○稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月27日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(職員となつた者の職務の級)
第3条 職員となつた者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(職員となつた者の号給)
第4条 職員となつた者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄にその者に適用される区分が定められているときは、職種別基準表の基礎号給欄に定められている当該号給とし、定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年稲沢市規則第12号。以下「初任給規則」という。)別表第3 学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 職員となつた者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5 経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第6条の規定は適用しない。
(給料の支給)
第10条 条例第6条の規定により準用する稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号。以下「給与条例」という。)第9条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(地域手当の支給)
第11条 地域手当の支給は、常勤の職員の例による。
(通勤手当の支給等)
第12条 通勤手当の額は、通勤距離(職員の住居からそれぞれの勤務公署までの実質距離(片道)とする。)の区分に応じて、稲沢市職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年稲沢市規則第2号)第8条第3項の表を準用する。
2 新たに職員として採用された場合、又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合には、通勤経路届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに届け出なければならない。
(時間外勤務手当)
第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条第2項に規定する市長が規則で定める割合、同条第4項に規定する市長が別に定める時間、同項に規定する規則で定める割合及び同条第5項第1号に規定する市長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
読み替える給与条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第5条 | 稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条 | |
勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条 | 勤務時間規則第4条第1項及び第5条 |
(休日勤務手当)
第16条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条第1項に規定する規則で定める日及び同条第2項に規定する市長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(宿日直手当の支給)
第18条 条例第12条の規定により準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第8条第1項に掲げる勤務とし、宿日直手当の額は常勤の職員の例による。
(勤勉手当の支給)
第19条の2 職員の勤勉手当の成績率については、市長が定めるものとする。
(職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 条例第15条第1項に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(就業記録)
第21条 所属長は、職員の就業の状態を確認し、会計年度任用職員就業記録票に記録し、暦月又は任用期間を経過したときは、総合政策部人事課長に報告しなければならない。
(支払事務)
第22条 職員に係る給料等の支払いに関する事務は、所属課が行う。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 行政職給料表(1)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
祖父江生涯学習センター事務補佐員(昼間) | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 13 |
生活保護面接相談員 | 大学卒 | 1 | 15 | 1 | 19 |
歯科衛生士 | 1 | 15 | 1 | 19 | |
子ども家庭支援員 | 短大卒 | 1 | 25 | 1 | 29 |
子育て支援補助員 | |||||
臨時児童厚生員(平和さくら児童館) | |||||
臨時保育士(B) | |||||
臨時保育士(A) | 短大卒 | 1 | 29 | 1 | 33 |
保健師 | 1 | 29 | 1 | 33 | |
臨時児童厚生員(平和さくら児童館を除く。) | 短大卒 | 1 | 36 | 1 | 40 |
介護認定調査員 | 1 | 37 | 1 | 41 |
2 行政職給料表(2)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
守衛業務補佐員 | 高校卒 | 1 | 24 | 1 | 28 |
備考
1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。