○稲沢市病院事業行政情報取扱規程
平成22年4月1日
病管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、稲沢市病院事業の行政情報の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「課等」とは、稲沢市民病院組織規程(令和2年稲沢市病院事業管理規程第7号)及び稲沢市民病院訪問看護ステーション組織規程(令和2年稲沢市病院事業管理規程第1号)に規定する内部組織をいう。
(文書の記号)
第3条 文書記号は、課等ごとに「和暦年度」、「稲病」の後に課等の名称の首字等を用いるものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の後に「指令」の文字をつけ、指令番号簿により処理するものとする。
(告示等の記号及び番号)
第4条 告示等の記号及び番号は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 記号は、次の文字を用いること。
ア 告示 稲沢市病院事業告示
イ 規程 稲沢市病院事業管理規程
(2) 番号は、暦年による一連番号を用いること。
(行政情報の取扱い)
第5条 行政情報の取扱いについては、稲沢市行政情報取扱規程(昭和59年稲沢市訓令第1号)の例による。
付則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第6号)抄
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。