○稲沢市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和45年4月1日

条例第12号

稲沢市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年稲沢市条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)第22条の規定に基づき一般職の職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務手当

(2) 防疫手当

(3) 不快手当

(4) 危険手当

(5) 特殊手当

(6) 衛生手当

(7) 出動手当

(8) 潜水業務手当

(9) 災害派遣手当

(支給額)

第3条 前条に規定する手当の額は、別表に掲げる区分の範囲内において、市長が定める。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための防疫手当の特例)

2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であつて市長が定めるものに従事したときは、防疫手当を支給する。この場合において、第2条及び別表の規定は適用しない。

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であつて、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあつては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月20日から適用する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第44号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第31号)

この条例は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第38号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年条例第32号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表特殊手当の項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市職員の特殊勤務手当に関する条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)については、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表夜間看護手当の項の改正規定は平成9年1月1日から、同表特殊手当の項の改正規定は平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第47号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和5年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

支給額

日額で定めるもの

(回)数で定めるもの

税務手当

100

1,000

防疫手当

400


不快手当


3,000

危険手当

300

1,000

特殊手当

5,000


衛生手当

1,500


出動手当


500

潜水業務手当

500


災害派遣手当

1,000


稲沢市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和45年4月1日 条例第12号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第12号
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和52年12月24日 条例第49号
昭和56年4月1日 条例第5号
昭和56年12月24日 条例第44号
昭和57年4月1日 条例第2号
昭和57年12月24日 条例第29号
昭和59年10月1日 条例第31号
昭和60年7月1日 条例第19号
昭和60年12月24日 条例第38号
昭和63年12月26日 条例第46号
平成2年12月26日 条例第32号
平成3年12月25日 条例第60号
平成8年12月25日 条例第25号
平成10年12月25日 条例第22号
平成12年9月29日 条例第47号
平成13年12月25日 条例第38号
平成17年4月1日 条例第19号
平成19年3月28日 条例第11号
平成21年9月30日 条例第30号
平成22年3月25日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第12号
令和2年10月2日 条例第33号
令和3年7月2日 条例第14号
令和5年9月5日 条例第33号