○稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱

平成20年4月1日

施行

稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱(平成5年1月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本市において宅地開発事業等を行う者に対し一定の基準を定め指導することにより、良好な近隣関係を保持するとともに、健全で快適な都市環境の保全及び形成に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者(以下「事業者」という。)について適用する。

(1) 宅地開発事業 市街化調整区域内で建築物を建築する事業で、その事業面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 住宅建設事業 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿を建設する事業で、計画戸数(区画)が10戸以上のもの

(3) 中高層建築物建設事業 高さが10メートルを超える建築物を建築するもの又は高さが31メートルを超える工作物を建設するもの

2 前項の規定は、同一の事業者(系列法人等を含む。)が2年以内に隣接地(道水路を含む。)で継続して事業を行い、その合計が前項第1号及び第2号の規定に該当するときにおいても適用する。

3 次に掲げる事業については、この要綱の規定は適用しない。

(1) 国又は地方公共団体等が行う事業

(2) 宅地開発事業で、一区画の一戸建ての住宅であるもの又は事業者若しくは用途の変更を伴わないもの

(3) 住宅建設事業で、計画戸数が従前以下であるもの

(4) 中高層建築物建設事業で、工業地域、工業専用地域及び稲沢市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成6年稲沢市条例第25号)第5条の規定による建築物の高さの最高限度の定めがある区域に建築するもの又は従前に比べて周囲に日影等による影響が生じないもの

(事前協議)

第3条 事業者は、法令で定める手続を行う前に、市長に事前協議申出書(様式第1。以下「申出書」という。)を提出し、この要綱に定める事項について協議しなければならない。

2 市長は、協議の結果支障がないと認めた場合は、事前協議が終了した旨の協議結果通知書(様式第2)を交付するものとする。

3 第1項の規定は、前項の通知を受けた後においてその計画を変更する場合について準用する。

(協議会)

第4条 前条第1項の申出書を提出した事業者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、稲沢市宅地開発等協議会(以下「協議会」という。)において協議するものとする。ただし、市長が特に協議する必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 宅地開発事業で、事業面積が3,000平方メートル以上のもの

(2) 住宅建設事業で、計画戸数が30戸以上のもの

(3) 中高層建築物建設事業で、建築物の高さが15メートルを超えるもの

2 協議会の組織及び運営については、市長が別に定める。

(標識の設置)

第5条 事業者は、事業計画の周知を図るため、申出書を提出する日の10日前までに、事業区域内の見やすい場所に標識(様式第3)を設置しなければならない。

(建築計画等の説明)

第6条 事業者は、第3条第1項の申出書を提出する前に、事業区域の敷地境界線から周囲10メートル以内の範囲にある土地の所有者、建築物の所有者及び居住者並びにその行政区の区長(以下この条において「近隣関係者」という。)に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。

(1) 敷地の規模及び形状

(2) 敷地内における建築物の位置並びに建築物の規模及び用途

(3) 駐車場の位置及び駐車台数

(4) 工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要

(5) 中高層建築物による日影の影響

(6) 中高層建築物によるテレビ電波受信障害の改善対策

(7) 前各号に掲げるもののほか、周辺の居住環境に及ぼす影響及びその対策

2 中高層建築物建設事業の場合は、建築物による日影及びテレビ電波受信障害が著しく生じる範囲にある土地の所有者、建築物の所有者及び居住者並びにその行政区の区長を近隣関係者に含むものとする。この場合において、既存建築物の敷地内で行われる増築(既存建築物の高さを超える場合を除く。)で近隣関係者への影響が拡大しないことが明らかな場合は、建築計画等の説明を省略することができる。

3 事業者は、近隣関係者から説明会の開催を求められたときには、これに応じるよう努めなければならない。

4 事業者は、第1項及び前項の説明を行ったときは、説明状況報告書(様式第4)を申出書に添付しなければならない。

(災害の防止等)

第7条 事業者は、事業の施行に当たっては、災害及び公害の防止、住民の生命及び財産の保護並びに文化財及び自然環境の保全のため、最大の努力を払わなければならない。

(テレビ電波受信障害対策)

第8条 中高層建築物建設事業により、テレビ電波受信障害が生じるおそれのある場合は、事業者は事前に調査等を行い、その対策を検討しておかなければならない。

2 中高層建築物建設事業により、テレビ電波受信障害が生じた場合は、事業者は速やかに障害の範囲を調査し、障害を解消するため必要な措置を講じなければならない。

(被害の補償)

第9条 事業者は、事業の施行により第三者に被害を与えた場合は、その補償の責めを負わなければならない。

(道路)

第10条 事業者は、事業区域において必要な道路を整備するとともに、事業区域の周辺において、市長が必要と認める道路を整備しなければならない。

2 前項の規定により整備する道路は、市の計画に適合させなければならない。

3 道路の構造等については、別に定めるところによる。

(排水施設)

第11条 事業者は、事業区域内の雨水及び汚水が適切に排出することができるよう、放流可能な地点まで排水路等を整備しなければならない。

2 浄化槽処理水の放流に起因して生ずる第三者との紛争については、事業者の責任において誠意もって解決しなければならない。

3 事業区域が、公共下水道及び農業集落排水施設等の計画区域内の場合は、排水施設の計画について事前に市長と協議しなければならない。

(雨水流出抑制対策)

第12条 宅地開発事業を行う事業者は、雨水の流出を抑制する機能を有する施設を、別に定めるところにより整備しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、土地区画整理事業区域(稲沢土地区画整理事業及び中部土地区画整理事業の区域を除く。)及び特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)に基づき指定された河川流域は、除くものとする。

(公園等)

第13条 住宅建設事業を行う事業者は、事業面積が3,000平方メートル以上の場合は、事業区域内に事業面積の3パーセント又は150平方メートルのいずれか大きい面積以上の公園等を、別に定めるところにより整備しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、土地区画整理事業区域は、除くものとする。

(緑化の推進)

第14条 事業者は、稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和60年稲沢市条例第26号)に基づき、緑化に努めなければならない。

(給水施設)

第15条 事業者は、事業区域に給水するため水道施設を必要とするときは、事前に水道事業の管理者の権限を行う市長と協議しなければならない。

(消防水利施設等)

第16条 事業者は、消防水利施設等について、事前に消防長と協議し、別に定めるところにより設置しなければならない。

(安全施設)

第17条 事業者は、防護柵、カーブミラー、交通安全灯等の安全施設を、別に定めるところにより設置しなければならない。

(ごみ集積場所)

第18条 住宅建設事業を行う事業者は、可燃ごみ等の集積場所を、別に定めるところにより設置しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(駐車場)

第19条 住宅建設事業を行う事業者は、計画戸数1戸につき1台以上の駐車場を確保しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、その台数とすることができる。

(1) 寄宿舎又は下宿を建設する事業は、計画戸数3戸につき2台以上とする。

(2) 近隣商業地域及び商業地域にあっては、計画戸数3戸につき2台以上とする。

2 必要な駐車場は、事業区域内に50パーセント以上の台数を確保し、不足する台数については、事業区域からおおむね300メートル以内としなければならない。ただし、近隣商業地域及び商業地域にあっては、必要な駐車場を事業区域からおおむね300メートル以内に確保することができる。

3 駐車場の整備基準は、別に定めるところによる。

(集会施設)

第20条 住宅建設事業を行う事業者は、計画戸数50戸以上の場合は、別に定めるところにより集会施設を設置しなければならない。

2 集会施設の維持管理は、事業者の責任において行うものとする。

(財産の帰属)

第21条 次に掲げる公共施設は、市に帰属するものとする。

(1) 道路及び水路の施設並びにその敷地

(2) 公園等の施設及びその敷地

(3) 消防水利施設のうち消火栓及び市に帰属する敷地内に設けられた防火水槽

2 前項の規定にかかわらず、共同住宅、寄宿舎又は下宿を建設する事業について、前項第2号については除くものとする。

3 事業者は、事業が完了したときは第1項の施設等の引渡しについて、所定の手続をしなければならない。また、その維持管理については、市長と別に協議するものとする。

4 帰属された施設が、帰属手続完了後2年以内に施行の瑕疵により、その利用に支障を来すこととなったときは、事業者の責任において補修しなければならない。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱の規定に基づき提出された事業計画承認願については、なお従前の例による。

3 稲沢市放送電波受信障害防止に関する指導要綱(昭和53年10月1日施行)は、廃止する。

 

この要綱は、平成25年1月30日から施行する。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

この要綱は、平成28年2月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱

平成20年4月1日 種別なし

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成25年1月30日 種別なし
平成27年7月1日 種別なし
平成28年2月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし