○稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

昭和53年10月1日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれらの家庭の児童の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を助成し、もつて福祉の向上に寄与することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 この条例により母子・父子家庭医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市に住所を有する者であつて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者若しくは被扶養者のうち次のいずれかに該当する者とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で18歳以下の者(18歳の者にあつては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者を含む。以下「児童」という。)を現に扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)

(2) 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を現に扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)

(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている児童

(4) 父母のない児童

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)の前年の所得(1月から10月までの間にあつては前前年の所得)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに母子家庭の母等が前年(1月から10月までの間にあつては前前年)の12月31日において生計を維持していた扶養親族等でない18歳未満の者(母子家庭の母等が同日において生計を維持していた20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める程度の障害の状態にあるものを含む。)の有無及び数に応じて政令第2条の4第2項に定める額以上であるもの並びにその者に現に扶養されている児童

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(5) 稲沢市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年稲沢市条例第1号)に規定する子どもで就学児を除くもの及び稲沢市心身障害者医療費支給条例(昭和48年稲沢市条例第30号)により医療費の支給を受けることができる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。

(居住地特例)

第2条の2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)したことにより、市外に住所を変更したと認められる前条第1項各号に該当する者については、同項の規定にかかわらず、受給資格者とする。

2 病院等に入院等したことにより、市内に住所を変更したと認められる前条第1項各号に該当する者については、同項の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(助成の範囲)

第3条 市長は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を母子・父子家庭医療費(以下「医療費」という。)として助成する。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の療養に要する費用額の算定方式の例により算定した額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証)

第4条 この条例による医療費の助成を受けようとする受給資格者は、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の助成を受ける資格を証する母子・父子家庭医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、前条第1項の規定により医療費の助成を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第5条 受給者は、医療費の助成を受けようとするときは、その旨を市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関等と協定した場合においては、その医療機関等の請求をもつて、受給者からの申請があつたものとみなす。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、受給者に第3条に規定する助成すべき金額(以下「助成金」という。)を支払うことによつて行う。ただし、市長が医療機関等と協定した場合においては、助成金を医療機関等に支払うことによつて受給者に支払つたものとみなす。

(届出の義務)

第7条 受給者は、規則で定める事項について変更があつたとき、受給資格を失つたとき、又は医療に要する費用の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、受給者が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 受給者は、第三者の行為によつて療養を受け、当該療養に係る助成金の交付を受けた場合において、同一の事由により第三者から医療に要する費用に係る損害賠償を受けたときは、当該助成金額の限度において、当該損害賠償金の額を本市に返還しなければならない。

(報告)

第10条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

(受給資格者の適用除外)

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている者は、第2条第1項及び第2条の2第1項の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

3 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年祖父江町条例第15号)又は平和町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年平和町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 編入日前に受けた医療に伴う祖父江町母子家庭等医療費の支給に関する条例又は平和町母子家庭等医療費の支給に関する条例の規定による受給資格者に係る母子家庭等医療費の支給については、祖父江町母子家庭等医療費の支給に関する条例又は平和町母子家庭等医療費の支給に関する条例の例による。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第42号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市母子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に医療担当者等において受けた診療について適用し、同日前に受けた診療については、なお従前の例による。

3 稲沢市老人医療費の助成に関する条例(昭和57年稲沢市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 稲沢市戦傷病者医療費の助成に関する条例(昭和56年稲沢市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第44号)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

2 改正前の第4条の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、改正後の第4条の規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第57号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第54号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日より前の受給資格については、なお従前の例による。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、令和3年3月1日から適用する。

稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

昭和53年10月1日 条例第32号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年10月1日 条例第32号
昭和54年6月30日 条例第15号
昭和57年12月24日 条例第42号
昭和59年10月1日 条例第37号
昭和61年3月24日 条例第8号
平成3年3月26日 条例第7号
平成3年6月26日 条例第23号
平成12年6月23日 条例第44号
平成13年3月28日 条例第15号
平成14年9月12日 条例第21号
平成17年4月1日 条例第60号
平成18年6月23日 条例第36号
平成19年3月28日 条例第22号
平成19年12月27日 条例第57号
平成20年10月3日 条例第28号
平成26年10月2日 条例第29号
平成28年3月29日 条例第16号
平成29年12月28日 条例第54号
平成30年3月28日 条例第16号
平成31年3月29日 条例第5号
令和3年7月2日 条例第17号