○稲沢市子ども医療費の助成に関する条例

昭和48年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市が子どもの医療費の一部を助成し、もつて子どもの保健の向上に寄与するとともに子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、次に掲げる要件を備えた者をいう。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。

3 この条例において「就学児」とは、子どものうち6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者をいう。

4 この条例において「高校生等」とは、子どものうち15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。

(居住地特例)

第2条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)したことにより、市外に住所を変更したと認められる子どもについては、前条の規定にかかわらず、この条例において子どもとする。

2 病院等に入院等したことにより、市内に住所を変更したと認められる子どもについては、前条の規定にかかわらず、この条例において子どもとしない。

(受給資格者)

第3条 この条例により子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、国民健康保険法の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者である子どもの保護者(高校生等のうち、保護者のない者にあつては当該子ども)であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は受給資格者としない。

(1) 就学児のうち稲沢市心身障害者医療費支給条例(昭和48年稲沢市条例第30号)による受給者であるものの保護者

(2) 就学児のうち稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和53年稲沢市条例第32号)による受給者であるものの保護者

(4) 高校生等のうち稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例(平成8年稲沢市条例第3号)による受給者であって、全疾病医療費の助成を受ける者であるものの保護者

(5) 稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例による受給者であって、全疾病医療費の助成を受ける者である保護者のない高校生等

(助成の範囲)

第4条 市長は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、当該子どもの保護者(高校生等のうち、保護者のない者にあつては当該子ども)である受給資格者に対し、その満たない額に相当する額を子ども医療費(以下「医療費」という。)として助成する。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方式の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証)

第5条 この条例による子どもに係る医療費の助成を受けようとする受給資格者は、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による子どもに係る医療費の助成を受ける資格を証する子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項により受給者証の交付を受けた受給者は、病院、診療所若しくは薬局又はその他のもの(以下「医療機関等」という。)において、診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第6条 受給者は、医療費の助成を受けようとするときは、その旨を市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関等と協定した場合においては、その医療機関等の請求をもつて受給者からの申請があつたものとみなす。

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、受給者に第4条に規定する助成すべき金額(以下「助成金」という。)を支払うことによつて行う。ただし、市長が医療機関等と協定した場合においては、助成金を医療機関等に支払うことによつて行うことができる。

(届出の義務)

第8条 受給者は、次に定める事項を変更したとき、又は医療費の助成事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給者若しくは子どもの氏名又は住所

(2) 加入している国民健康保険又は社会保険の種類

(3) その他市長が定める事項

(報告)

第9条 市長は、医療費の助成に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の助成を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、受給者が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 受給者は、子どもが第三者行為によつて療養を受け、当該療養に係る助成金の交付を受けた場合において、同一の事由により第三者から医療に要する費用に係る損害賠償を受けたときは、当該助成金の限度において、当該損害賠償金の額を市に返還しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町乳幼児医療費支給条例(昭和48年祖父江町条例第6号)又は平和町乳幼児医療費支給条例(昭和48年平和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前に受けた医療に伴う祖父江町乳幼児医療費支給条例の規定による受給資格者に係る乳幼児医療費の支給については、祖父江町乳幼児医療費支給条例の例による。

(平成3年条例第7号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に医療機関等において受けた診療について適用し、同日前に受けた診療については、なお従前の例による。

3 稲沢市母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和53年稲沢市条例第32号)の一部を次のように改正する

〔次のよう〕略

4 稲沢市心身障害者医療費支給条例(昭和48年稲沢市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年条例第27号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に医療機関等において受けた診療について適用し、同日前に受けた診療については、なお従前の例による。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第43号)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

2 改正前の第5条の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、改正後の第5条の規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、出生の日後3年を経過した者のうち、稲沢市心身障害者医療費支給条例(昭和48年稲沢市条例第30号)及び稲沢市母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年稲沢市条例第32号)の規定による受給者に対する医療費の助成は、改正後の第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第21号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年条例第56号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の稲沢市乳幼児医療費の助成に関する条例第5条の規定により交付された受給者証は、改正後の稲沢市子ども医療費の助成に関する条例第5条の規定により交付された受給者証とみなす。

3 この条例の施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年条例第12号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療から適用し、同日前の医療については、なお従前の例による。

(平成22年条例第21号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療から適用し、同日前の医療については、なお従前の例による。

(平成23年条例第1号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療から適用し、同日前の医療については、なお従前の例による。

(平成23年条例第22号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する

2 改正後の稲沢市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療から適用し、同日前の医療については、なお従前の例による。

(平成26年条例第9号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療から適用し、同日前の医療については、なお従前の例による。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第43号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療から適用し、同日前の医療については、なお従前の例による。

(令和2年条例第6号)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療から適用し、同日前の医療については、なお従前の例による。

(令和4年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の稲沢市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに子ども医療費受給者証の交付を受けようとする者は、この条例の施行の日前においても申請をすることができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前においてなされた前項の申請は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

(令和5年条例第10号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療から適用し、同日前の医療については、なお従前の例による。

稲沢市子ども医療費の助成に関する条例

昭和48年3月31日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第1号
平成3年3月26日 条例第7号
平成5年12月22日 条例第27号
平成12年3月31日 条例第19号
平成12年6月23日 条例第43号
平成13年3月28日 条例第14号
平成14年3月27日 条例第9号
平成14年9月12日 条例第20号
平成17年4月1日 条例第59号
平成18年3月28日 条例第21号
平成18年6月23日 条例第35号
平成19年3月28日 条例第23号
平成19年12月27日 条例第56号
平成21年3月27日 条例第12号
平成22年3月25日 条例第21号
平成23年3月4日 条例第1号
平成23年12月27日 条例第22号
平成26年3月31日 条例第9号
平成26年10月2日 条例第28号
平成26年12月26日 条例第43号
令和2年3月31日 条例第6号
令和4年12月27日 条例第49号
令和5年3月24日 条例第10号