○稲沢市消防活動用空地に関する指導要綱
平成17年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、中高層建築物における消防活動用空地等の確保により、消防活動を円滑に遂行し、住民の生命、身体及び財産を火災から保護することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱の対象となる建築物は、4階以上(地階を除く。)又は軒高12メートルを超えるものとする。
(消防活動用空地等)
第3条 消防車進入口については、次のとおりとする。
(2) 消防車進入口の勾配は、おおむね6パーセント以下でなければならない。
(3) 消防車進入口の車路は、道路に接する部分から直線で12メートル以上の長さを確保するとともに、道路とのなす角度を70度から110度の範囲内にしなければならない。
(4) 消防車進入口には原則としてくぐりを設けてはならない。やむを得ずくぐりを設けるものにあっては、その直下の地盤面から4メートル以上の高さでなければならない。
2 消防用進入路については、次のとおりとする。
(1) 消防用進入路の有効幅員は3.5メートル以上とする。
(2) 消防用進入路に屈曲がある場合は、前項に掲げる消防車進入口の基準を適用する。
(3) 消防用進入路は、総重量20トンのはしご付消防自動車(はしご付消防ポンプ自動車を含む。以下「はしご車」という。)が走行するに十分な地盤支持力(輪荷重5トン)を有する構造でなければならない。また、上部には、はしご車の走行に支障となる工作物等を設けてはならない。
3 消防活動用空地については、次のとおりとする。
(1) 消防活動用空地は、バルコニー側に設置しなければならない。ただし、建築物の構造が二方向避難に該当する場合は、この限りでない。
(2) 消防活動用空地は、幅6メートル以上、長さ12メートル以上とし、別図第1の消防活動用空地の設置基本図に基づき確保しなければならない。
(3) 消防活動用空地の設置間隔は40メートル以下とし、かつ、有効に活動できる位置でなければならない。
(4) 消防活動用空地の縦・横断勾配は3パーセント以下でなければならない。
(5) 消防活動用空地は、原則として消防用進入路に準じ、かつ、地盤支持力が、ジャッキ荷重(10kg/cm2)に耐える構造でなければならない。
(6) 消防活動用空地の地下には、ガス管・水道管その他の工作物を埋設してはならない。ただし、補強策を講じた場合は、この限りでない。
(7) 消防活動用空地と建築物との間隔(以下「保有空地」という。)は、5メートル以下でなければならない。
(8) 保有空地及び周辺上空には、はしご車のはしごの伸梯及び旋回に支障となる工作物等を設置してはならない。
(規制表示及び規制標識)
第4条 消防活動用空地には、別図第2又は別図第3の規制表示及び別図第4の規制標識を設置しなければならない。
(工事計画の届出)
第5条 関係者は、消防用活動空地を設置するときは、稲沢市消防法等施行規則(平成17年稲沢市規則第26号)第18条の規定に掲げる届出に、関係図面を添えて届け出なければならない。
(完成検査)
第6条 消防活動用空地の工事が完了したときは、消防署の完成検査を受けなければならない。
(維持管理)
第7条 関係者は、常に良好な状態で消防活動用空地等を維持管理しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
道路幅と消防車進入口の幅員との関係
道路幅(m) | 消防車進入口の幅員(m) |
4.0以上4.5未満 | 13.0以上 |
4.5以上5.0未満 | 12.0以上 |
5.0以上5.5未満 | 11.0以上 |
5.5以上6.0未満 | 10.0以上 |
6.0以上6.5未満 | 9.0以上 |
6.5以上7.0未満 | 8.0以上 |
7.0以上8.0未満 | 7.0以上 |
8.0以上9.0未満 | 6.5以上 |
9.0以上10.0未満 | 6.0以上 |
10.0以上 | 5.5以上 |
別図第1(第3条関係)
消防活動用空地の設置基本図
別図第2(第4条関係)
消防活動用空地の規制表示
周囲を黄色塗料で区画し、中央に「消防活動用空地」と表示すること。
別図第3(第4条関係)
消防活動用空地の規制表示
その1
その2
別図第4(第4条関係)
消防活動用空地の規制標識
材質は、厚み2.3ミリメートル以上のアルミニウム合金製