○稲沢市美術館の設置及び管理に関する条例
昭和58年6月30日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき美術館の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 美術に関する資料(以下「美術館資料」という。)を収集し、保管し、又は展示して一般公衆の利用に供し、併せて美術館資料に関する調査研究を行い、市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、稲沢市美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
2 美術館の名称及び位置は次のとおりとする。
稲沢市荻須記念美術館 稲沢市稲沢町前田365番地8
(事業)
第3条 美術館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術館資料の収集、保管及び展示をし、一般公衆の利用に供すること。
(2) 美術館資料に関する電磁的記録を作成し、公開すること。
(3) 美術館資料に関する調査及び研究をすること。
(4) 美術に関する講演会、講習会、講座等の開催をすること。
(5) 美術館資料に関する解説書、図録等を作成し、頒布すること。
(6) 学芸員その他の美術館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。
(7) 美術に関する展覧会又は集会のために施設を提供すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業を行うこと。
(観覧料)
第4条 美術館資料の観覧は無料とする。ただし、常設展示室の展示及び特別な企画による展示を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表1に定める観覧料を前納しなければならない。
(使用料)
第5条 美術館の施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、利用後に使用料を納付することができる。
(観覧料、使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料を減免することができる。
(観覧料、使用料の還付)
第7条 既納の観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
(利用許可)
第8条 美術に関する展覧会又は集会のために、施設等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更し、又は利用を取り消す場合も、また同様とする。
(利用許可の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 美術館資料、施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止若しくは変更を命ずることができる。
(1) 利用者が、法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の内容に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定による措置によつて生じた損害については、教育委員会はその責めを負わない。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用に際しては、善良な管理者の注意をもつて利用しなければならない。
2 利用者は、施設等を利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 利用者は、施設等の利用を終わつたとき、利用の許可を取り消されたとき又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(入館の制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 入館者に迷惑をかけ、又は美術館資料、施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第13条 観覧者又は利用者は、美術館資料、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(美術館協議会)
第14条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定により美術館に稲沢市美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内をもつて組織する。
3 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命された条件を欠くときは、その職を失うものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
付則
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
付則(平成3年条例第57号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、この条例による改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。
付則(平成9年条例第37号)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市美術館の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以後に美術館の施設及び付属設備の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に美術館の施設及び付属設備の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成11年条例第22号)
この条例は、平成11年4月3日から施行する。
付則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第42号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第56号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市美術館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市美術館の利用の許可を受けたものについて適用し、この条例の施行の日前に稲沢市美術館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
観覧料
区分 | 金額 | ||
個人 | 団体(20名以上) | ||
常設展 | 小学生・中学生(市内の小学生・中学生を除く。) | 50円 | 1人 40円 |
高校生・大学生 | 210円 | 1人 160円 | |
一般 | 310円 | 1人 240円 | |
特別展 | 小学生・中学生 | 市長が定める額 | 1人につき個人に係る所定の観覧料の8割に相当する額 |
高校生・大学生 | |||
一般 |
備考
1 一般とは、小学校就学前の者、小学生、中学生、高校生及び大学生以外の者をいう。
2 常設展とは、常設展示室の展示をいう。
3 特別展とは、特別な企画による展示をいう。
別表第2(第5条関係)
使用料
区分 | 金額 | |
午前 | 午後 | |
9時30分~12時30分 | 12時30分~17時 | |
一般展示室Ⅰ | 3,270円 | 3,900円 |
一般展示室Ⅱ | 1,760円 | 2,380円 |
展示パネル | 1台につき 210円 |
区分 | 金額 | |
午前 | 午後 | |
9時30分~12時30分 | 13時~16時 | |
会議室 | 870円 | 870円 |
備考 利用者が入場料若しくは入場料に類するものを徴収する場合又は物品等を販売等する場合の使用料は、所定の使用料に当該使用料の5割に相当する額を加えた額(10円未満は切り捨てる。)とする。