○稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月27日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(職員となつた者の職務の級)

第3条 職員となつた者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(職員となつた者の号給)

第4条 職員となつた者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄にその者に適用される区分が定められているときは、職種別基準表の基礎号給欄に定められている当該号給とし、定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年稲沢市規則第12号。以下「初任給規則」という。)別表第3 学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 職員となつた者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5 経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用された職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号。以下「給与条例」という。)第9条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(地域手当の支給)

第11条 地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(通勤手当の支給等)

第12条 通勤手当の額は、通勤距離(職員の住居からそれぞれの勤務公署までの実質距離(片道)とする。)の区分に応じて、稲沢市職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年稲沢市規則第2号)第8条第3項の表を準用する。

2 新たに職員として採用された場合、又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合には、通勤経路届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに届け出なければならない。

3 前2項に規定するもののほか、条例第8条の規定により準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当)

第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条第2項に規定する市長が規則で定める割合、同条第4項に規定する市長が別に定める時間、同項に規定する規則で定める割合及び同条第5項第1号に規定する市長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第9条の規定により給与条例第16条第1項第2項第4項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第16条第4項本文

勤務時間条例第5条

稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条

第16条第5項第1号

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

(休日勤務手当)

第16条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条第1項に規定する規則で定める日及び同条第2項に規定する市長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第17条 条例第10条の規定により給与条例第17条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第17条第1項

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(

稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(

勤務時間条例第10条第1項

稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第10条第1項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条

第17条第3項

勤務時間条例第10条第1項

勤務時間規則第10条第1項

(宿日直手当の支給)

第18条 条例第12条の規定により準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第8条第1項に掲げる勤務とし、宿日直手当の額は常勤の職員の例による。

(期末手当の支給)

第19条 条例第13条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 条例第15条第1項に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(就業記録)

第21条 所属長は、職員の就業の状態を確認し、会計年度任用職員就業記録票に記録し、暦月又は任用期間を経過したときは、総合政策部人事課長に報告しなければならない。

(支払事務)

第22条 職員に係る給料等の支払いに関する事務は、所属課が行う。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 行政職給料表(1)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

祖父江生涯学習センター事務補佐員(昼間)

高校卒

1

9

1

13

生活保護面接相談員

大学卒

1

15

1

19

子ども家庭支援員

短大卒

1

25

1

29

子育て支援補助員

臨時児童厚生員(平和さくら児童館)

臨時保育士(B)

臨時保育士(A)

短大卒

1

29

1

33

保健師


1

29

1

33

臨時児童厚生員(平和さくら児童館を除く。)

短大卒

1

36

1

40

介護認定調査員


1

37

1

41

2 行政職給料表(2)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

守衛業務補佐員

高校卒

1

24

1

28

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

画像

稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月27日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月27日 規則第39号
令和3年2月8日 規則第3号
令和4年3月28日 規則第14号
令和5年3月24日 規則第6号