○稲沢市児童厚生施設臨時児童厚生員設置要綱
平成5年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市児童厚生施設臨時児童厚生員(以下「臨時児童厚生員」という。)の設置について、稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)並びに稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第39号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市児童厚生施設(以下「児童厚生施設」という。)の円滑な業務運営を図るため、児童厚生施設に臨時児童厚生員を置くことができる。
(定数)
第3条 臨時児童厚生員の定数は、20人以内とする。
(職務)
第4条 臨時児童厚生員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 臨時児童厚生員は、次の業務に従事する。
(1) 児童の集団的、個人的指導に関すること。
(2) 児童クラブに関すること。
(3) 児童館・児童センターの維持管理に関すること。
(4) その他児童の健全な育成に関すること。
(勤務時間等)
第6条 稲沢市立児童センターに勤務する臨時児童厚生員の勤務時間は、稲沢市立児童センターに勤務する職員の勤務時間等に関する要綱(平成17年4月1日施行)第3条に規定する勤務時間とする。
2 稲沢市立児童館に勤務する臨時児童厚生員の勤務時間は、次のいずれかのとおりとする。
(1) 午前8時30分から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時まで
(2) 午前8時30分から午後5時までのうちの連続した6時間
3 臨時児童厚生員の勤務時間の割り振りについては、子育て支援課長が行う。
(週休日等)
第7条 臨時児童厚生員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び4週間について臨時児童厚生員ごとに子育て支援課長が指定した4日 ただし、祖父江あじさい児童館は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日とし、月曜日及び火曜日が法に規定する休日に当たるときは、子育て支援課長が指定する日とする。)及び4週間について4日となるように職員ごとに子育て支援課長が指定した日とする。
(2) 休日 法に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。