○稲沢市美術館美術品収集委員会設置要綱

平成8年8月1日

施行

(設置)

第1条 稲沢市美術館において収集する美術館資料(以下「美術品」という。)の選定及び評価に関する事務を適正かつ円滑に行うため、稲沢市美術館美術品収集委員会(以下「収集委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 収集委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 購入する美術品の選定及び評価に関すること。

(2) 寄贈又は寄託に係る美術品の受け入れに関すること。

(組織)

第3条 収集委員会は、委員3人以内をもって組織する。

2 委員は、美術に関する専門知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 収集委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、収集委員会を代表する。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 収集委員会の会議は、必要に応じて市長が招集する。

2 収集委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 収集委員会は、必要があると認めるときは、委員でない者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 収集委員会の庶務は、稲沢市教育委員会美術館において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、収集委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成8年8月1日から施行する。

稲沢市美術館美術品収集委員会設置要綱

平成8年8月1日 種別なし

(平成8年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成8年8月1日 種別なし