○稲沢市下水道条例
平成11年9月28日
条例第30号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公共下水道
第1節 排水設備の設置等(第4条―第7条)
第2節 使用(第8条―第20条の2)
第3節 公共下水道の施設に関する構造基準等(第20条の3・第20条の4)
第3章 雑則(第21条―第26条)
第4章 罰則(第27条―第29条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、管理、使用及び施設の構造基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に公共下水道を設置する。
(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
(11) 排水施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)をいう。
第2章 公共下水道
第1節 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 125以上 |
300以上500未満 | 150以上 |
500以上 | 200以上 |
排水面積(単位 平方メートル) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上400未満 | 125以上 |
400以上600未満 | 150以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 |
1,500以上 | 250以上 |
(排水設備の計画の確認)
第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(第27条においてこれらを「排水設備等」という。)の新設等の工事(排水設備等の施設を変更しない補修程度の軽微な工事を除く。)は、稲沢市排水設備指定工事店条例(平成17年稲沢市条例第91号)に定める指定工事店でなければ、行つてはならない。
(排水設備の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了後速やかに、その旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査の結果、工事が不完全であると認めたときは、当該工事の改修を命じ再検査を行うものとする。
3 市長は、前2項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。
第2節 使用
(除害施設の設置等)
第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、これらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることがないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、次に定める基準とする。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、これらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることがないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。
(管理責任者の選任)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。管理責任者を変更した場合も、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第12条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(一時使用)
第14条 土木工事、建築工事その他の理由により下水を排除して公共下水道を一時的に使用する者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。一時使用を廃止しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第15条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 市は、使用者が第13条に規定する届出をしないで公共下水道を使用した場合は、使用の開始のときにさかのぼり、使用料を徴収するものとする。
3 市は、使用者が公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合において、第13条に規定する届出をしないときは、これを使用しているものとみなして、使用料を徴収するものとする。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排出量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
2 排出量を隔月に検針する場合は、2使用月に排除した汚水の量の2分の1の量を1使用月の排出量とする。
3 排出量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 前2号を併用する場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月ごとにその使用月に公共下水道に排除した排出量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した排出量を認定するものとする。
(中途における使用の開始・中止等の場合の基本使用料)
第17条 第13条に規定する届出を、使用月の中途において受けた場合の当該使用月の基本使用料は1使用月分として算定する。この場合において、当該使用期間が15日以内の場合はその2分の1の額とする。
(資料の提出)
第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第19条 市長は、災害等特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(管理人の選定)
第20条 排水設備を共同で使用する者は、市長が必要と認めるときは、使用者に関する事項を処理するための管理人を選定し、その旨を市長に届け出なければならない。管理人を変更したときも、同様とする。
(滞納処分に関する事務の委任)
第20条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による地方税の滞納処分の例による使用料及び第27条に規定する過料の滞納処分に関する事務について、市長が指定する者に委任する。
第3節 公共下水道の施設に関する構造基準等
(排水施設の構造の技術上の基準)
第20条の3 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によつて下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第20条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第3章 雑則
(改善命令)
第21条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項の規定により公共下水道に施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
3 前項の占用料の額、徴収方法等については、稲沢市道路占用料条例(昭和51年稲沢市条例第22号)の規定を準用する。
4 第1項の占用の期間及び期間の継続については、稲沢市道路管理規則(昭和51年稲沢市規則第19号)の規定を準用する。ただし、公共下水道に下水を継続して排除することを目的とする占用物件の継続については、その手続は要しないものとする。
(原状回復)
第25条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
(罰則)
第27条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行つた者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第14条の規定による許可を受けないで公共下水道を使用した者
(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(7) 第21条に規定する命令に違反した者
(9) 第25条第2項の規定による指示に従わなかつた者
第28条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町下水道条例(平成14年祖父江町条例第1号)又は平和町下水道条例(平成11年平和町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成11年条例第58号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第61号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第95号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の稲沢市下水道条例別表の規定は、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日以後使用料の支払いを受ける権利の確定されるものにかかる使用料について適用し、同日前に使用したとみなされる使用料については、なお従前の例による。
付則(平成18年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日に既に存する公共下水道の排水施設で第20条の3の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手した公共下水道の排水施設の当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
付則(平成25年条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(稲沢市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 次項及び第3項の規定に該当する場合を除き、第3条の規定による改正後の稲沢市下水道条例(以下この条において「新条例」という。)の規定は、施行日以後の公共下水道を使用させる行為(以下この条において「使用行為」という。)に係る使用料について適用し、同日前までの使用行為に係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行日前から継続している使用行為で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに関する使用料については、新条例第16条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行日前から継続している使用行為で施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が平成26年4月30日後であるものに関する使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分については、新条例第16条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
付則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(稲沢市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 次項及び第3項の規定に該当する場合を除き、第2条の規定による改正後の稲沢市下水道条例(以下この条において「新条例」という。)の規定は、施行日以後の公共下水道を使用させる行為(以下この条において「使用行為」という。)に係る使用料について適用し、同日前までの使用行為に係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行日前から継続している使用行為で施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに関する使用料については、新条例第16条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行日前から継続している使用行為で施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が令和元年10月31日後であるものに関する使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分については、新条例第16条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
別表(第16条関係)
種別 | 区分 | 排出量 | 1使用月につき |
一般用 | 基本使用料 | 10立方メートルまで | 1,100円 |
超過使用料 1立方メートルにつき | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 110円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 130円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 160円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 180円 | ||
100立方メートルを超え500立方メートルまで | 210円 | ||
500立方メートルを超えるもの | 250円 | ||
公衆浴場用 | 基本使用料 | 100立方メートルまで | 4,300円 |
超過使用料 1立方メートルにつき | 100立方メートルを超えるもの | 60円 | |
一時使用 | 使用料 1立方メートルにつき | 300円 |
備考 公衆浴場とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められたものをいう。