○稲沢市児童厚生施設臨時児童厚生員設置要綱

平成5年4月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市児童厚生施設(以下「児童厚生施設」という。)の円滑な業務運営を図るため、児童厚生施設に臨時児童厚生員を置くことができる。

(定数)

第3条 臨時児童厚生員の定数は、20人以内とする。

(職務)

第4条 臨時児童厚生員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 臨時児童厚生員は、次の業務に従事する。

(1) 児童の集団的、個人的指導に関すること。

(2) 児童クラブに関すること。

(3) 児童館・児童センターの維持管理に関すること。

(4) その他児童の健全な育成に関すること。

(勤務時間等)

第6条 稲沢市立児童センターに勤務する臨時児童厚生員の勤務時間は、稲沢市立児童センターに勤務する職員の勤務時間等に関する要綱(平成17年4月1日施行)第3条に規定する勤務時間とする。

2 稲沢市立児童館に勤務する臨時児童厚生員の勤務時間は、次のいずれかのとおりとする。

(1) 午前8時30分から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時まで

(2) 午前8時30分から午後5時までのうちの連続した6時間

3 臨時児童厚生員の勤務時間の割り振りについては、子育て支援課長が行う。

(週休日等)

第7条 臨時児童厚生員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び4週間について臨時児童厚生員ごとに子育て支援課長が指定した4日 ただし、祖父江あじさい児童館は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日とし、月曜日及び火曜日が法に規定する休日に当たるときは、子育て支援課長が指定する日とする。)及び4週間について4日となるように職員ごとに子育て支援課長が指定した日とする。

(2) 休日 法に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市児童厚生施設臨時児童厚生員設置要綱

平成5年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成5年4月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし