○稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により口座振替の方法で支払うことができる。

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料表)

第3条 給料は、次に掲げる給料表(別表第1)のとおりとし、給料表の適用範囲は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1) 他の給料表の適用を受けない全ての職員

(2) 行政職給料表(2) 技能労務職の職員

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(職務の号給)

第5条 職員となつた者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 給与条例第9条の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第7条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料の月額に100分の8を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第8条 別に規則で定めるものを除き、給与条例第15条の規定は、職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第16条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは市長が規則で定める。

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第17条の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第1項中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは市長が規則で定める。

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第18条の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第19条第1項及び第2項の規定は、職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第19条第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第16条第1項第10条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び前条の規定により準用する給与条例第18条第1項の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たない職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。)の定めの合計が6月以上に至たときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(特殊勤務手当等)

第14条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、稲沢市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年稲沢市条例第12号)及び稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第9条の規定により準用する給与条例第16条第10条の規定により準用する給与条例第17条及び第11条の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第16条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定により準用する給与条例第16条第10条の規定により準用する給与条例第17条及び第11条の規定により準用する給与条例第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(給与の減額)

第17条 職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあては、当該休日に代わる代休日)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(休職者の給与)

第18条 給与条例第26条の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当」とあるのは「給料、地域手当及び期末手当」と、同条第4項中「給料、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは「給料及び地域手当」と、それぞれ読み替えるものとする。

(特に必要と認める職員の給与)

第19条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第20条 この条例において準用する給与条例の規定について、給与の額の改定に関する改正が行われる場合における職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、給与条例の適用を受ける常勤の職員の例による。

2 他の条例に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前項の規定によることができない場合又は同項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長が定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第21条 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純労務者の給与)

2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間、この条例の各相当規定の例による。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

3 令和2年12月に支給する期末手当について、第13条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

4 令和4年6月に支給する期末手当について、第13条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定を適用する場合については、稲沢市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年稲沢市条例第11号)付則第2項の規定は、適用しない。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

5 令和5年12月に支給する期末手当について、第13条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定を適用する場合については、稲沢市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年稲沢市条例第37号)付則第2項の規定は、適用しない。

(令和元年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び付則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第3条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(次項において「改正後のフルタイム会計年度任用職員給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後のフルタイム会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後のフルタイム会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であつたものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

3 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の8」とあるのは、「100分の7」とし、当該期間における第2条の規定による改正後の稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の8」とあるのは、「100分の7」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

付則別表(付則第2項関係)

号給の切替表

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

117

101

118

102

119

103

120

104

121

105

別表第1(第3条関係)

ア 行政職給料表(1)

号給

1級

2級

1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

号給

1級

1

185,700

2

187,400

3

189,100

4

190,800

5

192,500

6

194,200

7

195,800

8

197,400

9

199,000

10

200,500

11

202,000

12

203,500

13

205,000

14

206,500

15

208,000

16

209,500

17

211,000

18

212,400

19

213,800

20

215,200

21

216,600

22

217,700

23

218,800

24

219,900

25

220,900

26

221,800

27

222,700

28

223,600

29

224,500

30

225,300

31

226,100

32

226,900

33

227,700

34

228,400

35

229,100

36

229,800

37

230,500

38

231,100

39

231,700

40

232,300

41

233,000

42

233,500

43

234,000

44

234,500

45

235,000

46

235,400

47

235,800

48

236,200

49

236,600

50

236,900

51

237,200

52

237,500

53

237,800

54

238,100

55

238,400

56

238,700

57

238,900

58

239,200

59

239,500

60

239,700

61

239,900

62

240,200

63

240,500

64

240,700

65

240,900

66

241,200

67

241,500

68

241,700

69

241,900

70

242,200

71

242,500

72

242,700

73

242,900

74

243,200

75

243,500

76

243,700

77

243,900

78

244,200

79

244,500

80

244,700

81

244,900

82

245,200

83

245,400

84

245,700

85

245,900

86

246,100

87

246,400

88

246,700

89

246,900

90

247,200

91

247,500

92

247,700

93

247,900

94

248,200

95

248,500

96

248,700

97

248,900

98

249,200

99

249,500

100

249,700

101

249,900

102

250,200

103

250,500

104

250,700

105

250,900

備考 この表は、技能労務職の職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

1 行政職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2 行政職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的又は補助的な技能及び労務等の業務を行う職務

稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月20日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月20日 条例第10号
令和元年12月27日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第44号
令和4年4月15日 条例第11号
令和4年12月27日 条例第36号
令和5年3月24日 条例第3号
令和5年12月28日 条例第37号
令和6年3月25日 条例第6号
令和7年1月31日 条例第2号
令和7年3月28日 条例第18号