○稲沢市美術館管理規則

昭和58年6月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市美術館の設置及び管理に関する条例(昭和58年稲沢市条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(開館時間)

第2条 稲沢市美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この号及び次号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日、休日及び前号に規定する日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日、休日及び前号に規定する日でない日)

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(4) はだか祭の日(旧暦1月13日)

2 前項の休館日については、教育委員会が告示する。

(観覧券の交付)

第4条 条例第4条の規定により、常設展示室の展示(以下「常設展」という。)又は特別な企画による展示(以下「特別展」という。)を観覧しようとする者は、観覧料を納付し、観覧券(様式第1)の交付を受けなければならない。

(優待券等の発付)

第5条 教育委員会が特に必要があると認めたときは、常設展又は特別展の優待券又は招待券を発付することができる。

(利用許可の申請)

第6条 条例第8条の規定により、美術館の施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、稲沢市美術館利用許可申請書(様式第2)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出は、利用日の属する月前3か月から利用日前7日までにしなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用期間)

第7条 一般展示室及び会議室の利用期間は、10日以内とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第8条 第6条の規定による申請書の提出があつたときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、稲沢市美術館利用許可証(様式第3)を交付する。

(利用の取消し等)

第9条 施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、稲沢市美術館利用許可取消・変更申請書(様式第4)に稲沢市美術館利用許可証を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可証の提示)

第10条 利用者は、施設等を利用する際、稲沢市美術館利用許可証を教育委員会に提示しなければならない。

(観覧料、使用料の減免)

第11条 条例第6条の規定による観覧料又は使用料の減免を受けようとする者は、稲沢市美術館観覧料、使用料減免申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、美術館の観覧料又は使用料を免除することができる。

(1) 観覧料

 学校行事として市内の小学生、中学生及びこれらの引率者が観覧するとき。

 市の機関が公用で観覧するとき。

 身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)が常設展を観覧するとき。

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)が常設展を観覧するとき。

 療育手帳の交付を受けている知的障害者及びその付添人(1人に限る。)が常設展を観覧するとき。

 戦傷病者手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)が常設展を観覧するとき。

 被爆者健康手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)が常設展を観覧するとき。

 その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(2) 使用料

 市又は市の機関が主催し、又は他の団体と共催する行事に使用するとき。

 その他市長が公益上必要と認めるとき。

3 前項第2号の規定によるもののほか、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を半額とすることができる。

4 市長は、美術館の観覧料又は使用料の減免を承認したときは、稲沢市美術館観覧料、使用料減免承認通知書(様式第6)により観覧者又は利用者に通知しなければならない。

5 第1項及び前項の規定は、第2項第1号ウからまでに該当する者には適用しない。ただし、利用の際には、その資格を証する手帳等を提示しなければならない。

6 市長は、不正の行為により、観覧料又は使用料の減免を受けた者に対してはこれを取消し、減免した観覧料又は使用料を追徴することができる。

(観覧料、使用料の還付)

第12条 条例第7条の規定により既納の観覧料又は使用料を還付することができる場合は次のとおりとする。

(1) 観覧しようとする者の責に帰すことができない理由で観覧することができなくなつた場合 当該観覧料の全額

(2) 利用者の責に帰すことができない理由で使用できなかつた場合 当該使用料の全額

(美術館資料の貸出し)

第13条 美術館が所有する美術品及び美術に関する資料(以下「美術館資料」という。)の貸出しを受けようとする者は、稲沢市美術館資料貸出申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該貸出しが美術館の事務事業に支障がないと認められる場合に限り貸出しすることができる。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設

(2) その他市長が適当と認めた者

(美術館資料の借用)

第14条 市長は、展覧会、美術に関する調査研究等のため、美術館資料を保有する所有者から、当該美術館資料を借用することができる。

2 市長は、前項の規定による美術館資料の借用を行う場合は、当該美術館資料と引き換えに、当該所有者へ稲沢市美術館資料借用書(様式第8)を交付するものとする。

(美術館資料の寄託)

第15条 市長は、美術館資料の所有者から美術館資料の寄託の申請があつた場合は、これを受託することができる。

2 美術館資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、稲沢市美術館資料寄託申請書(様式第9。以下「寄託申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、寄託者に稲沢市美術館資料受託書(様式第10。以下「受託書」という。)を交付するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、寄託に際し寄託契約を別に締結する場合は、第2項に規定する寄託申請書及び前項に規定する受託書を省略することができる。

5 市長は、第3項の規定により承認しようとするとき、又は前項に規定する寄託契約を締結しようとするときは、稲沢市美術館美術品収集委員会設置要綱(平成8年8月1日施行)に規定する稲沢市美術館美術品収集委員会(以下「収集委員会」という。)に諮り、その意見を聴かなければならない。

6 寄託者が、第1項から前項までの規定により受託した美術館資料(以下「受託資料」という。)の返還を受けようとするときは、原則として返還を受けようとする日の60日前までに市長に申し出るものとする。

7 受託期間は3年以内とする。ただし、寄託者と協議のうえ、この期間を延長することができる。

8 市長は、受託資料を展示し、又は撮影し、その成果物を公開し、若しくは市が発行する印刷物に掲載することができる。

9 市長は、美術館が所蔵する美術館資料と同一の注意をもつて、受託資料を管理するものとする。

10 市長は、災害その他不可抗力による受託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

(美術館資料の寄付)

第16条 市長は、美術館に美術館資料の寄付を受けることができる。

2 美術館資料を寄付しようとする者(以下「寄付申出者」という。)は、稲沢市寄付の受理に関する要綱(昭和56年4月1日施行。以下「寄付要綱」という。)第3条第1項に規定する寄付申出書又は寄付申出書に類する書類を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による申出により寄付を受理したときは、寄付申出者に寄付要綱第4条に規定する寄付受理通知書により通知するものとする。

4 市長は、前項の受理を行う場合は、収集委員会に諮り、その意見を聴かなければならない。

(規律)

第17条 観覧者又は利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序維持に努め、美術館資料、施設等を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで美術館資料の模写又は撮影をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品、印刷物等の展示、掲示又は配布をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員の入室)

第18条 美術館の職員は、管理上必要があるときは、使用中の室に入室することができる。

(美術館協議会)

第19条 条例第14条に規定する稲沢市美術館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

第20条 協議会の会議は、教育委員会が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第21条 協議会に参与を置くことができる。

2 参与は、学識経験を有する者のうちから、協議会の承認を得て、教育委員会が委嘱するものとする。

3 参与は、協議会に対して意見を述べることができる。

第22条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(補則)

第23条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

2 第3条第2項の規定にかかわらず昭和58年においては、8月1日に休館日の告示を行う。

(昭和58年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第9号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(平成6年教委規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市美術館管理規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成9年教委規則第8号)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市美術館管理規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市美術館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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稲沢市美術館管理規則

昭和58年6月20日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年6月20日 教育委員会規則第2号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第8号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第8号
平成元年2月18日 教育委員会規則第2号
平成元年3月29日 教育委員会規則第11号
平成2年3月26日 教育委員会規則第12号
平成5年6月30日 教育委員会規則第9号
平成6年3月25日 教育委員会規則第4号
平成9年3月28日 教育委員会規則第8号
平成15年3月28日 教育委員会規則第1号
平成19年3月28日 教育委員会規則第9号
平成24年12月28日 教育委員会規則第4号
平成28年10月5日 教育委員会規則第6号
平成29年11月15日 教育委員会規則第5号
令和元年6月28日 教育委員会規則第6号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号
令和3年12月23日 教育委員会規則第7号
令和5年3月24日 教育委員会規則第4号