○稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(職員となつた者の職務の級)

第3条 職員となつた者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(職員となつた者の号給)

第4条 職員となつた者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄にその者に適用される区分が定められているときは、職種別基準表の基礎号給欄に定められている当該号給とし、定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年稲沢市規則第12号。以下「初任給規則」という。)別表第3 学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 職員となつた者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5 経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用された職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(報酬の支給)

第10条 条例第8条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、翌月20日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たに職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となつた者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償の支給等)

第11条 通勤に係る費用弁償の支給は、新たに職員たる要件を具備するに至つた場合においては、その日の属する月(その日が月の中途であるときはその日の属する月の翌月)から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されている職員が離職し、又は職員としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の中途であるときはその日の属する月の前月)を、通勤に係る費用弁償を支給されている職員が死亡した場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。

2 通勤に係る費用弁償の額は、通勤距離(職員の住居からそれぞれの勤務公署までの実質距離(片道)とする。)及び1週間の勤務日数(任用の内容により、1週間当たりの勤務日数に1日未満の端数を生じる場合においては、これを切り上げた日数)に応じて、別表第2に定める額とする。

3 新たに職員として採用された場合、又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合には、通勤経路届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに届け出なければならない。

4 前3項に規定するもののほか、条例第9条によりその例によることとされた稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号。以下「給与条例」という。)第15条第2項から第6項までに規定する通勤に係る費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第12条 条例第11条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第11条第3項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第13条 条例第12条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直勤務に係る報酬の支給)

第14条 宿日直勤務に係る報酬の支給される勤務は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第8条第1項及び第2項に掲げる勤務とし、その他宿日直勤務に係る報酬の支給については、常勤の職員の例による。

(期末手当の支給)

第15条 条例第15条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは同欄に定める日の前において、その日に最も近い日で土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月20日

3 条例第15条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例第15条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する報酬は、次の各号に定める額を除いた額とする。

(1) 条例第11条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第12条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第13条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(4) 条例第14条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

(5) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第16条 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(職員の勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第17条 条例第17条第1項第1号に規定する市長が規則で定める時間は、当該職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第18条 時間額で報酬が定められた職員が、稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)第12条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(就業記録)

第19条 所属長は、職員の就業の状態を確認し、会計年度任用職員就業記録票に記録し、暦月又は任用期間を経過したときは、総合政策部人事課長に報告しなければならない。

(支払事務)

第20条 職員に係る報酬等の支払いに関する事務は、所属課が行う。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第41号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 行政職報酬表(1)職種別基準表

職種

報酬の区分

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

福利厚生事務補佐員

月額

高校卒

1

9

1

13

総務課事務補佐員

交通指導員

防犯業務補佐員

契約検査課事務補佐員

課税課業務補佐員

収納課事務補佐員

福祉課事務補佐員

福祉課障害福祉事務補佐員

生活保護就労支援員

高齢介護課事務補佐員

市民課業務補佐員

国保年金課医療事務補佐員

国民健康保険医療事務補佐員

国民健康保険税納税指導員

国保年金課窓口事務補佐員

地域協働課業務補佐員

市民センター業務補佐員

祖父江支所事務補佐員

平和支所事務補佐員

子育て支援課事務補佐員

保育課事務補佐員

商工観光課事務補佐員

農務課業務補佐員

環境保全課事務補佐員

資源対策課事務補佐員

環境センター事務補佐員

庶務課事務補佐員

小中学校事務補佐員

学校教育課事務補佐員

生涯学習課事務補佐員

スポーツ振興事務補佐員

美術館業務補佐員

選挙管理委員会事務補佐員

農業委員会事務補佐員

消防本部事務補佐員

家庭児童相談員

高校卒

1

13

1

17

高齢介護課介護予防事務補佐員

短大卒

1

15

1

19

看護師

栄養士

図書館事務補佐員

高校卒

1

18

1

22

さわやか隊支援員

高校卒

1

19

1

23

母子・父子自立支援員

高校卒

1

21

1

25

環境センター破砕業務補佐員

高校卒

1

37

1

41

保安指導員

高校卒

1

40

1

44

放課後児童支援員

短大卒

1

41

1

45

社会教育指導員

高校卒

2

31

2

35

事務職(昼間)

時間額

高校卒

1

8

1

8

学校図書館司書補

児童厚生員・放課後児童支援員

短大卒

1

25

1

29

子育て支援補助員

保育士

手話通訳者

高校卒

1

25

1

29

事務職(夜間)

高校卒

1

27

1

31

保育士(長時間)

短大卒

1

73

1

77

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 行政職報酬表(2)職種別基準表

職種

報酬の区分

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

老人福祉センター業務補佐員

月額

高校卒

1

20

1

24

子育て支援課業務補佐員

保育課業務補佐員

保育園給食配膳員

水道業務補佐員

下水道課業務補佐員

小中学校臨時公務手

小中学校給食配膳員

保育支援者

高校卒

1

24

1

28

都市整備課業務補佐員

道水路管理業務補佐員

道路補修員

保育園調理補助員

高校卒

1

25

1

29

小中学校・給食調理場調理補助員

環境センター業務補佐員

高校卒

1

26

1

30

ごみ収集業務補佐員

高校卒

1

29

1

33

祖父江生涯学習センター事務補佐員(夜間)

高校卒

1

32

1

36

公民館業務補佐員

高校卒

1

38

1

42

放課後児童支援補助員

時間額

高校卒

1

22

1

22

労務職(昼間)

労務職(環境センター勤務の者に限る。)

高校卒

1

37

1

41

労務職(夜間)

高校卒

1

44

1

48

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

別表第2(第11条関係)

通勤に係る費用弁償

通勤距離

1週間の勤務日数別支給額

5日

4日

3日

2日

1日

2km未満

1,100円

900円

700円

500円

300円

2km以上3km未満

1,600円

1,300円

1,000円

700円

400円

3km以上4km未満

2,100円

1,700円

1,300円

900円

500円

4km以上5km未満

2,600円

2,100円

1,600円

1,100円

600円

5km以上6km未満

3,200円

2,600円

2,000円

1,300円

700円

6km以上7km未満

3,700円

3,000円

2,300円

1,500円

800円

7km以上8km未満

4,200円

3,400円

2,600円

1,700円

900円

8km以上9km未満

4,700円

3,800円

2,900円

1,900円

1,000円

9km以上10km未満

5,200円

4,200円

3,200円

2,100円

1,100円

10km以上12km未満

6,300円

5,100円

3,800円

2,600円

1,300円

12km以上15km未満

7,900円

6,400円

4,800円

3,200円

1,600円

15km以上20km未満

10,000円

8,000円

6,000円

4,000円

2,000円

20km以上25km未満

12,900円

10,400円

7,800円

5,200円

2,600円

25km以上30km未満

15,800円

12,700円

9,500円

6,400円

3,200円

30km以上35km未満

18,700円

15,000円

11,300円

7,500円

3,800円

35km以上40km未満

21,600円

17,300円

13,000円

8,700円

4,400円

40km以上45km未満

24,400円

19,600円

14,700円

9,800円

4,900円

45km以上50km未満

26,200円

21,000円

15,800円

10,500円

5,300円

50km以上55km未満

28,000円

22,400円

16,800円

11,200円

5,600円

55km以上60km未満

29,800円

23,900円

17,900円

12,000円

6,000円

60km以上

31,600円

25,300円

19,000円

12,700円

6,400円

画像

稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月27日 規則第40号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月27日 規則第40号
令和3年2月8日 規則第4号
令和3年9月28日 規則第40号
令和4年3月28日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第29号
令和5年3月24日 規則第7号
令和5年9月25日 規則第41号