○稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱細則
平成20年4月1日
施行
稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱細則(平成5年1月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱(平成20年4月1日施行。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(道路基準)
第2条 要綱第10条第3項に規定する道路の構造等は、愛知県開発許可技術基準に定めるところによる。
(雨水流出抑制対策施設基準)
第3条 要綱第12条第1項に規定する雨水流出抑制対策施設の基準は、次に定めるものとする。
(1) 既存の宅地の場合及び事業面積が3,000平方メートル未満の場合は、事業区域内に貯留・浸透施設等の設置により雨水の流出を抑制するよう努めること。
(2) 事業面積が3,000平方メートル以上の場合は、事業区域内に原則として次式により算出した値以上の貯留施設を設置すること。
V=600A
V:貯留容量(立方メートル)
A:事業面積(ヘクタール)
(公園等整備基準)
第4条 要綱第13条第1項に規定する公園等の整備基準は、愛知県開発許可技術基準に定めるところによるものとし、公園に設ける施設にあっては、別表により整備するものとする。
(消防水利施設等)
第5条 要綱第16条に規定する消防水利施設等は、次に定めるものとする。
(1) 消防水利は、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定による消防に必要な水利の基準に基づく消火栓又は防火水槽とする。
(2) 消防水利の設置については、稲沢市消防水利の設置に関する指導要綱(平成20年4月1日施行)により設置すること。
(3) 中高層建築物の場合は、稲沢市消防活動用空地に関する指導要綱(平成17年4月1日施行)により消防活動用空地等を確保すること。
(安全施設)
第6条 要綱第17条に規定する安全施設は、次に定めるものとする。
(1) 事業区域又はその周辺に河川、行き止まり道路等の通行に危険を伴う箇所には、防護柵を設置すること。
(2) 左右の確認が困難な交差点等には、カーブミラー及び交差点標示を設置すること。
(3) 事業区域及びその周辺道路において、市長が必要と認める箇所には、交通安全灯を設置すること。
(ごみ集積場所設置基準)
第7条 要綱第18条に規定するごみ集積場所の設置基準は、次に定めるものとする。
(1) ごみ集積場所は、原則としてコンクリートブロック造とし、基準寸法は、次の表に掲げる以上のものとする。
計画戸数 | 基準寸法 | |||
間口 | 奥行き | 面積 | 高さ | |
10戸以上20戸以下 | 2.0メートル | 1.5メートル | 3.0平方メートル | 1.0メートル |
21戸以上40戸以下 | 2.5メートル | 2.0メートル | 5.0平方メートル | |
41戸以上60戸以下 | 3.0メートル | 2.5メートル | 7.5平方メートル | |
61戸以上 | 1戸当たり0.12平方メートルとする |
(2) ごみ集積場所の床面はコンクリート張りとし、雨水、洗浄水等が容易に排水できる構造とすること。また、屋根を設ける場合は、取り出し口の高さ及び幅を十分に確保すること。
2 ごみ集積場所は、収集車両が容易に通行できる道路に面した位置で、収集作業に際し、道路交通法上支障のない位置に設置するものとし、市長と協議の上定めるものとする。
3 ごみ集積場所の維持管理は、事業者又は使用者の責任において行うものとする。ただし、一戸建ての住宅を建設する事業に限り、ごみ集積場所の敷地を事前に市長と協議のうえ、市に寄付することができる。
(駐車場整備基準)
第8条 要綱第19条第3項に規定する駐車場の整備基準は、次に定めるものとする。
(1) 駐車場は自走式駐車場とする。やむを得ず機械式駐車場とする場合は、自動車の出入り及び転回に支障とならないよう事業区域内に空地を確保すること。
(2) 10台以上の駐車場の出入口は、愛知県建築基準条例(昭和39年愛知県条例第49号)第25条の規定に適合するよう設置すること。
(集会施設)
第9条 要綱第20条第1項に規定する集会施設は、次に定めるものとする。
計画戸数 | 集会施設の延べ面積 |
50戸以上100戸以下 | 80平方メートル以上 |
101戸以上150戸以下 | 120平方メートル以上 |
151戸以上200戸以下 | 160平方メートル以上 |
201戸以上250戸以下 | 200平方メートル以上 |
251戸以上 | 別途協議 |
2 集会施設には、集会室に付属する倉庫、便所等を含むものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
面積 | 遊戯施設 ※ | 休養施設 | 修景施設 | 便益施設 | 管理施設 | 備考 |
300平方メートル未満 | 砂場 | ベンチ | 植栽 | ― | フェンス、排水溝、車止 | 児童課所管 |
300平方メートル以上500平方メートル未満 | 砂場、鉄棒(3連)、ブランコ(2人用)、滑り台 | 同上 | 同上 | ― | フェンス、排水溝、車止、危険防止柵 | |
500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 砂場、鉄棒(3連)、ブランコ(4人用)、滑り台、ジャングルジム等 | 同上 | 同上 | 水飲場 | 同上 | |
1,000平方メートル以上 | 都市公園法(昭和31年法律79号)、都市公園技術標準解説書(社団法人日本公園緑地協会)及び都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン(国土交通省)によるものとし、施設の種類・配置等については、別途協議すること。 | 都市計画課所管 |
※「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(国土交通省)」に準拠すること。