○稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により口座振替の方法で支払うことができる。

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料表)

第3条 給料は、次に掲げる給料表(別表第1)のとおりとし、給料表の適用範囲は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1) 他の給料表の適用を受けない全ての職員

(2) 行政職給料表(2) 技能労務職の職員

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(職務の号給)

第5条 職員となた者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 給与条例第9条の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第7条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料の月額に100分の6を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第8条 別に規則で定めるものを除き、給与条例第15条の規定は、職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第16条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは市長が規則で定める。

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第17条の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第1項中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは市長が規則で定める。

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第18条の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第19条第1項及び第2項の規定は、職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第19条第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第16条第1項第10条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び前条の規定により準用する給与条例第18条第1項の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たない職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。)の定めの合計が6月以上に至たときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(特殊勤務手当等)

第14条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、稲沢市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年稲沢市条例第12号)及び稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第9条の規定により準用する給与条例第16条第10条の規定により準用する給与条例第17条及び第11条の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第16条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定により準用する給与条例第16条第10条の規定により準用する給与条例第17条及び第11条の規定により準用する給与条例第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(給与の減額)

第17条 職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあては、当該休日に代わる代休日)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(休職者の給与)

第18条 給与条例第26条の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当」とあるのは「給料、地域手当及び期末手当」と、同条第4項中「給料、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは「給料及び地域手当」と、それぞれ読み替えるものとする。

(特に必要と認める職員の給与)

第19条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(雑則)

第20条 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純労務者の給与)

2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間、この条例の各相当規定の例による。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

3 令和2年12月に支給する期末手当について、第13条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

4 令和4年6月に支給する期末手当について、第13条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定を適用する場合については、稲沢市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年稲沢市条例第11号)付則第2項の規定は、適用しない。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

5 令和5年12月に支給する期末手当について、第13条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定を適用する場合については、稲沢市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年稲沢市条例第37号)付則第2項の規定は、適用しない。

(令和元年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び付則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第3条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ア 行政職給料表(1)

号給

1級

2級

1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

号給

1級

1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

196,800

42

198,200

43

199,400

44

200,600

45

202,100

46

203,100

47

204,000

48

205,100

49

206,200

50

207,200

51

208,100

52

209,100

53

210,200

54

211,200

55

212,100

56

213,000

57

213,900

58

214,500

59

215,200

60

216,000

61

216,800

62

217,300

63

217,800

64

218,300

65

218,800

66

219,400

67

220,000

68

220,500

69

220,800

70

221,100

71

221,400

72

221,700

73

221,900

74

222,300

75

222,600

76

223,000

77

223,200

78

223,700

79

224,000

80

224,300

81

224,600

82

224,900

83

225,200

84

225,500

85

225,800

86

226,100

87

226,400

88

226,700

89

227,000

90

227,400

91

227,700

92

228,000

93

228,200

94

228,500

95

228,800

96

229,100

97

229,300

98

229,600

99

229,800

100

230,100

101

230,400

102

230,600

103

230,900

104

231,200

105

231,500

106

232,000

107

232,300

108

232,600

109

232,800

110

233,200

111

233,600

112

233,900

113

234,100

114

234,600

115

235,100

116

235,600

117

235,900

118

236,300

119

236,700

120

237,000

121

237,400

備考 この表は、技能労務職の職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

1 行政職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2 行政職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的又は補助的な技能及び労務等の業務を行う職務

稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月20日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月20日 条例第10号
令和元年12月27日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第44号
令和4年4月15日 条例第11号
令和4年12月27日 条例第36号
令和5年3月24日 条例第3号
令和5年12月28日 条例第37号
令和6年3月25日 条例第6号