○稲沢市立児童センターに勤務する職員の勤務時間等に関する要綱
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立児童センター処務規則(昭和50年稲沢市規則第17号。以下「規則」という。)第8条及び稲沢市児童厚生施設臨時児童厚生員設置要綱(平成5年4月1日施行)第8条の規定に基づき、稲沢市立児童センター(以下「児童センター」という。)に勤務する職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 通番 規則第6条第1号に規定する勤務時間で勤務する形態
(2) 早番 通番より早い時間から勤務する形態
(3) 遅番 通番より遅い時間から勤務する形態
(勤務時間等)
第3条 児童センターに勤務する職員(臨時児童厚生員を含む。以下同じ。)の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 早番 午前7時30分から午前11時まで及び午前11時45分から午後4時まで
(2) 通番 午前9時45分から午後0時45分まで及び午後1時30分から午後6時15分まで
(3) 遅番 午前10時45分から午後1時45分まで及び午後2時30分から午後7時15分まで
2 児童センターに勤務する職員の休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 早番 午前11時から午前11時45分まで
(2) 通番 午後0時45分から午後1時30分まで
(3) 遅番 午後1時45分から午後2時30分まで
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。