○稲沢市消防水利の設置に関する指導要綱
平成20年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市における消防水利の設置基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱において適用する事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条の許可を必要とする事業(自己の居住の用に供する住宅を除く。)
(2) 法第43条の許可を必要とする事業又は法第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物を建築する事業で、その事業面積が2,000平方メートル以上のもの(自己の居住の用に供する住宅を除く。)
(3) 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿を建築する事業で、計画戸数(区画)が20戸以上のもの
(4) 高さが10メートルを超える建築物を建築する事業(一戸建ての専用住宅のうち軒高が12メートル以下のものを除く。)
用途地域 | 距離 |
近隣商業地域 商業地域 工業地域 工業専用地域 | 100メートル |
その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域 | 120メートル |
2 包含範囲については、敷地全域包含を原則とするが、次の各号のいずれかに該当する場合は、指導を緩和することができるものとする。
(1) 敷地未包含部分が、おおむね10パーセント未満である場合
(2) 敷地未包含部分が、おおむね20パーセント未満で、その部分の利用目的が駐車場、通路等であり、建物は包含されている場合
3 次に掲げる消防水利は、有効な消防水利に含まないものとする。
(1) 公設消火栓及び公設防火水槽以外の消防水利
(2) 4車線以上の主要幹線道路により隔てられた消防水利
(3) 架橋のない対岸にある消防水利
(4) 鉄道が遮る位置にある消防水利
(5) 高さが1.8メートルを超える塀により遮られている消防水利
(設置基準)
第4条 消防水利は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条、第4条及び第6条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 消火栓の設置基準は、次のとおりとする。
ア 設置場所は、消防ポンプ自動車が容易に接近し取水できる道路(歩道を含む。)に設けること。
イ 消火栓の型式は、原則として地下式消火栓とし、消火栓の規格は、稲沢市上下水道部の承認するものによること。
ウ 吐出口から道路面での深さは、30センチメートル以内となるよう調整し設置すること。
エ 稲沢市上下水道部が管理する配管であって、管の直径が150ミリメートル以上のものに接続されていること。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、管の直径が75ミリメートル以上とすることができる。
オ エの規定にかかわらず、解析及び実測により、取水可能水量が毎分1立方メートル以上であると認められるときは、管の直径を75ミリメートル以上とすることができる。この場合において、消火栓の位置その他の消防水利の状況を勘案し、地域の実情に応じた消火活動に必要な水量の供給に支障のないように留意しなければならない。
カ その他消防長が認めるもの
(2) 防火水槽の設置基準は、次のとおりとする。
ア 常時貯水量が40立方メートル以上であること。
イ 設置場所は、消防ポンプ自動車が容易に接近し取水できること。
ウ 防火水槽の規格は、現場打ちの鉄筋コンクリート水槽、建築物の基礎等を利用した地中ばり水槽又は財団法人日本消防設備安全センターにて認定された二次製品の防火水槽若しくは耐震性貯水槽とすること。ただし、市へ帰属する防火水槽にあっては、二次製品の防火水槽又は耐震性貯水槽とすること。
エ 地上式又は有蓋有底の地下一層式とし、平地に設置すること。
オ 吸管投入口は原則として1辺が60センチメートル以上の角型又は60センチメートル以上の丸型とし、1個以上設けること。
カ 消防車が道路上から取水する場合の吸管投入口は、道路境界線(消防車が部署する位置)から防火水槽の底までおおむね7メートル以内とすること。
キ 道路境界線から防火水槽の底までおおむね7メートルを超える場合は、消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(昭和45年自治省令第8号)に規定する呼称75のめねじに適合する単口の採水口を道路に面して設けること。この場合において、取水量は毎分1立方メートル以上とし、水槽内が負圧とならない構造とすること。
ク 集水ピットは、60センチメートル以上の丸型又は角型で、深さは30センチメートル以上とし、吸管投入口のおおむね直下に設けること。
ケ 防火水槽に給水設備を設ける場合は、自給式とすること。
コ 防火水槽には水槽底に降りられるタラップ等を設けること。
(附属設備)
第5条 消防水利には、別図その1の標識を設置しなければならない。ただし、標識の設置が通行等の障害となると認める場合に限り、標識の設置を免除することができる。
2 標識の種類は、次のとおりとする。
(1) 消火栓は「消火栓」
(2) その他の消防水利は「防火水そう」
(3) 消防法第21条の規定に基づき消防署長が指定する消防水利は「消防水利」
3 標識を設置する位置は、次のとおりとする。
(1) 標識は消防水利からおおむね5メートル以内とする。
(2) 標識の設置高は、車道、歩道及び駐車場にあっては2.5メートル以上、その他の場所にあっては1.8メートル以上とする。
4 標識の仕様は、次のとおりとする。
(1) 支柱は、直径が60.5ミリメートルで赤色塗色とする。
(3) 第7条の規定により帰属する消火栓及び防火水槽の標識板には、別図その2に定める一文字がおおむね5センチメートル四方の「稲沢市消防本部」を標示すること。
(4) 第2項第3号に掲げるものにあっては、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2に定める標識とする。
5 消火栓及び防火水槽の吸管投入口周囲には、別図その3に定める黄色の溶融式区画線による標示をすること。
(検査)
第6条 開発事業者は消防水利を設置したときは、消防長の検査を受けなければならない。
2 検査の種類については、次のとおりとする。
(1) 工程検査
(2) 完成検査
3 検査の時期と検査項目については、次のとおりとする。
(1) 工程検査は完成までに行う検査とし、消防水利の位置及び据付、水圧、水張り等の検査をいう。
(2) 完成検査は完成時に行う検査とし、消防水利設置状況全般の検査をいう。
(帰属)
第7条 公道上に設置された消火栓及び市に帰属する敷地内に設けられた防火水槽並びにその附属設備(以下「消火栓等」という。)は、市に帰属するものとする。
2 前項の規定により帰属する消火栓等は、稲沢市寄付の受理に関する要綱(昭和56年4月1日施行)に基づき処理しなければならない。
(指定消防水利)
第8条 消防署長は、市に帰属しない防火水槽について、事業者の承諾を得てこれを稲沢市消防地理水利調査規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第25号)第9条第1項の規定に基づく指定消防水利に指定することができる。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。