

20,900

7



8

6



7

9

26,000

7



8



9

7



7



8

3

23,200

9



10

8



8

3

28,700

9

6

24,300

10



11

9



9

6

29,900

10

9

25,400

11



12

10



10

9

31,200

10



12

3

18,300

13

11



10



11

3

27,500

13

6

19,200

14

12



11



12

6

28,400

14

9

19,800

15

13



12



13

9

29,100

14



16

14



13



13



15



17

15



14



14



16



18




15









19













附則別表第2 略

(昭和39年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年稲沢市条例第3号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるものならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第4項または第6項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第4項または第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

11 稲沢市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年稲沢市条例第6号)は、廃止する。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(1)

1~19

5~19

9~19

12~18


行政職給料表(2)






医療職給料表(1)


1~16

1~19

3~23

10~26

医療職給料表(2)

1~16

7~21

12~25

15~23


医療職給料表(3)

2~24

7~24

13~21

17~19


備考 本表中「1~18」等とあるのは「1号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条および第4条ならびに附則第12項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の決定)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は別に市長が定める。

(号給の切替えおよび決定)

4 前項の決定により職務の等級を決定されることとなる職員(附則第6項に規定する者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級の号給(以下「旧号給」という。)を附則別表第1に掲げる給料表におきかえて得られる給料月額と同じ額の給料月額が、前項の規定により決定された職務の等級欄にある場合は、その給料月額をもつてその者の号給とし、ない場合は市長の定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の稲沢市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるものならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(稲沢市職員の給与に関する条例第6条第4項または第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(初任給調整手当に関する経過措置)

12 第3条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例第11条第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。

(委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例(次項および附則第15項を除く。)の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表第1

ア 行政職給料表(1)

職務の等級



号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

35,400

26,800

21,200

18,100

13,600

2

37,500

28,800

22,800

19,100

14,100

3

39,600

30,800

24,500

20,100

14,600

4

41,700

32,800

26,300

21,200

15,100

5

43,800

34,800

28,100

22,700

15,600

6

45,800

36,800

29,900

24,200

16,300

7

47,800

38,700

31,700

25,700

17,200

8

49,800

40,600

33,500

27,300

18,100

9

51,700

42,300

35,200

28,900

19,000

10

53,600

43,900

36,800

30,500

19,900

11

55,500

45,300

38,400

31,700

20,800

12

57,400

46,700

39,700

32,900

21,800

13

59,300

47,900

41,000

34,100

22,900

14

61,200

48,900

42,000

34,900

23,900

15

63,000

49,900

43,000

35,700

24,500

16

64,800

50,900

44,000


25,100

17

66,300

51,900

45,000


25,700

18

67,800

52,900

46,000



附則別表第1

イ 行政職給料表(2)

職務の等級

号給

1等級

2等級

1

13,800

11,800

2

14,400

12,300

3

15,000

12,800

4

15,700

13,300

5

16,500

13,800

6

17,400

14,300

7

18,300

14,800

8

19,200

15,400

9

20,100

16,200

10

21,000

17,000

11

21,700

17,800

12

22,400

18,500

13

23,000

19,100

14

23,600

19,600

15

24,300

20,100

16

25,000

20,600

17

25,700

21,200

18

26,400

21,800

19

27,100

22,400

20

27,800

23,000

21

28,500

23,600

22

29,200

24,300

23

29,900

25,000

24

30,500

25,700

25

31,100

26,400

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(1)

7~18

13~19

16~18



行政職給料表(2)






医療職給料表(1)


1~16

1~19

7~23

14~26

医療職給料表(2)

1~16

11~21

16~25

19~23


医療職給料表(3)

6~24

11~24

17~21



備考 この表中「7~18」等とあるのは「7号給から18号給までの号給」等を示す。

行政職給料表(1)切替表

職務の等級


号給

1等級

2等級(旧1等級)

3等級(旧2等級)

4等級(旧3等級)

5等級(旧4等級)

6等級(旧5等級)

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

1

44,000

32,700

35,400

2,700

24,300

26,800

2,500

19,200

21,200

2,000

16,100

18,100

2,000

12,000

13,600

1,600

2

46,300

34,800

37,500

2,700

26,300

28,800

2,500

20,700

22,800

2,100

17,100

19,100

2,000

12,400

14,100

1,700

3

48,600

36,900

39,600

2,700

28,300

30,800

2,500

22,300

24,500

2,200

18,100

20,100

2,000

12,800

14,600

1,800

4

50,800

38,900

41,700

2,800

30,300

32,800

2,500

24,000

26,300

2,300

19,200

21,200

2,000

13,200

15,100

1,900

5

53,000

40,800

43,800

3,000

32,200

34,800

2,600

25,800

28,100

2,300

20,700

22,700

2,000

13,600

15,600

2,000

6

55,200

42,700

45,800

3,100

34,100

36,800

2,700

27,600

29,900

2,300

22,700

24,200

2,000

14,300

16,300

2,000

7

57,400

44,500

47,800

3,300

36,000

38,700

2,700

29,400

31,700

2,300

23,700

25,700

2,000

15,200

17,200

2,000

8

59,600

46,300

49,800

3,500

37,800

40,600

2,800

31,100

33,500

2,400

25,300

27,300

2,000

16,100

18,100

2,000

9

61,800

48,100

51,700

3,600

39,400

42,300

2,900

32,800

35,200

2,400

26,900

28,900

2,000

17,000

19,000

2,000

10

64,000

49,900

53,600

3,700

40,800

43,900

3,100

34,200

36,800

2,600

28,400

30,500

2,100

17,900

19,900

2,000

11

66,200

51,700

55,500

3,800

42,100

45,300

3,200

35,600

38,400

2,800

29,500

31,700

2,200

18,800

20,800

2,000

12

68,400

53,500

57,400

3,900

43,300

46,700

3,400

36,800

39,700

2,900

30,600

32,900

2,300

19,800

21,800

2,000

13

70,600

55,300

59,300

4,000

44,200

47,900

3,700

37,700

41,000

3,300

31,700

34,100

2,400

20,900

22,900

2,000

14

72,600

57,100

61,200

4,100

45,000

48,900

3,900

38,400

42,000

3,600

32,400

34,900

2,500

21,900

23,900

2,000

15

74,200

58,800

63,000

4,200

45,700

49,900

4,200

39,100

43,000

3,900

33,100

35,700

2,600

22,500

24,500

2,000

16

75,800

60,400

64,800

4,400

46,400

50,900

4,500

39,800

44,000

4,200




23,100

25,100

2,000

17


61,800

66,300

4,500

47,100

51,900

4,800


45,000





23,600

25,700

2,100

18


62,900

67,800

4,900


52,900



46,000








行政職給料表(2)切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級(旧1等級)

3等級(旧2等級)

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

1

18,300

12,200

13,800

1,600

10,500

11,800

1,300

2

19,300

12,800

14,400

1,600

10,900

12,300

1,400

3

20,300

13,400

15,000

1,600

11,300

12,800

1,500

4

21,300

14,000

15,700

1,700

11,700

13,300

1,600

5

22,300

14,700

16,500

1,800

12,200

13,800

1,600

6

23,300

15,500

17,400

1,900

12,700

14,300

1,600

7

24,500

16,300

18,300

2,000

13,200

14,800

1,600

8

25,700

17,100

19,200

2,100

13,700

15,400

1,700

9

26,800

18,000

20,100

2,100

14,500

16,200

1,700

10

27,800

18,900

21,000

2,100

15,200

17,000

1,800

11

28,800

19,600

21,700

2,100

15,900

17,800

1,900

12

29,800

20,200

22,400

2,200

16,500

18,500

2,000

13

30,800

20,800

23,000

2,200

17,100

19,100

2,000

14

31,500

21,400

23,600

2,200

17,600

19,600

2,000

15

32,200

22,100

24,300

2,200

18,100

20,100

2,000

16

32,900

22,800

25,000

2,200

18,600

20,600

2,000

17

33,600

23,500

25,700

2,200

19,100

21,200

2,100

18

34,300

24,200

26,400

2,200

19,600

21,800

2,200

19

35,000

24,900

27,100

2,200

20,100

22,400

2,300

20

35,600

25,600

27,800

2,200

20,600

23,000

2,400

21

36,200

26,200

28,500

2,300

21,200

23,600

2,400

22

36,800

26,800

29,200

2,400

21,900

24,300

2,400

23

37,400

27,400

29,900

2,500

22,600

25,000

2,400

24

38,000

27,900

30,500

2,600

23,300

25,700

2,400

25

38,600

28,400

31,100

2,700

24,000

26,400

2,400

医療職給料表(1)給料切替表

職務の等級


号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

1

94,100

101,600

7,500

63,900

68,900

5,000

44,500

47,900

3,400

33,900

36,900

3,000

20,400

22,800

2,400

2

97,800

106,100

8,300

66,700

71,900

5,200

47,200

50,800

3,600

36,500

39,600

3,100

21,900

24,500

2,600

3

101,500

110,600

9,100

69,500

74,900

5,400

49,900

53,700

3,800

39,100

42,300

3,200

23,600

26,300

2,700

4

105,200

115,100

9,900

72,200

77,900

5,700

52,600

56,600

4,000

41,800

45,100

3,300

25,300

28,100

2,800

5

108,900

119,600

10,700

74,800

80,900

6,100

55,300

59,500

4,200

44,500

47,900

3,400

27,700

30,500

2,800

6

112,600

124,100

11,500

77,400

83,900

6,500

58,000

62,400

4,400

46,900

50,400

3,500

30,100

32,900

2,800

7

116,300

128,600

12,300

80,000

86,600

6,600

60,600

65,300

4,700

48,900

52,700

3,800

32,500

35,400

2,900

8

120,000

133,100

13,100

82,600

89,200

6,600

63,200

68,200

5,000

50,900

55,000

4,100

34,900

37,900

3,000

9

123,700

137,600

13,900

85,200

91,800

6,600

65,800

71,100

5,300

52,900

57,300

4,400

37,300

40,400

3,100

10




87,800

94,400

6,600

68,400

74,000

5,600

54,900

59,600

4,700

39,700

42,900

3,200

11



89,800

96,800

7,000

70,900

76,700

5,800

56,900

61,900

5,000

42,100

45,400

3,300

12

163,700

180,000

16,300

91,800

99,200

7,400

73,400

79,300

5,900

58,900

64,200

5,300

43,900

47,200

3,300

13




93,500

101,600

8,100

75,300

81,300

6,000

60,900

66,500

5,600

45,600

49,000

3,400

14




95,200

104,000

8,800

77,000

83,300

6,300

62,400

68,300

5,900

47,300

50,800

3,500

15




96,800

106,300

9,500

78,500

84,900

6,400

63,900

69,800

5,900

48,900

52,600

3,700

16




98,400

108,600

10,200

80,000

86,500

6,500

65,300

71,200

5,900

50,500

54,300

3,800

17




100,000

110,900

10,900

81,400

88,100

6,700

66,700

72,600

5,900

52,100

56,000

3,900

18





112,900


82,800

89,700

6,900

68,000

73,900

5,900

53,600

57,700

4,100

19





114,900


84,100

91,300

7,200

69,200

75,200

6,000

55,000

59,200

4,200

20










70,300

76,500

6,200

56,300

60,700

4,400

21










71,400

77,800

6,400

57,500

61,900

4,400

22













58,500

63,100

4,600

23













59,500

64,300

4,800

医療職給料表(2)給料切替表

職務の等級


号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

1

36,500

39,300

2,800

22,400

24,900

2,500

16,100

18,100

2,000

13,600

15,600

2,000

12,400

14,100

1,700

2

38,700

41,600

2,900

24,400

26,900

2,500

17,100

19,100

2,000

14,300

16,300

2,000

12,800

14,600

1,800

3

40,900

43,900

3,000

26,400

28,900

2,500

18,100

20,100

2,000

15,200

17,200

2,000

13,200

15,100

1,900

4

43,100

46,200

3,100

28,400

30,900

2,500

19,200

21,200

2,000

16,100

18,100

2,000

13,600

15,600

2,000

5

45,100

48,400

3,300

30,400

32,900

2,500

20,700

22,800

2,100

17,000

19,000

2,000

14,300

16,300

2,000

6

47,100

50,600

3,500

32,300

34,900

2,600

22,200

24,400

2,200

18,000

20,000

2,000

15,200

17,200

2,000

7

49,100

52,700

3,600

34,200

36,900

2,700

23,700

26,100

2,400

19,100

21,100

2,000

16,100

18,100

2,000

8

51,000

54,700

3,700

36,100

38,800

2,700

25,500

27,900

2,400

20,400

22,500

2,100

17,000

19,000

2,000

9

52,800

56,600

3,800

37,900

40,700

2,800

27,300

29,700

2,400

21,800

24,000

2,200

17,700

19,700

2,000

10

54,600

58,500

3,900

39,500

42,400

2,900

29,200

31,600

2,400

23,300

25,500

2,200

18,300

20,400

2,100

11

56,400

60,400

4,000

41,000

44,100

3,100

31,000

33,500

2,500

24,800

27,100

2,300

18,900

21,100

2,200

12

57,800

61,900

4,100

42,400

45,600

3,200

32,600

35,200

2,600

26,400

28,700

2,300

19,500

21,800

2,300

13

59,100

63,400

4,300

43,600

47,100

3,500

34,000

36,800

2,800

28,000

30,300

2,300

20,000

22,400

2,400

14

60,300

64,900

4,600

44,700

48,400

3,700

35,300

38,400

3,100

29,300

31,700

2,400




15

61,500

66,200

4,700

45,600

49,700

4,100

36,200

39,600

3,400

30,400

32,900

2,500




16

62,600

67,500

4,900

46,500

50,900

4,400

37,100

40,800

3,700

31,400

34,100

2,700




17


68,800


47,300

51,900

4,600

38,000

41,800

3,800

32,100

34,900

2,800




18




48,100

52,900

4,800

38,800

42,800

4,000

32,800

35,700

2,900




19







39,600

43,800

4,200

33,400

36,400

3,000




20







40,400

44,600

4,200

34,000

37,100

3,100




21







41,200

45,400

4,200







22







41,900

46,200

4,300







医療職給料表(3)給料切替表

職務の等級


号給

1等級

2等級

3等級

4等級

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

旧給料月額

新給料月額

引上額

1

29,800

32,300

2,500

22,100

24,300

2,200

15,400

17,400

2,000

12,800

14,500

1,700

2

31,800

34,400

2,600

23,800

26,100

2,300

16,300

18,300

2,000

13,400

15,200

1,800

3

33,800

36,500

2,700

25,800

28,100

2,300

17,200

19,200

2,000

14,000

15,900

1,900

4

35,800

38,500

2,700

27,800

30,100

2,300

18,100

20,100

2,000

14,600

16,600

2,000

5

37,700

40,500

2,800

29,700

32,100

2,400

19,200

21,200

2,000

15,400

17,400

2,000

6

39,400

42,300

2,900

31,500

33,900

2,400

20,500

22,600

2,100

16,200

18,200

2,000

7

41,100

44,100

3,000

33,300

35,700

2,400

21,900

24,000

2,100

17,100

19,100

2,000

8

42,700

45,800

3,100

35,000

37,500

2,500

23,300

25,400

2,100

18,000

20,000

2,000

9

44,100

47,300

3,200

36,600

39,300

2,700

24,700

26,800

2,100

19,000

21,000

2,000

10

45,400

48,800

3,400

38,000

40,800

2,800

26,200

28,300

2,100

20,100

22,200

2,100

11

46,700

50,200

3,500

39,400

42,300

2,900

27,600

29,800

2,200

21,200

23,400

2,200

12

48,000

51,600

3,600

40,400

43,400

3,000

29,000

31,300

2,300

22,300

24,600

3,300

13

49,300

53,000

3,700

41,200

44,300

3,100

30,200

32,500

2,300

23,400

25,800

2,400

14

50,600

54,300

3,700

42,000

45,200

3,200

31,200

33,700

2,500

24,400

26,800

2,400

15

51,800

55,600

3,800

42,700

46,100

3,400

32,000

34,600

2,600

25,300

27,800

2,500

16

52,800

56,900

4,100

43,400

47,000

3,600

32,800

35,500

2,700

25,800

28,500

2,700

17

53,700

58,200

4,500

44,100

47,900

3,800

33,500

36,300

2,800

26,300

29,200

2,900

18

54,600

59,400

4,800

44,800

48,800

4,000

34,200

37,100

2,900




19

55,500

60,600

5,100

45,500

49,700

4,200

34,900

37,900

3,000




20

56,400

61,800

5,400

46,200

50,600

4,400







21

57,300

62,800

5,500

46,900

51,500

4,600







22

58,200

63,800

5,600










23

59,100

64,800

5,700










24

60,000

65,800

5,800










(昭和40年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるものおよび市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定職員の給与に関する条例第6条第4項または第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年2月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に稲沢市職員の給与に関する条例第13条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実にかかる扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例第21条および第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(1)

1~6

6~12

9~15



行政職給料表(2)






医療職給料表(1)




1~6

7~13

医療職給料表(2)


4~10

9~15

12~18


医療職給料表(3)

4~10

10~16

14~16



備考 この表中「1~6」等とあるのは「1号給から6号給までの号給」等を示す。

(昭和42年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 切替日の前日においてその者が受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合とその権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の稲沢市職員の給与に関する条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表(1)

1等級 2等級 3等級

医療職給料表(1)

4等級

(昭和43年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、稲沢市職員の給与に関する条例第21条第1項および第2項、第22条ならびに第26条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第11条第1項および別表の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

2 第3条および第4条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例および改正後の稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和45年2月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出にかかる事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出にかかる事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第21条および第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「稲沢市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年稲沢市条例第1号)第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

12 第1条の規定による改正後の別表第1中、イ行政職給料表(2)を第3条の規定による改正後の別表に切り替えるときの必要な措置は、次の各号によるほか附則別表第1切替給料表(以下「切替給料表」という。)によるものとする。

(1) 切替給料表の現号給および各等級欄にしめす現給とは、第1条の規定による改正後の給料表の適用を受ける職員の号給および給料をいうものであり、改正給欄にしめす号給および給料とは、第3条の規定による改正後の給料表の適用を受けることとなる職員の号給および給料(以下「切替号給」という。)をいう。)

(2) 切替給料表の各等級欄に掲げる昇給期間とは、切替号給を受けることとなる職員の次期昇給までの月数をしめすもので、次期昇給となる直近の昇給月が昇給期間内にあるときは、その月までの月数に読み替えるものとする。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

行政職(2)切替給料表

職務の等級


現号給

1等級

2等級

3等級

現給

改正給

差額

昇給期間

現給

改正給

差額

昇給期間

現給

改正給

差額

昇給期間

号給

給料

号給

給料

号給

給料

1

29,300


4,500

22,100


7,200

19,000


3,100

2

30,800

3,000

23,100

6,200

19,700

2,400

3

32,300

1

33,800

1,500

12

24,100

5,200

20,400

1

22,100

1,700

12

4

33,800

2

35,500

1,700

12

25,200

4,100

21,200

900

6

5

35,300

200

3

26,500

2,800

22,100

2

23,100

1,000

9

6

36,900

3

37,200

300

3

27,900

1

29,300

1,400

12

23,000

100

0

7

38,500

4

39,000

500

3

29,300

2

30,800

1,500

12

23,900

3

24,100

200

3

8

40,100

5

40,900

800

6

30,700

100

0

25,000

4

25,200

200

3

9

41,600

6

42,800

1,200

9

32,200

3

32,300

100

0

26,200

5

26,500

300

3

10

43,100

7

44,700

1,600

12

33,700

4

33,800

100

0

27,500

6

27,900

400

3

11

44,600

100

0

35,200

5

35,300

100

0

28,800

7

29,300

500

3

12

46,100

8

46,500

400

3

36,500

6

36,900

400

3

30,100

8

30,700

600

6

13

47,500

9

48,300

800

6

37,800

7

38,500

700

6

31,400

9

32,200

800

6

14

48,900

10

50,000

1,100

9

38,900

8

40,100

1,200

9

32,700

10

33,700

1,000

9

15

50,300

11

51,700

1,400

12

39,900

200

3

34,000

11

35,200

1,200

9

16

51,600

100

0

40,900

9

41,600

700

6

34,900

300

3

17

52,900

12

53,400

500

3

41,800

10

43,100

1,300

9

35,800

12

36,500

700

6

18

54,100

13

55,000

900

6

42,700

400

3

36,600

13

37,800

1,200

9

19

55,000

14

56,600

1,600

12

43,600

11

44,600

1,000

9

37,400

400

3

20

55,900

700

6

44,400

200

3

38,200

14

38,900

700

6

21

56,700

15

58,200

1,500

12

45,200

12

46,100

900

6

39,000

15

39,900

900

6

22

57,500

700

6

46,000

100

0

39,800

100

0

23

58,300

16

59,400

1,100

9

46,800

13

47,500

700

6

40,600

16

40,900

300

3

24

59,100

300

3

47,600

14

48,900

1,300

9

41,400

17

41,800

400

3

25

59,900

17

60,500

600

6

48,400

500

3

42,100

18

42,700

600

6


18

61,600


15

50,300


19

43,600



19

62,700


16

51,600


20

44,400



20

63,800


17

52,900


21

45,200



21

64,800


18

54,100


22

46,000



22

65,800


19

55,000


23

46,800



23

66,800


20

55,900


24

47,600



24

67,800


21

56,700


25

48,400



25

68,800


22

57,500













23

58,300













24

59,100













25

59,900







(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中稲沢市職員の給与に関する条例第19条の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第4項及び第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和47年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(昭和47年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。

(昭和48年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第3項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2ウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18才未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18才未満の子のなかつた者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつた者を除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつた者

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつた者

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で、改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(昭和50年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、条例第2条第3項の改正規定は、昭和50年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に支給する勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡したものにあつては、退職し、又は死亡した日現在)における給料、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に、100分の60を乗じて得た額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第25号で昭和52年12月27日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(日号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに付則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、市長が定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第11条第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び市長が定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、市長が定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月に支給する職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条第2項の規定により支給された額とする。

10 前項の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その差額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第15条第2項第2号の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第7項の市長が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第4項の市長が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして市長が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第4項の市長が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、市長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の市長が規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第57号で昭和56年12月25日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料の月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して昭和56年6月及び昭和56年12月に支給した期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年稲沢市条例第48号)の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条の規定の適用については、同条第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき」とあるのは「市長が別に規則で定めるところにより、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては退職し、又は死亡した日現在)において職員が適用を受けるべき」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第14条又は第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料の月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料の月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料の月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第12条第4項及び附則第19項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則別表第1(付則第2項関係)

1 行政職給料表の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

9級

2 医療職給料表(1)の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

3 医療職給料表(2)の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

4 医療職給料表(3)の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

付則別表第2(付則第3項関係)

1 行政職給料表の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

8級

9級

1








1

2



1

1

1

1

1

2

3

1


2

2

1

2

2

3

4

2


3

3

1

3

3

4

5

3


4

4

2

4

4

5

6

4


5

5

3

5

5

6

7

5

1

6

6

4

6

6

7

8

6

2

7

7

5

7

7

8

9

7

3

8

8

6

8

8

9

10

8

4

9

9

7

9

9

10

11

9

5

10

10

8

10

10

11

12

10

6

11

11

9

11

11

12

13

11

7

12

12

10

12

12

13

14

12

8

13

13

11

13

13

14

15

13

9

14

14

12

14

14

15

16

14

10

15

15

13

15

15

16

17

15

11

16

16

14

16

16


18

16

12

17

17

15

17

17


19

17

13

18

18

16

18

18


20

18

14

19

19

16

19

19


21


15

20

20

17

20



22


16

21

21

17

21



23


17

22

22

18

22



24


18

23

23

19




25




24

19




26




25

20




2 医療職給料表(1)の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1



1

1

1

2

1

1

2

2

2

3

2

2

3

3

3

4

3

3

4

4

4

5

4

4

5

5

5

6

5

5

6

6

6

7

6

6

7

7

7

8

7

7

8

8

8

9

8

8

9

9

9

10

9

9

10

10

10

11

10

10

11

11

11

12

11

11

12

12

12

13

12

12

13

13

13

14

13

13

14

14

14

15

14

14

15

15

15

16

15

15

16

16

16

17

16

16

17

17

17

18

17

17

18

18

18

19

18

18

19

19

19

20

19

19

20

20

20

21

20

20

21

21

21

22

21

21

22

22

22

23


22

23

23

23

24


23

24

24

24

25


24

25

25

25

26


25

26

26


27


26


27


28




28


29




29


30




30


3 医療職給料表(2)の号給の切替表

(1) 旧1等級から旧4等級までの切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17

17

18

18

18

15

18

18


19

19

19

16

19

19


20

20

20

17

20

20


21

21

21

18

21



22

22

22

18

22



23

23

23

19

23



24

24

24

19




25

25

25





26

26

26





27


27





(2) 旧5等級の切替表

旧号給

新号給

1級

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

(3) 旧6等級の切替表

旧号給

新号給

1級

1


2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

9

12

10

13

10

4 医療職給料表(3)の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1


1

2

2

2

2

1


2

3

3

3

3

1


3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20


24

24

24

24

21

21


25

25

25

25

22

22


26

26

26

26

23

23


27

27

27

27

23

24


28

28

28

28

24



29

29

29

29




30

30

30

30




31

31

31

31




32

32

32





33


33





(昭和61年条例第22号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(第19条の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項及び第15条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(第12条第2項及び第15条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第51号で平成2年4月8日から施行)

(平成元年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第24条第2項及び第26条第1項の改正規定並びに付則第8項の規定 平成3年1月1日

(2) 第2条第1項及び第15条第2項の改正規定並びに第15条の2を加える改正規定 平成3年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 この条例(第26条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例第26条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条第4項を削る改正規定、第19条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第19項を削る改正規定 平成4年1月1日

(2) 第2条第1項、第9条第5項、第14条第2項、第15条第2項及び第19条の2の改正規定並びに第23条の次に1条を加える改正規定 平成4年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年条例第31号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第19条第2項及び第3項の改正規定 平成5年1月1日

(2) 第15条第2項の改正規定 平成5年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年稲沢市条例第35号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例付則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第13条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年稲沢市条例第35号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第17条第2項及び第23条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年条例第5号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、稲沢市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和45年稲沢市条例第9号)第9条の規定により病気休暇の承認を受けた者の改正後の稲沢市職員の給与に関する条例第24条第2項の適用については、なお従前の例による。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成7年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第14条の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)並びに第19条第2項及び第3項の改正規定 平成8年1月1日

(2) 第2条第3項及び第14条第2項第2号の改正規定 平成8年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(医療職給料表の特例)

8 改正後の別表第2ウ医療職給料表(3)の規定は、切替日から平成8年3月31日までの間については、改正後の条例の規定にかかわらず、付則別表を適用する。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則別表(付則第8項関係)

医療職給料表(3)

号給

特1級

特2級

特3級

1級

2級

3級

4級

5級

6級


1

218,200

239,900

270,700

306,600

2

105,800

120,900

90,700

151,100

177,600

224,700

247,100

279,100

316,200

3

109,700

125,300

94,000

156,600

185,900

232,300

254,400

287,500

326,200

4

113,800

130,000

97,500

162,500

194,700

239,600

261,700

295,900

336,400

5

118,000

134,800

101,100

168,500

200,300

246,800

269,100

304,300

346,500

6

123,600

141,200

105,900

176,500

205,900

254,000

276,800

312,700

356,500

7

129,400

147,900

110,900

184,800

211,700

261,200

284,500

321,100

366,500

8

135,100

154,400

115,800

193,000

217,900

268,400

292,300

329,400

376,600

9


158,400

118,800

197,900

224,400

275,700

300,100

337,400

386,900

10


162,400

121,800

202,900

231,600

283,200

308,000

345,300

397,300

11


166,400

124,800

207,900

238,800

290,800

315,700

353,200

408,000

12


170,500

127,900

213,100

246,000

298,300

323,300

361,200

418,400

13


174,800

131,100

218,500

253,200

305,700

330,700

369,200

428,400

14


179,100

134,300

223,800

260,400

313,000

338,100

377,400

438,300

15


183,600

137,700

229,400

267,500

320,300

345,500

385,600

448,100

16


188,000

141,000

234,900

274,600

327,300

352,700

393,800

456,800

17


192,400

144,300

240,500

281,700

334,100

360,000

401,400

465,400

18


196,900

147,700

246,100

288,700

340,900

367,000

408,200

473,600

19


201,400

151,100

251,700

295,400

347,500

374,000

413,500

481,000

20


205,800

154,400

257,200

302,200

354,100

380,200

418,400

485,900

21


210,000

157,500

262,400

309,000

360,700

386,000

423,200

490,100

22


214,100

160,600

267,600

315,400

366,900

391,600

427,300

493,800

23


217,700

163,300

272,100

321,800

372,300

396,000

430,800

497,500

24


221,400

166,100

276,700

328,200

377,600

399,900

433,500


25


224,800

168,600

281,000

334,400

382,100

403,600



26


228,200

171,200

285,200

339,300

385,800

407,200



27


231,200

173,400

288,900

343,500

389,400

410,200



28


234,000

175,500

292,400

347,600

392,400

412,800



29


236,200

177,200

295,200

351,300

395,400




30


238,400

178,800

297,900

353,800

398,200




31


240,400

180,300

300,500

356,200

400,700




32


242,400

181,800

303,000

358,500





33


244,400

183,300

305,500

360,900





34


246,200

184,700

307,700

363,300





35


248,000

186,000

309,900

365,700





36


249,700

187,300

312,100

368,100





37


251,500

188,600

314,300

370,500





38


253,200

189,900

316,500

372,900





39


255,000

191,300

318,700






40


256,800

192,600

320,900






41


258,500

193,900

323,100






(平成8年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第7項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。次項及び付則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2ア医療職給料表(1)の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、付則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第6条第1項及び第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第6条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年稲沢市条例第24号)付則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

15 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則別表(付則第3項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1



1



1

9

334,900

2

2



2

3

308,300

1



3

3



3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4



4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4



7

6



6

6

369,900

5



8

7

3

304,600

7

9

382,400

6



9

8

6

316,600

7



7



10

9

9

328,300

8



8



11

9



9



9



12

10

3

348,000

10



10



13

11

6

357,600

11



11



14

12

9

367,100

12



12



15

12



13



13



16

13



14



14



17

14



15



15



18

15



16



16



19

16



17



17



20

17



18



18



21

18



19



19



22




20



20



23




21



21



24




22



22



25




23



23



26




24



24



(平成9年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第19条第2項及び第3項の改正規定 平成11年1月1日

(2) 第2条第3項、第6条第4項、第6項及び第7項、第16条第2項及び第3項、第17条第2項及び第3項、第18条第2項、第20条第2項、第21条第2項、第23条及び第24条第1項の改正規定並びに付則第8項から第10項まで、第13項及び第14項の規定 平成11年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

10 稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 稲沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲沢市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第19条第2項及び第3項の改正規定並びに第3条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び付則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年稲沢市条例第21号。付則第7項において「平成10年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 付則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例付則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額の合計額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の稲沢市職員の給与に関する条例第7条第1項、第20条第3項、第21条第2項、第24条の2、別表第1及び別表第2の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成14年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに付則第9項、第12項及び第13項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び第3項の規定は、平成14年12月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

6 平成14年12月に第1条の規定による改正前の条例第20条若しくは第26条又は稲沢市職員の公益法人等への派遣に関する条例(平成13年稲沢市条例第32号)第5条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、第1条の規定による改正後の条例第20条若しくは第26条又は稲沢市職員の公益法人等への派遣に関する条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を下回るときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、第20条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員の平成15年3月に支給されるべき期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第20条若しくは第26条又は稲沢市職員の公益法人等への派遣に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に前項の差額を加算した額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加算した額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について第1条の規定による改正後の条例第20条第1項後段又は第26条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について第1条の規定による改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において付則第3項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について市長の定める給料月額)並びに第1条の規定による改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

8 平成14年4月1日から基準日までの間において市長の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えるものとする。

9 平成15年6月に支給される期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(稲沢市職員の公益法人等への派遣に関する条例の一部改正)

11 稲沢市職員の公益法人等への派遣に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

12 稲沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲沢市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は稲沢市職員の公益法人等への派遣に関する条例(平成13年稲沢市条例第32号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(稲沢市職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の市長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第141号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の稲沢市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は稲沢市職員の公益法人等への派遣に関する条例(平成13年稲沢市条例第32号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあつては、その新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(稲沢市職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の市長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において稲沢市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は付則第13項の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年稲沢市条例第21号)付則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(稲沢市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年稲沢市条例第37号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の3分の2の額(その額が20,000円を超える場合にあつては、20,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年稲沢市条例第13号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条の2第2項

100分の3

100分の8

第13条の2第3項

100分の15

100分の10

(委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年稲沢市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1(付則第2項関係)

1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

付則別表第2(付則第3項関係)

1 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

1

21

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

22

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

23

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

24

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

40

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

41

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45

41

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46

42

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47

43

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48

44

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49

45

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49

45

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50

45

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51

45

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52

45

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53

45

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

53

45

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

54

45

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

55

45

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

56

45

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

57

45

20

3月未満


93

77

62

81

69

65

61

57

45

3月以上6月未満


93

78

62

82

70

66

62

58

45

6月以上9月未満


93

79

63

83

71

67

63

59

45

9月以上12月未満


93

80

63

84

72

68

64

60

45

12月以上


93

81

63

85

73

69

65

61

45

21

3月未満


93

81

63

85

73

69

65

61

45

3月以上6月未満


93

82

64

86

74

70

66

61

45

6月以上9月未満


93

83

64

87

75

71

67

61

45

9月以上12月未満


93

84

64

88

76

72

68

61

45

12月以上


93

85

65

89

77

73

69

61

45

22

3月未満



85

65

89

77

73

69

61


3月以上6月未満



86

65

90

78

74

70

61


6月以上9月未満



87

66

91

79

75

71

61


9月以上12月未満



88

66

92

80

76

72

61


12月以上



89

67

93

81

77

73

61


23

3月未満



89

67

93

81

77

73

61


3月以上6月未満



90

67

94

82

78

74

61


6月以上9月未満



91

68

95

83

79

75

61


9月以上12月未満



92

68

96

84

80

76

61


12月以上



93

69

97

85

81

77

61


24

3月未満



93

69

97

85

81

77



3月以上6月未満



94

70

98

86

82

77



6月以上9月未満



95

71

99

87

83

77



9月以上12月未満



96

72

100

88

84

77



12月以上



97

73

101

89

85

77



25

3月未満



97

73

101

89

85

77



3月以上6月未満



98

73

102

90

85

77



6月以上9月未満



99

74

103

91

85

77



9月以上12月未満



100

74

104

92

85

77



12月以上



101

75

105

93

85

77



26

3月未満



101

75

105

93

85




3月以上6月未満



102

75

106

93

85




6月以上9月未満



103

76

107

93

85




9月以上12月未満



104

76

108

93

85




12月以上



105

77

109

93

85




27

3月未満



105

77

109

93

85




3月以上6月未満



106

78

110

93

85




6月以上9月未満



107

79

111

93

85




9月以上12月未満



108

80

112

93

85




12月以上



109

81

113

93

85




28

3月未満



109

81

113

93

85




3月以上6月未満



110

82

113

93

85




6月以上9月未満



111

83

113

93

85




9月以上12月未満



112

84

113

93

85




12月以上



113

85

113

93

85




29

3月未満



113


113

93

85




3月以上6月未満



114


113

93

85




6月以上9月未満



115


113

93

85




9月以上12月未満



116


113

93

85




12月以上



117


113

93

85




30

3月未満



117


113

93

85




3月以上6月未満



118


113

93

85




6月以上9月未満



119


113

93

85




9月以上12月未満



120


113

93

85




12月以上



121


113

93

85




31

3月未満



121



93

85




3月以上6月未満



122



93

85




6月以上9月未満



123



93

85




9月以上12月未満



124



93

85




12月以上



125



93

85




32

3月未満



125



93

85




3月以上6月未満



125



93

85




6月以上9月未満



125



93

85




9月以上12月未満



125



93

85




12月以上



125



93

85




33

3月未満



125



93





3月以上6月未満



125



93





6月以上9月未満



125



93





9月以上12月未満



125



93





12月以上



125



93





34

3月未満






93





3月以上6月未満






93





6月以上9月未満






93





9月以上12月未満






93





12月以上






93





35

3月未満






93





3月以上6月未満






93





6月以上9月未満






93





9月以上12月未満






93





12月以上






93





36

3月未満






93





3月以上6月未満






93





6月以上9月未満






93





9月以上12月未満






93





12月以上






93





37

3月未満






93





3月以上6月未満






93





6月以上9月未満






93





9月以上12月未満






93





12月以上






93





38

3月未満






93





3月以上6月未満






93





6月以上9月未満






93





9月以上12月未満






93





12月以上






93





39

3月未満






93





3月以上6月未満






93





6月以上9月未満






93





9月以上12月未満






93





12月以上






93





40

3月未満






93





3月以上6月未満






93





6月以上9月未満






93





9月以上12月未満






93





12月以上






93





41

3月未満






93





3月以上6月未満






93





6月以上9月未満






93





9月以上12月未満






93





12月以上






93





2 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

12

1

1

1

1

3月以上6月未満

13

1

1

1

1

6月以上9月未満

14

1

1

1

1

9月以上12月未満

15

1

1

1

1

12月以上

16

1

1

1

1

2

3月未満

16

1

1

1

1

3月以上6月未満

17

1

1

1

1

6月以上9月未満

18

2

1

1

1

9月以上12月未満

19

3

1

1

1

12月以上

20

4

1

1

1

3

3月未満

20

4

1

1

1

3月以上6月未満

21

5

2

1

1

6月以上9月未満

22

6

3

1

1

9月以上12月未満

23

7

4

2

1

12月以上

24

8

5

3

1

4

3月未満

24

9

6

4

1

3月以上6月未満

25

10

7

5

1

6月以上9月未満

26

11

8

6

1

9月以上12月未満

27

12

9

7

1

12月以上

28

13

10

8

1

5

3月未満

28

13

11

9

1

3月以上6月未満

29

14

12

10

1

6月以上9月未満

29

15

13

11

1

9月以上12月未満

30

16

14

12

1

12月以上

30

17

15

13

1

6

3月未満

30

18

16

14

1

3月以上6月未満

31

19

17

15

1

6月以上9月未満

32

20

18

16

2

9月以上12月未満

33

21

19

17

3

12月以上

34

22

21

18

4

7

3月未満

34

22

22

19

5

3月以上6月未満

35

23

23

20

6

6月以上9月未満

36

24

24

21

7

9月以上12月未満

37

25

25

22

8

12月以上

38

26

27

23

9

8

3月未満

38

26

28

24

10

3月以上6月未満

39

27

29

25

11

6月以上9月未満

40

28

30

26

12

9月以上12月未満

41

29

31

27

13

12月以上

42

30

32

28

14

9

3月未満

42

30

32

29

15

3月以上6月未満

43

31

33

30

16

6月以上9月未満

44

32

34

32

17

9月以上12月未満

45

33

35

34

18

12月以上

46

34

36

36

19

10

3月未満

46

34

37

38

20

3月以上6月未満

47

35

38

40

21

6月以上9月未満

48

36

39

41

22

9月以上12月未満

49

36

40

42

23

12月以上

50

37

41

43

24

11

3月未満

50

37

42

46

25

3月以上6月未満

51

38

43

49

26

6月以上9月未満

52

39

44

50

27

9月以上12月未満

53

40

45

51

28

12月以上

54

41

46

52

29

12

3月未満

54

41

46

55

30

3月以上6月未満

55

42

47

57

31

6月以上9月未満

56

43

48

58

32

9月以上12月未満

57

44

49

59

33

12月以上

58

45

50

60

34

13

3月未満

58

45

51

62

35

3月以上6月未満

59

46

52

64

36

6月以上9月未満

60

47

53

66

37

9月以上12月未満

61

48

54

68

38

12月以上

62

49

55

70

39

14

3月未満

62

49

55

72

40

3月以上6月未満

63

50

56

75

41

6月以上9月未満

64

51

57

78

42

9月以上12月未満

65

52

58

80

43

12月以上

66

53

59

82

44

15

3月未満

66

53

60

84

45

3月以上6月未満

67

54

61

86

46

6月以上9月未満

68

55

62

88

47

9月以上12月未満

69

56

63

90

48

12月以上

70

57

64

92

49

16

3月未満

70

57

64

94

49

3月以上6月未満

71

58

65

96

50

6月以上9月未満

72

59

66

98

51

9月以上12月未満

73

60

67

100

52

12月以上

74

61

68

101

53

17

3月未満


61

68

101

53

3月以上6月未満


62

69

101

54

6月以上9月未満


63

70

101

55

9月以上12月未満


64

71

101

56

12月以上


64

72

101

57

18

3月未満


64

72

101

57

3月以上6月未満


65

73

101

58

6月以上9月未満


66

74

101

58

9月以上12月未満


67

75

101

59

12月以上


68

76

101

59

19

3月未満


68

76

101

60

3月以上6月未満


69

77

101

61

6月以上9月未満


69

78

101

61

9月以上12月未満


70

79

101

62

12月以上


71

80

101

63

20

3月未満


71

80

101

63

3月以上6月未満


72

81

101

64

6月以上9月未満


73

82

101

65

9月以上12月未満


74

83

101

66

12月以上


74

84

101

67

21

3月未満


74

84

101

67

3月以上6月未満


75

85

101

68

6月以上9月未満


76

86

101

68

9月以上12月未満


77

87

101

69

12月以上


78

88

101

69

22

3月未満



88

101

69

3月以上6月未満



89

101

69

6月以上9月未満



90

101

69

9月以上12月未満



91

101

69

12月以上



92

101

69

23

3月未満



92

101

69

3月以上6月未満



93

101

69

6月以上9月未満



94

101

69

9月以上12月未満



95

101

69

12月以上



96

101

69

24

3月未満



96

101

69

3月以上6月未満



97

101

69

6月以上9月未満



98

101

69

9月以上12月未満



99

101

69

12月以上



100

101

69

25

3月未満



100

101

69

3月以上6月未満



101

101

69

6月以上9月未満



102

101

69

9月以上12月未満



103

101

69

12月以上



104

101

69

26

3月未満



104

101

69

3月以上6月未満



105

101

69

6月以上9月未満



106

101

69

9月以上12月未満



107

101

69

12月以上



108

101

69

27

3月未満



108

101

69

3月以上6月未満



109

101

69

6月以上9月未満



110

101

69

9月以上12月未満



111

101

69

12月以上



112

101

69

28

3月未満



112

101

69

3月以上6月未満



113

101

69

6月以上9月未満



114

101

69

9月以上12月未満



115

101

69

12月以上



116

101

69

29

3月未満



116


69

3月以上6月未満



117


69

6月以上9月未満



118


69

9月以上12月未満



119


69

12月以上



119


69

30

3月未満



119


69

3月以上6月未満



120


69

6月以上9月未満



120


69

9月以上12月未満



120


69

12月以上



121


69

31

3月未満



121



3月以上6月未満



121



6月以上9月未満



122



9月以上12月未満



122



12月以上



122



32

3月未満



123



3月以上6月未満



123



6月以上9月未満



123



9月以上12月未満



124



12月以上



124



33

3月未満



124



3月以上6月未満



125



6月以上9月未満



125



9月以上12月未満



125



12月以上



125



3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満


1

1

1

1

3月以上6月未満


1

1

1

1

6月以上9月未満


1

1

1

1

9月以上12月未満


1

1

1

1

12月以上


1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

2

6月以上9月未満

11

7

1

1

3

9月以上12月未満

12

8

1

1

4

12月以上

13

9

1

1

5

5

3月未満

13

9

1

1

5

3月以上6月未満

14

10

2

1

6

6月以上9月未満

15

11

3

1

7

9月以上12月未満

16

12

4

1

8

12月以上

17

13

5

1

9

6

3月未満

17

13

5

1

9

3月以上6月未満

18

14

6

1

10

6月以上9月未満

19

15

7

1

11

9月以上12月未満

20

16

8

1

12

12月以上

21

17

9

1

13

7

3月未満

21

17

9

1

13

3月以上6月未満

22

18

10

2

14

6月以上9月未満

23

19

11

3

15

9月以上12月未満

24

20

12

4

16

12月以上

25

21

13

5

17

8

3月未満

25

21

13

5

17

3月以上6月未満

26

22

14

6

18

6月以上9月未満

27

23

15

7

19

9月以上12月未満

28

24

16

8

20

12月以上

29

25

17

9

21

9

3月未満

29

25

17

9

21

3月以上6月未満

30

26

18

10

22

6月以上9月未満

31

27

19

11

23

9月以上12月未満

32

28

20

12

24

12月以上

33

29

21

13

25

10

3月未満

33

29

21

13

25

3月以上6月未満

34

30

22

14

26

6月以上9月未満

35

31

23

15

27

9月以上12月未満

36

32

24

16

28

12月以上

37

33

25

17

29

11

3月未満

37

33

25

17

29

3月以上6月未満

38

34

26

18

30

6月以上9月未満

39

35

27

19

31

9月以上12月未満

40

36

28

20

32

12月以上

41

37

29

21

33

12

3月未満

41

37

29

21

33

3月以上6月未満

42

38

30

22

34

6月以上9月未満

43

39

31

23

35

9月以上12月未満

44

40

32

24

36

12月以上

45

41

33

25

37

13

3月未満

45

41

33

25

37

3月以上6月未満

46

42

34

26

38

6月以上9月未満

47

43

35

27

39

9月以上12月未満

48

44

36

28

40

12月以上

49

45

37

29

41

14

3月未満

49

45

37

29

41

3月以上6月未満

50

46

38

30

42

6月以上9月未満

51

47

39

31

43

9月以上12月未満

52

48

40

32

44

12月以上

53

49

41

33

45

15

3月未満

53

49

41

33

45

3月以上6月未満

54

50

42

34

46

6月以上9月未満

55

51

43

35

47

9月以上12月未満

56

52

44

36

48

12月以上

57

53

45

37

49

16

3月未満

57

53

45

37

49

3月以上6月未満

58

54

46

38

50

6月以上9月未満

59

55

47

39

51

9月以上12月未満

60

56

48

40

52

12月以上

61

57

49

41

53

17

3月未満

61

57

49

41

53

3月以上6月未満

62

58

50

42

54

6月以上9月未満

63

59

51

43

55

9月以上12月未満

64

60

52

44

56

12月以上

65

61

53

45

57

18

3月未満

65

61

53

45

57

3月以上6月未満

65

62

54

46

58

6月以上9月未満

65

63

55

47

59

9月以上12月未満

65

64

56

48

60

12月以上

65

65

57

49

61

19

3月未満


65

57

49

61

3月以上6月未満


66

58

50

62

6月以上9月未満


67

59

51

63

9月以上12月未満


68

60

52

64

12月以上


69

61

53

65

20

3月未満


69

61

53

65

3月以上6月未満


70

62

54

65

6月以上9月未満


71

63

55

65

9月以上12月未満


72

64

56

65

12月以上


73

65

57

65

21

3月未満


73

65

57

65

3月以上6月未満


74

66

58

65

6月以上9月未満


75

67

59

65

9月以上12月未満


76

68

60

65

12月以上


77

69

61

65

22

3月未満


77

69

61

65

3月以上6月未満


78

70

62

65

6月以上9月未満


79

71

63

65

9月以上12月未満


80

72

64

65

12月以上


81

73

65

65

23

3月未満


81

73

65

65

3月以上6月未満


82

74

65

65

6月以上9月未満


83

75

65

65

9月以上12月未満


84

76

65

65

12月以上


85

77

65

65

24

3月未満


85

77

65


3月以上6月未満


86

78

65


6月以上9月未満


87

79

65


9月以上12月未満


88

80

65


12月以上


89

81

65


25

3月未満



81

65


3月以上6月未満



82

65


6月以上9月未満



83

65


9月以上12月未満



84

65


12月以上



85

65


26

3月未満



85

65


3月以上6月未満



86

65


6月以上9月未満



87

65


9月以上12月未満



88

65


12月以上



89

65


27

3月未満



89

65


3月以上6月未満



89

65


6月以上9月未満



89

65


9月以上12月未満



89

65


12月以上



89

65


28

3月未満



89



3月以上6月未満



89



6月以上9月未満



89



9月以上12月未満



89



12月以上



89



4 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の号給切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

37

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

37

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

37

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

37

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45


3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46


6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47


9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48


12月以上

65

65

65

61

57

53

49


18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49


3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50


6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51


9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52


12月以上

69

69

69

65

61

57

53


19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53


3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

53


6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

53


9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

53


12月以上

73

73

73

69

65

61

53


20

3月未満

73

73

73

69

65

61

53


3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

53


6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

53


9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

53


12月以上

77

77

77

73

69

65

53


21

3月未満

77

77

77

73

69

65

53


3月以上6月未満

78

78

78

74

70

65

53


6月以上9月未満

79

79

79

75

71

65

53


9月以上12月未満

80

80

80

76

72

65

53


12月以上

81

81

81

77

73

65

53


22

3月未満

81

81

81

77

73

65

53


3月以上6月未満

82

82

82

78

74

65

53


6月以上9月未満

83

83

83

79

75

65

53


9月以上12月未満

84

84

84

80

76

65

53


12月以上

85

85

85

81

77

65

53


23

3月未満

85

85

85

81

77

65



3月以上6月未満

85

86

86

82

78

65



6月以上9月未満

85

87

87

83

79

65



9月以上12月未満

85

88

88

84

80

65



12月以上

85

89

89

85

81

65



24

3月未満


89

89

85

81

65



3月以上6月未満


90

90

86

82

65



6月以上9月未満


91

91

87

83

65



9月以上12月未満


92

92

88

84

65



12月以上


93

93

89

85

65



25

3月未満


93

93

89

85

65



3月以上6月未満


94

94

90

85

65



6月以上9月未満


95

95

91

85

65



9月以上12月未満


96

96

92

85

65



12月以上


97

97

93

85

65



26

3月未満


97

97

93

85




3月以上6月未満


98

98

94

85




6月以上9月未満


99

99

95

85




9月以上12月未満


100

100

96

85




12月以上


101

101

97

85




27

3月未満


101

101

97

85




3月以上6月未満


102

102

98

85




6月以上9月未満


103

103

99

85




9月以上12月未満


104

104

100

85




12月以上


105

105

101

85




28

3月未満


105

105

101





3月以上6月未満


105

106

102





6月以上9月未満


105

107

103





9月以上12月未満


105

108

104





12月以上


105

109

105





29

3月未満



109






3月以上6月未満



110






6月以上9月未満



111






9月以上12月未満



112






12月以上



113






30

3月未満



113






3月以上6月未満



113






6月以上9月未満



113






9月以上12月未満



113






12月以上



113






5 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の号給切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

69

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

69

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

69

12月以上

89

89

89

85

81

69

24

3月未満

89

89

89

85

81

69

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

69

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

69

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

69

12月以上

93

93

93

89

85

69

25

3月未満

93

93

93

89

85

69

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

69

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

69

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

69

12月以上

97

97

97

93

89

69

26

3月未満

97

97

97

93

89

69

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

69

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

69

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

69

12月以上

101

101

101

97

93

69

27

3月未満

101

101

101

97


69

3月以上6月未満

102

102

102

98


69

6月以上9月未満

103

103

103

99


69

9月以上12月未満

104

104

104

100


69

12月以上

105

105

105

101


69

28

3月未満

105

105

105

101


69

3月以上6月未満

106

106

106

102


69

6月以上9月未満

107

107

107

103


69

9月以上12月未満

108

108

108

104


69

12月以上

109

109

109

105


69

29

3月未満

109

109

109

105


69

3月以上6月未満

110

110

110

106


69

6月以上9月未満

111

111

111

107


69

9月以上12月未満

112

112

112

108


69

12月以上

113

113

113

109


69

30

3月未満

113

113

113

109


69

3月以上6月未満

114

114

114

110


69

6月以上9月未満

115

115

115

111


69

9月以上12月未満

116

116

116

112


69

12月以上

117

117

117

113


69

31

3月未満

117

117

117



69

3月以上6月未満

118

118

118



69

6月以上9月未満

119

119

119



69

9月以上12月未満

120

120

120



69

12月以上

121

121

121



69

32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

122

122





6月以上9月未満

123

123





9月以上12月未満

124

124





12月以上

125

125





33

3月未満

125

125





3月以上6月未満

126

126





6月以上9月未満

127

127





9月以上12月未満

128

128





12月以上

129

129





34

3月未満

129

129





3月以上6月未満

130

130





6月以上9月未満

131

131





9月以上12月未満

132

132





12月以上

133

133





35

3月未満

133

133





3月以上6月未満

134

134





6月以上9月未満

135

135





9月以上12月未満

136

136





12月以上

137

137





36

3月未満

137

137





3月以上6月未満

138

138





6月以上9月未満

139

139





9月以上12月未満

140

140





12月以上

141

141





37

3月未満

141

141





3月以上6月未満

142

142





6月以上9月未満

143

143





9月以上12月未満

144

144





12月以上

145

145





38

3月未満

145

145





3月以上6月未満

146

146





6月以上9月未満

147

147





9月以上12月未満

148

148





12月以上

149

149





39

3月未満

149






3月以上6月未満

150






6月以上9月未満

151






9月以上12月未満

152






12月以上

153






40

3月未満

153






3月以上6月未満

154






6月以上9月未満

155






9月以上12月未満

156






12月以上

157






41

3月未満

157






3月以上6月未満

158






6月以上9月未満

159






9月以上12月未満

160






12月以上

161






42

3月未満

161






3月以上6月未満

162






6月以上9月未満

163






9月以上12月未満

164






12月以上

165






43

3月未満

165






3月以上6月未満

166






6月以上9月未満

167






9月以上12月未満

168






12月以上

169






(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年稲沢市条例第13号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年稲沢市条例第13号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年稲沢市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(稲沢市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(条例第21条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(稲沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲沢市条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は稲沢市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年稲沢市条例第32号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(稲沢市職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(稲沢市職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の市長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を孝慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衝を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(稲沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲沢市条例第1号。付則第5条において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第23項又は稲沢市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年稲沢市条例第32号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(稲沢市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第25条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第23項の規定が施行されていたとした場合においても同項の適用を受けず、かつ、稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年稲沢市条例第13号)付則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の市長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第23項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「稲沢市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年稲沢市条例第47号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児休業条例の一部改正)

第5条 育児休業条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第6条 稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、稲沢市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(稲沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲沢市条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第23項又は稲沢市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年稲沢市条例第32号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年稲沢市条例第13号)付則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の市長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年条例第3号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患に係る療養のための病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の稲沢市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは、「90日(結核性疾患による場合にあつては、1年)」とする。

(平成26年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(稲沢市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(別表の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表(1)の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における昇給に関する特例)

第3条 平成28年3月31日までの間における稲沢市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条第4項(稲沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲沢市条例第1号)第17条及び第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とし、給与条例第6条第5項の規定の適用については、同項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

第4条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条の2第2項

100分の6

100分の6を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

第15条の2第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で市長が規則で定める額

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年稲沢市条例第5号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)付則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成29年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに付則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(稲沢市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第26項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び附則第26項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年稲沢市条例第5号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第2条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「第2条改正後給与条例」という。)第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行(1)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行(1)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(委任)

6 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに付則第3条、第5条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年稲沢市条例第5号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)付則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第2条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年4月1日において稲沢市職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定状況を考慮して市長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、稲沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲沢市条例第1号)第17条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

4 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、稲沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲沢市条例第1号)第20条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(稲沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第5条 稲沢市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第6条 稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第5条第1項の改正規定、第5条の規定(稲沢市職員の給与に関する条例第25条の改正規定を除く。)及び第6条中稲沢市職員の旅費に関する条例第3条第3項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(第5条による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例に係る期末手当及び勤勉手当の支給に関する経過措置)

2 令和元年12月14日よりも前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第5条による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項、第20条の2第2号(同条例第21条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)、第21条第1項及び第2項第1号並びに第26条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び付則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び稲沢市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(稲沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲沢市条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令和4年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第3条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)附則第25項から第31項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第4条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。ただし、この項及び次項においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される稲沢市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第2条第2項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条改正後給与条例第15条第2項及び第16条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条改正後給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 第2条改正後給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員並びに稲沢市職員の給与に関する条例及び稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年稲沢市条例第36号)付則第4条第1項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 給与条例第6条第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第12条、第13条並びに第14条並びに第2条改正後給与条例第6条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 第1項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は市長が規則で定める。

(令和5年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

ア 行政職給料表(1)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)






188,700

216,200

256,200






備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第5条関係)

1 行政職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

8級

部長の職務

7級

次長の職務

6級

課長の職務

5級

主幹の職務

4級

主査の職務

3級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1級

定型的な業務を行う職務

2 行政職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

5級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

技能又は経験を必要とする業務を行う職務

1級

定型的な技能及び労務等の業務を行う職務

稲沢市職員の給与に関する条例

昭和36年2月3日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年2月3日 条例第4号
昭和36年12月22日 条例第30号
昭和37年3月23日 条例第3号
昭和38年2月5日 条例第3号
昭和39年1月27日 条例第3号
昭和40年1月20日 条例第2号
昭和40年9月30日 条例第16号
昭和41年1月21日 条例第2号
昭和42年1月23日 条例第1号
昭和43年1月25日 条例第2号
昭和44年2月7日 条例第2号
昭和44年10月3日 条例第37号
昭和45年1月22日 条例第1号
昭和45年4月1日 条例第11号
昭和45年12月26日 条例第39号
昭和46年3月31日 条例第4号
昭和47年1月20日 条例第3号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和47年12月26日 条例第30号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和48年10月1日 条例第33号
昭和48年12月25日 条例第42号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和49年5月10日 条例第20号
昭和49年7月6日 条例第26号
昭和49年12月27日 条例第46号
昭和50年12月26日 条例第35号
昭和52年1月20日 条例第4号
昭和52年12月24日 条例第47号
昭和53年12月25日 条例第42号
昭和54年12月27日 条例第26号
昭和55年4月1日 条例第14号
昭和55年12月24日 条例第50号
昭和56年4月1日 条例第7号
昭和56年10月1日 条例第39号
昭和56年12月24日 条例第48号
昭和57年10月1日 条例第23号
昭和57年12月24日 条例第39号
昭和59年3月27日 条例第5号
昭和59年12月24日 条例第47号
昭和60年12月24日 条例第37号
昭和61年3月24日 条例第4号
昭和61年6月17日 条例第22号
昭和61年12月22日 条例第52号
昭和62年12月24日 条例第24号
昭和63年12月26日 条例第45号
平成元年9月30日 条例第25号
平成元年12月26日 条例第32号
平成2年12月26日 条例第31号
平成3年12月25日 条例第59号
平成4年12月22日 条例第31号
平成4年12月24日 条例第35号
平成5年12月22日 条例第31号
平成6年12月22日 条例第46号
平成7年3月31日 条例第5号
平成7年12月21日 条例第35号
平成8年12月25日 条例第24号
平成9年10月1日 条例第46号
平成9年12月22日 条例第60号
平成10年12月25日 条例第21号
平成11年12月27日 条例第66号
平成12年12月26日 条例第67号
平成13年3月28日 条例第9号
平成13年12月25日 条例第37号
平成14年12月26日 条例第30号
平成15年11月28日 条例第29号
平成17年4月1日 条例第18号
平成17年11月30日 条例第141号
平成18年3月28日 条例第13号
平成19年3月28日 条例第10号
平成19年12月27日 条例第65号
平成20年3月25日 条例第5号
平成21年3月27日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第37号
平成22年3月25日 条例第10号
平成22年11月30日 条例第47号
平成23年11月30日 条例第18号
平成24年3月27日 条例第3号
平成26年3月31日 条例第6号
平成26年12月26日 条例第39号
平成27年3月31日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第11号
平成29年1月31日 条例第6号
平成30年3月28日 条例第4号
平成30年12月27日 条例第41号
令和元年9月20日 条例第15号
令和元年12月27日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第44号
令和4年4月15日 条例第11号
令和4年12月27日 条例第36号
令和5年12月28日 条例第37号