○稲沢市保有個人情報の適切な管理のための措置に関する規程

令和6年3月29日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理体制(第3条―第8条)

第3章 教育研修(第9条)

第4章 職員の責務(第10条)

第5章 保有個人情報の取扱い(第11条―第18条)

第6章 電子情報システムにおける安全の確保等(第19条―第32条)

第7章 サイバーセキュリティの確保(第33条)

第8章 保有個人情報の提供及び保有個人情報の取扱いの委託(第34条―第36条)

第9章 安全確保上の問題への対応(第37条―第39条)

第10章 監査及び点検の実施(第40条―第42条)

第11章 補則(第43条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市における個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第66条第1項に規定する保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、個人情報保護法において使用する用語の例による。

2 前項に規定するもののほか、この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課等の長 前号に規定する課等の長をいう。

第2章 管理体制

(総括保護管理者)

第3条 市に総括保護管理者を置くこととし、副市長をもつて充てる。

2 総括保護管理者は、課等における保有個人情報の管理に関する事務を総括する任に当たる。

(保護管理者)

第4条 保有個人情報を取り扱う課等に保護管理者を置くこととし、当該課等の長又はこれに代わる者をもつて充てる。

2 保護管理者は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる。

3 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)及びその役割を指定する。

4 保護管理者は、各事務取扱担当者が取り扱う保有個人情報の範囲を指定する。

5 保護管理者は、次に掲げる組織体制を整備する。

(1) 事務取扱担当者がこの規程等に違反している事実又は違反する兆候を把握した場合の職員から保護管理者への報告連絡体制

(2) 保有個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損(以下「漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から総括保護管理者等への報告連絡体制

(3) 保有個人情報を複数の課等で取り扱う場合の課等の任務分担及び責任の明確化

(4) 保有個人情報の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制

6 保護管理者は、保有個人情報を電子計算機、ソフトウェア及びこれらを相互に接続するための通信網(以下「電子情報システム」という。)で取り扱う場合は、次条に規定する情報システム管理者と連携して、その任に当たる。

(情報システム管理者)

第5条 市に情報システム管理者を置くこととし、総合政策部デジタル推進課長をもつて充てる。

2 情報システム管理者は、保有個人情報を取り扱う電子情報システムの適切な管理を確保する任に当たる。

(保護担当者)

第6条 保有個人情報を取り扱う課等に、当該課等の保護管理者が指定する保護担当者を置く。

2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、課等における保有個人情報の管理に関する事務を担当する。

(監査責任者)

第7条 市に監査責任者を置くこととし、総務部長をもつて充てる。

2 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について監査する任に当たる。

(保有個人情報の適切な管理のための委員会)

第8条 総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする委員会を置くものとする。

第3章 教育研修

第9条 総括保護管理者は、事務取扱担当者に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、保有個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。

2 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱う電子情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、電子情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。

3 保護管理者は、課等の事務取扱担当者に対し、保有個人情報の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。

第4章 職員の責務

第10条 職員は、個人情報保護法の趣旨にのつとり、関連する法令等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。

第5章 保有個人情報の取扱い

(アクセス制限)

第11条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容(特定の個人の識別の容易性の程度、要配慮個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質及び程度等をいう。以下同じ。)に応じて、当該保有個人情報にアクセスする(紙等に記録されている保有個人情報に接する行為を含む。)権限(以下「アクセス権限」という。)を有する事務取扱担当者の範囲と権限の内容を、当該担当者が業務を行う上で必要最小限の範囲に限定しなければならない。

2 アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報にアクセスしてはならない。

3 事務取扱担当者は、アクセス権限を有する場合であつても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報にアクセスしてはならず、アクセスは必要最小限としなければならない。

(複製等の制限)

第12条 事務取扱担当者は、業務上の目的で保有個人情報を取り扱う場合であつても、次に掲げる行為については、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を必要最小限に限定し、保護管理者の指示に従い行うものとする。

(1) 保有個人情報の複製

(2) 保有個人情報の送信

(3) 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正等)

第13条 事務取扱担当者は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い訂正等を行うものとする。

(媒体の管理)

第14条 事務取扱担当者は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、保護管理者が必要と認めるときは、鍵付き保管庫への保管、施錠等を行うものとする。

2 事務取扱担当者は、保有個人情報が記録されている電磁的記録媒体を外部へ送付し、又は持ち出す場合には、原則として、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

(誤送付等の防止)

第15条 事務取扱担当者は、保有個人情報を含む電磁的記録又は媒体の誤送信・誤送付、誤交付又は市ホームページ等への誤掲載を防止するため、個別の事務・事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ、複数の職員による確認、チェックリストの活用等の必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄等)

第16条 事務取扱担当者は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。以下この条において同じ。)が不要となつた場合には、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の削除又は当該媒体の廃棄を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、保有個人情報の消去又は保有個人情報が記録されている媒体の廃棄を委託する場合においては、必要に応じて事務取扱担当者が消去及び廃棄に立ち合い、又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類を受け取る等、委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認しなければならない。

(取扱状況の記録)

第17条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、保有個人情報の取扱状況を確認する手段を整備し、当該保有個人情報の利用及び保管並びに廃棄等の取扱いの状況について記録するものとする。

(外的環境の把握)

第18条 保護管理者は、保有個人情報が、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合においては、クラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存されるサーバが所在する外国を含む。)において取り扱われる場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第6章 電子情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第19条 保護管理者は、保有個人情報(電子情報システムで取り扱うものに限る。第31条を除き、以下この章において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、稲沢市情報セキュリティポリシーの規定に従い、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス記録)

第20条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(管理者権限の設定)

第21条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、保有個人情報を取り扱う電子情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。

(外部からの不正アクセスの防止)

第22条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う電子情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第23条 保護管理者は、不正プログラムによる保有個人情報の漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずるものとする。

(電子情報システムにおける保有個人情報の処理)

第24条 事務取扱担当者は、保有個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となつた情報を速やかに消去するものとする。

2 保護管理者は、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。

(暗号化)

第25条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。

2 事務取扱担当者は、前項の規定を踏まえ、その処理する保有個人情報について、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行うものとする。

(記録機能を有する機器及び媒体の接続制限)

第26条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報の漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器及び媒体の電子情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。

(端末の限定)

第27条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(端末の盗難防止等)

第28条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、必要に応じ端末の固定等の措置を講ずるものとする。

(端末の外部持出し等)

第29条 職員は、保護管理者が必要と認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第30条 職員は、端末の使用に当たつては、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて電子情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。

(入力情報の照合等)

第31条 事務取扱担当者は、電子情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行うものとする。

(バックアップ)

第32条 保護管理者は、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

第7章 サイバーセキュリティの確保

(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)

第33条 保護管理者は、個人情報を取り扱い、又は電子情報システムを構築し、若しくは利用するに当たつては、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に掲げられたサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う保有個人情報の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保するものとする。

第8章 保有個人情報の提供及び保有個人情報の取扱いの委託

(保有個人情報の提供)

第34条 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき市の機関(稲沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年稲沢市条例第31号)第2条第1項に規定する市の機関をいう。以下この条において同じ。)以外の者に保有個人情報を提供する場合には、同法第70条の規定に基づき、原則として提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について提供先との間で書面(電磁的記録を含む。)を取り交わすものとする。

2 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき市の機関以外の者に保有個人情報を提供する場合には、同法第70条の規定に基づき、安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い、措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずるものとする。

3 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第3号の規定に基づき他の市の機関に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同法第70条の規定に基づき、前2項に規定する措置を講ずるものとする。

(保有個人情報の取扱いに係る業務の委託)

第35条 保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、契約書に次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制、実施体制その他個人情報の管理の状況に関する必要な事項について書面で確認するものとする。この場合において、特に必要があると認めるときは、併せて実地検査により確認するものとする。

(1) 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務

(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下この条において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項

(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(6) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)

3 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。

4 保護管理者は、委託先において、保有個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項及び第2項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施する。保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

5 保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によつて行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。

(漏えい等による被害発生リスクの低減)

第36条 保護管理者は、保有個人情報を提供し、又は保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等の内容等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部若しくは一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。

第9章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第37条 保有個人情報の漏えい等安全管理の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員は、直ちに当該保有個人情報を管理する保護管理者に報告しなければならない。

2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等においては、LANケーブルの取り外し、通信を行わない設定への変更等、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行うものとする。

3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認められる事案が発生した場合は、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告しなければならない。

4 総括保護管理者は、前項の報告を受けたときは、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を市長に速やかに報告するものとする。

5 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、同種の業務を実施している課等に再発防止措置を共有しなければならない。

(法に基づく報告及び通知)

第38条 保護管理者は、漏えい等が生じた場合であつて個人情報保護法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要する場合には、前条に定める事項と並行して、速やかに所定の手続を行うとともに、個人情報保護委員会による事案の把握等に協力するものとする。

(公表等)

第39条 保護管理者は、個人情報保護法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要しない場合であつても、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報の本人への対応等の措置を講ずるものとする。

第10章 監査及び点検の実施

(監査)

第40条 監査責任者は、保有個人情報の適切な管理を検証するため、第3条から前条までに規定する措置の状況を含む保有個人情報の管理の状況について、定期及び必要に応じて随時に監査を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(点検)

第41条 保護管理者は、課等における保有個人情報が記録されている媒体、処理経路、保管方法等について、定期及び必要に応じて随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第42条 総括保護管理者及び保護管理者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。

第11章 補則

第43条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

稲沢市保有個人情報の適切な管理のための措置に関する規程

令和6年3月29日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・公報
沿革情報
令和6年3月29日 訓令第4号