○稲沢市排水設備指定工事店条例

平成17年4月1日

条例第91号

(指定工事店の指定要件)

第2条 次に掲げる要件に適合している工事業者は、指定工事店の指定を受ける資格を有するものとする。

(1) 愛知県下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験に合格し、愛知県下水道協会に登録され責任技術者証の交付を受けた者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 愛知県内に店舗があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあつては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないとき。

 工事業者(法人にあつては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の工事の業務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき。

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していないとき。

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定工事店の申請)

第3条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(指定工事店の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、指定工事店としての適否を速やかに審査し、適格であると認めたときはこれを指定工事店として指定するものとする。

(指定工事店証の交付等)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行つた工事業者に対し、稲沢市排水設備指定工事店指定証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を店舗内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条第1項及び第2項の規定により指定を取り消されたときは、市長に指定工事店証を返納しなければならない。

5 指定工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間指定工事店証を市長に一時返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道、農業集落排水及びコミュニティ・プラントに関する条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は、適正な価格で、誠実かつ迅速に施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、下水道条例第5条農業集落排水条例第7条第1項及びコミプラ条例第7条第1項に規定する排水設備工事に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 排水設備工事の確認を受けた日から1月以内に当該工事に着手しなければならない。

(7) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(8) 排水設備工事が完了したときは、当該工事を担当した責任技術者の立会いの上、市が実施する完了検査を受けなければならない。

(9) 前号の検査の結果、工事が不完全と認められたときは改修しなければならない。

(10) 指定工事店は、従業員の工事上の行為について責任を負わなければならない。

(11) 排水設備工事完了後1年以内に生じた故障等について、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(12) 指定工事店は、災害等緊急時における排水設備の復旧等に関し、市長から緊急の要請を受けたときは、これに協力しなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年経過後の最初に到達する3月31日までとする。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店として指定を受けようとするときは、指定の有効期間満了の日前30日以内に、市長に第3条に規定する申請をしなければならない。

2 第4条及び第5条の規定は、前項の指定工事店の指定の更新について準用する。

(指定の辞退及び変更の届出義務)

第9条 指定工事店は、第2条の指定要件を欠くに至つたとき又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があつたとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 店舗を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があつたとき。

(6) 店舗所在地の表示及び電話番号に変更があつたとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定工事店の指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、指定工事店の指定を取消し、又は一定期間その指定の効力を停止させることができる。

(1) 指定工事店の代表者が禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。

(3) 第6条に規定する指定工事店の責務を遵守しないと市長が認めたとき。

(4) 前条第2項に規定する届出義務を怠つたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前項の規定による指定の取消し等によつて生ずる指定工事店が受ける損害については、市はその責めを負わない。

(業務の調査)

第11条 市長は、指定工事店の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定工事店に対し業務状況について調査し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第12条 指定工事店の指定を受けようとするものは、1件につき、5,000円の手数料を納付しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に稲沢市排水設備指定工事店規則(平成9年稲沢市規則第39号。以下「稲沢市規則」という。)、祖父江町排水設備指定工事店規則(平成12年祖父江町規則第22号。以下「祖父江町規則」という。)又は平和町排水設備指定工事店規程(平成10年平和町規程第5号。以下「平和町規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前の稲沢市規則、祖父江町規則及び平和町規程の規定による指定工事店の指定(以下「指定」という。)又は責任技術者の登録(以下「登録」という。)が重複している場合は、編入日後において、稲沢市の指定又は登録を適用する。

4 編入日前の稲沢市規則の規定による指定又は登録がされておらず祖父江町規則及び平和町規程の規定による指定又は登録が重複している場合は、編入日後において、指定又は登録の有効期間の到達する日が遅い指定又は登録を適用する。

(令和元年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定及び第12条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の稲沢市排水設備指定工事店条例第2条第1項第1号の責任技術者である者又は令和2年4月1日より前に愛知県内の下水道事業に関する条例若しくは下水道事業管理者の定めた管理規程により責任技術者として登録を受けた者は、改正後の稲沢市排水設備指定工事店条例第2条第1項第1号の責任技術者とみなす。

稲沢市排水設備指定工事店条例

平成17年4月1日 条例第91号

(令和2年4月1日施行)