○稲沢市道路管理規則
昭和51年7月26日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う道路の管理について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定により、路線を認定した市道をいう。
(2) 道路の占用 法第32条第1項各号の一に定める工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設け、継続して道路を使用することをいう。
(3) 承認工事 道路に関する工事で、その設計及び実施計画について、法第24条の規定により、市長の承認を受けたものをいう。
(4) 占用工事 道路の占用に関する工事で、法第32条第1項の規定により、市長の許可を受けたものをいう。
(承認工事の申請)
第3条 法第24条の規定により、道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(様式第1)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(道路の占用の許可申請等)
第4条 法第32条第1項の規定による道路の占用許可を受けようとする者又は法第35条の規定による道路の占用の協議をし、同意を受けようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(様式第3)を市長に提出しなければならない。法第32条第1項の規定による許可を受けた者又は法第35条の規定による占用の同意を受けた者(以下「道路占用者」という。)が許可又は同意を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(道路の占用の継続)
第5条 道路占用者が、その許可又は同意に係る道路の占用の期間の満了後においてもなお道路の占用を継続しようとする場合は、その道路の占用の期間満了の日前30日までに前条に規定する申請書又は協議書を市長に提出しなければならない。
(占用の期間)
第7条 占用の期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第9条に定める10年以内のもの 5年以内
(2) 令第9条に定める5年以内のもの 5年以内
(権利譲渡等の禁止)
第8条 道路占用者は、道路の占用に関する権利を譲渡し、貸与し、若しくは担保に供し、又は占用物件を他人に使用させ、若しくは管理させてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(占用物件の管理義務)
第9条 道路占用者は、占用物件を善良な管理者の注意をもつて管理し、交通の障害の防止、災害の防止及び美観の保持に努めなければならない。
2 道路占用者は、占用物件の設置又は維持管理に起因して道路に損傷が生じ又は他人に損害が生じた場合は、直ちにその内容を事故報告書(様式第5)により、市長に報告しなければならない。
(占用許可等の表示)
第10条 道路占用者は、占用の期間中は、占用物件又は占用区域内の見易い場所に道路占用の許可済み又は同意済みであることを証する標識(様式第6)を表示しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
2 道路占用者等は、承認工事又は占用工事が完了した場合は、直ちに工事完了届(様式第8)を市長に提出し、その完了検査を受けなければならない。
(事故報告)
第12条 道路占用者等は、承認工事又は占用工事に起因して事故が発生した場合は、直ちに事故報告書により、市長に報告しなければならない。
(承認工事又は占用工事に起因する道路の維持修繕)
第13条 市長は、承認工事又は占用工事に伴い、その工事区域に接する道路の部分又はその工事のためにまわり道として指定した道路について、特に維持修繕の必要があると認めたときは、道路占用者等の負担において、維持修繕を行わせることができる。
(補修責任)
第14条 道路占用者等は、承認工事又は占用工事に係る道路に損傷が生じた場合において、その損傷がこれらの工事の瑕疵に起因するものであると市長が認めたときは、その損傷部分を補修しなければならない。
(損害の負担)
第15条 道路占用者等は、占用物件の設置若しくは維持管理又は承認工事若しくは占用工事に起因して発生する損害を一切負担しなければならない。
(占用工事の費用の負担)
第16条 道路占用者は、法第38条第1項の規定により、市が自ら占用工事をする場合においては、当該占用工事に必要となる費用を納付しなければならない。
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割(当該占有を承継したものに限る。)その他の事由により、道路占用者等の地位を承継した場合
(2) 法人である道路占用者等の代表者を変更した場合
(3) 道路占用者等の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更した場合
(4) 道路の占用期間を短縮し、又は道路の占用若しくは承認工事を廃止しようとする場合
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
2 この規則施行前に許可又は承認を受けた道路の占用は、この規則によつて、許可又は承認を受けたものとみなす。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
3 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町道路管理規則(平成4年祖父江町規則第3号)又は平和町道路管理規則(平成7年平和町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(昭和60年規則第16号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第34号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成6年規則第37号)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の稲沢市道路管理規則の規定に基づいて許可を受けた道路の占用は、この規則による改正後の稲沢市道路管理規則の規定に基づいて許可を受けたものとみなす。
付則(平成9年規則第52号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。