○稲沢市美術館美術品収集委員会設置要綱
平成8年8月1日
施行
(設置)
第1条 稲沢市美術館において収集する美術館資料(以下「美術品」という。)の選定及び評価に関する事務を適正かつ円滑に行うため、稲沢市美術館美術品収集委員会(以下「収集委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 収集委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 購入する美術品の選定及び評価に関すること。
(2) 寄贈又は寄託に係る美術品の受け入れに関すること。
(組織)
第3条 収集委員会は、委員3人以内をもって組織する。
2 委員は、美術に関する専門知識を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 収集委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、収集委員会を代表する。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 収集委員会の会議は、必要に応じて市長が招集する。
2 収集委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 収集委員会は、必要があると認めるときは、委員でない者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 収集委員会の庶務は、稲沢市教育委員会美術館において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、収集委員会に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。