○稲沢市学生等医療費の助成に関する条例
令和7年6月30日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、市が学生等の医療費の一部を助成し、もつて学生等の保健の向上に寄与するとともに学生等及び学生等を扶養する者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「学生等」とは、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 18歳に達した日以後の最初の4月1日から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による医療に関する給付が行われた日(以下「医療給付日」という。)の属する年度(当該医療給付日の属する月が4月から7月までの間にあつては、前年度とする。)において、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する扶養親族に該当する者であること。ただし、当該者を扶養する者がいない場合は、当該者の前年(当該医療給付日の属する月が1月から7月までの間にあつては、前々年とする。)における同項第13号に規定する合計所得金額が48万円以下である者であること。
(4) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を除く。以下この条において「大学」という。)及び高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条に規定する各種学校(大学への進学を目的とするものに限る。)に在学している者
イ 大学の入学試験を受ける予定の者又は入学試験に合格した者
(居住地特例)
第3条 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)したことにより、市外に住所を変更したと認められる者については、前条第1号の規定にかかわらず、この条例において学生等とする。
2 病院等に入院等したことにより、市内に住所を変更したと認められる者については、前条の規定にかかわらず、この条例において学生等としない。
(受給資格者)
第4条 この条例により学生等医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、国民健康保険法の被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者である学生等とする。
(1) 稲沢市心身障害者医療費支給条例(昭和48年稲沢市条例第30号)による心身障害者医療費の支給を受けることができる者
(2) 稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和53年稲沢市条例第32号)による母子・父子家庭医療費の助成を受けることができる者
(3) 稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例(平成8年稲沢市条例第3号)による全疾病医療費の助成を受けることができる精神障害者
(4) 前3号に掲げる者のほか、他の法令等の規定によりこの条例と同等の医療に関する給付を受けることができる者
(助成の範囲)
第5条 市長は、受給資格者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による入院医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、当該受給資格者に対し、その満たない額に相当する額を学生等医療費(以下「医療費」という。)として助成する。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方式の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(助成の申請)
第6条 受給資格者は、医療費の助成を受けようとするときは、その旨を市長に申請しなければならない。
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、受給資格者に第5条に規定する助成すべき金額(以下「助成金」という。)を支払うことによつて行う。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、医療費の助成事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(報告)
第9条 市長は、医療費の助成に関し、必要があると認めるときは、医療費の助成を受け、又は受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第11条 市長は、受給資格者が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 受給資格者は、第三者行為によつて療養を受け、当該療養に係る助成金の交付を受けた場合において、同一の事由により第三者から医療に要する費用に係る損害賠償を受けたときは、当該助成金の限度において、当該損害賠償金の額を市に返還しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、令和7年10月1日から施行する。