○稲沢市道路占用料条例
昭和51年7月10日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により占用料の額、徴収方法及び延滞金に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の算定方法)
第4条 占用料の算定は、次の各号による。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(2) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(3) 広告塔、看板類については、表面積が占用面積より広い場合には、表面積を対象として計算する。
(4) 占用料の額が1件につき100円に満たないときは、これを100円とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管(第1号に該当するものを除く。)
(6) 公共下水道、排水路その他の排水施設に取り付ける私設の下水道管
(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設けるガス管及び各戸への引込管
(8) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸への引込地下埋設管
(9) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所(第1号に該当するものを除く。)
(11) 前各号のほか市長が特に占用料を減免する必要があると認めたもの
(占用料の不還付)
第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合においては、還付することができる。
(延滞金)
第7条 法第73条第2項の規定により、占用料の督促をした場合においては、延滞金を徴収する。
2 延滞金は、督促に係る占用料の額が1,000円以上ある場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ占用料の額に年14.5パーセント(当該納付すべき期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しない。
3 市長は、道路の占用の許可を受けた者が納付すべき期限までに占用料を納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認められる場合には、第1項の延滞金を減免することができる。
(公示送達)
第8条 占用料の徴収、督促、滞納処分又は還付に関する書類の公示送達については、市税の例による。
(滞納処分に関する事務の委任)
第9条 市長は、法第73条第3項の規定による国税滞納処分の例による占用料及び当該占用料に係る延滞金の滞納処分に関する事務について、市長が指定する者に委任する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の際に、すでに許可又は承認をした道路の占用料については、第3条中「当該占用の許可をしたとき又は当該占用の協議が成立したとき」とあるのは「この条例施行のとき」と読み替えて適用する。
3 稲沢市道路占用条例(昭和35年稲沢市条例第23号)は、廃止する。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
4 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町道路占用料条例(平成4年祖父江町条例第12号)又は平和町道路、公共用物の管理に関する条例(昭和62年平和町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第7条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
付則(昭和56年条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第22号)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この条例施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間が、この条例施行の日以後にわたるものについては、この条例施行の日以後の占用期間に係る占用料は、この条例による改正後の稲沢市道路占用料条例の規定を適用する。
付則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年条例第44号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 施行日前に施行日以後の占用について許可を受けた者からは、この条例による改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該占用に係るこの条例による改正後の条例に定める額の占用料を徴収することができる。
付則(平成6年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年条例第19号)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市道路占用料条例第2条の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以後に占用の許可を受けた者について適用し、施行日前に占用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成9年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日前に、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成9年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間が異なる場合にあつては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間として改正前の稲沢市道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者改正後の稲沢市道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者新占用料額が調整占用料額を超える場合
付則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第84号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第52号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の稲沢市道路占用料条例付則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(平成25年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市道路占用料条例第5条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(稲沢市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の稲沢市道路占用料条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
付則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 占用料(単位円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 950 | ||
第2種電柱 | 1,500 | ||||
第3種電柱 | 2,000 | ||||
第1種電話柱 | 850 | ||||
第2種電話柱 | 1,400 | ||||
第3種電話柱 | 1,900 | ||||
その他の柱類 | 85 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 9 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 830 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル1年につき | 510 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,700 | |||
郵便差出箱 | 720 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 36 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 77 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 150 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 360 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 510 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートル1年につき | 5 |
その他のもの | 17 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本1年につき | 1,400 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 850 | ||
地下に設けるもの | 510 | ||||
その他のもの | 1,700 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | A×0.005 | |
階数が2のもの | A×0.008 | ||||
階数が3以上のもの | A×0.01 | ||||
上空に設ける通路 | 1,200 | ||||
地下に設ける通路 | 710 | ||||
その他のもの | 1,700 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル1日につき | 24 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 240 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 240 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | |||
標識 | 1本1年につき | 1,400 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 24 | ||
その他のもの | 1本1月につき | 240 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートル1日につき | 24 | ||
その他のもの | その面積1平方メートル1月につき | 240 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 2,400 | ||
その他のもの | 1,200 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | A×0.033 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートル1月につき | 240 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1月につき | 170 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 Aとは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により市に備え付けられた固定資産課税台帳に登録された課税標準額を表すものとする。