○稲沢市手数料徴収条例

平成12年3月31日

条例第1号

稲沢市手数料徴収条例(昭和51年稲沢市条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料の額、その徴収等に関する事項を定めるものとする。

(手数料の納入義務者)

第2条 手数料は、特定の者のためにする事務について、その利益を受けた者から徴収する。

(手数料の種類、額等)

第3条 手数料の種類及びその額は、別に条例で定めるもののほか、別表のとおりとする。

2 別表に掲げる証明等を郵便により申請する者は、手数料のほかに郵便料を負担しなければならない。

3 手数料の額について最高の範囲を定めたものは、市長が受益の程度、事務の難易等を考慮してその額を定めるものとする。

(手数料の徴収方法等)

第4条 手数料は、別に条例で定めるもののほか、申請とともにその都度徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める場合は、別に定める時期に手数料を徴収することができる。

3 手数料の徴収方法は、別に条例で定めるもののほか、納入の通知の方法によるものとする。

4 納付された手数料は還付しない。

(手数料の免除)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 国又は他の地方公共団体から事務上の必要により請求のあつたもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者から請求のあつたもの(別表(その2)を除く。)

(3) 公的年金給付等の受給権者の現況に関するもので、その者の世帯の住民票の記載事項により証明するもの

(4) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を使用している者から請求のあつた犬登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、犬登録鑑札の再交付手数料及び狂犬病予防注射済票再交付手数料

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたもの

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(手数料の徴収の特例)

2 令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間における多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機で、証明書等の自動交付を行う機能を有するものをいう。)により交付された戸籍の全部又は個人事項証明、住民票の写し、戸籍の附票の写し及び印鑑登録証明の手数料の金額については、第3条第1項及び別表(その1)の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

単位

金額

戸籍の全部又は個人事項証明

1通

100円

住民票の写し

1通

100円

戸籍の附票の写し

1通

100円

印鑑登録証明

1通

100円

(平成12年条例第63号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表(その2)の改正規定は、同年4月16日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(その1)に住民基本台帳カードの項を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年条例第36号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第33号)

この条例は、平成19年6月20日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。

(平成22年条例第35号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第42号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表(その1)住民基本台帳カードの項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第44号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表(その3)建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の項及び建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の項の改正規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第40号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(その1)

区分

単位

金額

戸籍の全部、個人、一部事項証明

1通

450円

除籍の全部、個人、一部事項証明

1通

750円

戸籍の謄本、抄本

1通

450円

除籍の謄本、抄本

1通

750円

戸籍記載事項証明

1通

350円

除籍記載事項証明

1通

450円

戸籍届書記載事項証明

1通

350円

戸籍受理証明

1通

350円

戸籍受理証明(上質紙)

1通

1,400円

戸籍届書の閲覧

1件

350円

住民票の写し

1通

300円

住民票記載事項証明

1通

300円

住民基本台帳のリスト閲覧

1件

200円

戸籍の附票の写し

1通

300円

印鑑登録証明

1通

200円

印鑑登録証

1枚

200円

身分証明

1通

200円

臨時運行許可

1両

750円

自立老人ホームヘルパーの派遣

1時間

580円以内

(その2)

区分

単位

金額

犬登録

1頭

3,000円

狂犬病予防注射済票交付

1枚

550円

犬登録鑑札の再交付

1枚

1,600円

狂犬病予防注射済票再交付

1枚

340円

鳥獣飼養登録票交付

1件

4,600円

鳥獣飼養登録票更新

1件

4,600円

鳥獣飼養登録票再交付

1件

4,600円

(その3)

区分

単位

金額

屋外広告物

広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件

ネオンサインその他電飾設備を有しないもの

許可期間が1年以内のもの

広告表示面積5平方メートルにつき

900円

許可期間が1年を超えるもの

広告表示面積5平方メートルにつき

1,300円

ネオンサインその他電飾設備を有するもの

許可期間が1年以内のもの

広告表示面積5平方メートルにつき

1,200円

許可期間が1年を超えるもの

広告表示面積5平方メートルにつき

1,900円

電柱又は街灯柱を利用する広告

許可期間が1年以内のもの

1個

200円

許可期間が1年を超えるもの

1個

300円

立看板

1枚

100円

張り紙

100枚

400円

張り札

1枚

40円

広告幕又は広告網

1枚

400円

アドバルーン

1個

700円

その他の広告物

許可期間が1年以内のもの

1個

100円

許可期間が1年を超えるもの

1個

160円

優良宅地造成認定

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件

92,000円

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件

140,000円

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件

200,000円

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件

280,000円

造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件

420,000円

造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件

550,000円

造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件

710,000円

造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの

1件

930,000円

優良住宅新築認定

床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件

6,300円

床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件

9,200円

床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件

14,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件

37,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

1件

46,000円

建築物の確認申請又は計画通知手数料

建築する場合

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

1件

6,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

1件

19,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

1件

41,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

1件

68,000円

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

1件

107,000円

確認を受けた建築物の計画の変更をして建築する場合

1件

計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)をもつて、建築する場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額

移転する場合

1件

移転に係る部分の床面積の2分の1をもつて、建築する場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額

確認を受けた建築物の計画の変更をして移転する場合

1件

計画の変更に係る部分の床面積の2分の1をもつて、建築する場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額

建築物の完了検査申請又は完了通知手数料

建築した場合

中間検査をしていないもの

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

1件

17,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

1件

22,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

1件

36,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

1件

51,000円

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

1件

67,000円

中間検査をしたもの

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

1件

16,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

1件

21,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

1件

35,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

1件

50,000円

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

1件

66,000円

移転した場合

1件

移転に係る部分の床面積の2分の1をもつて建築した場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額

建築物の中間検査申請手数料

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

1件

16,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

1件

21,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

1件

33,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

1件

47,000円

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

1件

62,000円

工作物の確認申請手数料

工作物を築造する場合

1件

17,000円

確認を受けた工作物の計画の変更をして築造する場合

1件

7,000円

工作物の完了検査申請手数料

1件

29,000円

建築物の敷地と道路との関係の認定申請手数料

1件

27,000円

仮設建築物許可申請手数料

1件

120,000円

一団地内において建築等をする1又は2以上の建築物の特例認定申請手数料

1件

建築物の数が1又は2である場合にあつては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあつては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

1件

建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

同一敷地内建築物以外の建築物の新築又は同一敷地内認定建築物の増築等に係る認定申請手数料

1件

建築物(新築又は増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

1の敷地とみなすこと等の認定の取消し申請手数料

1件

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件

27,000円

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合における全体計画認定申請手数料

1件

27,000円

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合における全体計画変更認定申請手数料

1件

27,000円

興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請手数料

1件

120,000円

路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件

27,000円

自動車修理工場等の敷地の自動車の出入口に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件

27,000円

開発行為許可申請手数料

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

1件

9,200円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

1件

23,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

1件

46,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

1件

92,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

1件

140,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

1件

180,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

1件

230,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

1件

320,000円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

1件

14,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

1件

32,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

1件

70,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

1件

130,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

1件

210,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

1件

290,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

1件

360,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

1件

510,000円

その他の開発行為の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

1件

92,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

1件

140,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

1件

200,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

1件

280,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

1件

420,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

1件

550,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

1件

710,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

1件

930,000円

開発行為変更許可申請手数料

1件

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料の額を合算した額。ただし、当該合算した額が930,000円を超えるときは、930,000円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する変更を除く。)については、開発区域の面積(同号に規定する変更を伴う場合にあつては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあつては縮小後の開発区域の面積)に応じ、開発行為許可申請手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発行為許可申請手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額

(3) その他の変更については、11,000円

市街化調整区域内等における建築物特例許可申請手数料

1件

49,000円

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

1件

28,000円

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積が0.1ヘクタール未満のとき

1件

7,300円

敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

1件

19,000円

敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

1件

42,000円

敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

1件

74,000円

敷地の面積が1ヘクタール以上のとき

1件

100,000円

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1件

1,800円

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

1件

2,900円

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合

1件

18,000円

開発登録簿の写し

1枚

200円

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

住宅の新築に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項及び次項において「法」という。)第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画(以下この項及び次項において「長期優良住宅建築等計画」という。)の認定の申請

法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この項及び次項において「登録住宅性能評価機関」という。)が確認した場合

一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。)

1戸

17,300円

共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)

1棟の総戸数が5以下のもの

1戸

24,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額。以下この項及び次項において同じ。)

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1戸

35,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が11以上のもの

1戸

47,300円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

その他の場合

一戸建ての住宅

1戸

64,800円

共同住宅等

1棟の総戸数が5以下のもの

1戸

139,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1戸

216,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が11以上のもの

1戸

418,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請

法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合

一戸建ての住宅

1戸

19,100円

共同住宅等

1棟の総戸数が5以下のもの

1戸

27,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1戸

41,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が11以上のもの

1戸

54,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

その他の場合

一戸建ての住宅

1戸

75,300円

共同住宅等

1棟の総戸数が5以下のもの

1戸

163,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1戸

254,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が11以上のもの

1戸

493,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

法第5条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定の申請

法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合

一戸建ての住宅

1戸

19,100円

共同住宅等

1棟の総戸数が5以下のもの

1戸

27,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1戸

41,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が11以上のもの

1戸

54,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

その他の場合

一戸建ての住宅

1戸

75,300円

共同住宅等

1棟の総戸数が5以下のもの

1戸

163,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1戸

254,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が11以上のもの

1戸

493,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

住宅の新築について長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅に係る法第9条第1項又は第3項の規定によるもの以外の変更の認定の申請

法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合

一戸建ての住宅

1戸

4,000円

共同住宅等

1棟の総戸数が5以下のもの

1戸

8,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1戸

13,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が11以上のもの

1戸

20,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

その他の場合

一戸建ての住宅

1戸

25,300円

共同住宅等

1棟の総戸数が5以下のもの

1戸

59,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1戸

94,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が11以上のもの

1戸

186,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

住宅の増築又は改築について長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅に係る法第9条第1項又は第3項の規定によるもの以外の変更の認定の申請

法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合

一戸建ての住宅

1戸

5,200円

共同住宅等

1棟の総戸数が5以下のもの

1戸

10,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1戸

18,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が11以上のもの

1戸

26,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

その他の場合

一戸建ての住宅

1戸

33,400円

共同住宅等

1棟の総戸数が5以下のもの

1戸

78,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1戸

125,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が11以上のもの

1戸

246,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

法第5条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた住宅に係る変更の認定の申請

法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合

一戸建ての住宅

1戸

5,200円

共同住宅等

1棟の総戸数が5以下のもの

1戸

10,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1戸

18,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が11以上のもの

1戸

26,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

その他の場合

一戸建ての住宅

1戸

33,400円

共同住宅等

1棟の総戸数が5以下のもの

1戸

78,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1戸

125,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

1棟の総戸数が11以上のもの

1戸

246,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この表において「低炭素化促進法」という。)第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると市長が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として市長が定めるものが添付されている場合(以下この表において「低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等」という。)

一戸建ての住宅

1件

5,200円

共同住宅等

建築物全体又は複合建築物(住戸及び住宅の用途に供する共用の部分(以下この表において「住宅部分」という。)並びに住宅部分以外の部分(以下この表において「非住宅部分」という。)を有する建築物をいう。以下この表において同じ。)の住宅部分に係るもの

1棟の戸数が1のもの

1件

5,200円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

10,300円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

17,500円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

29,100円

複合建築物の非住宅部分に係るもの

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件

10,300円

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

1件

17,900円

その他の建築物

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

10,300円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

17,900円

その他の場合

一戸建ての住宅

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省、国土交通省令第1号。以下この表において「建築物省エネ法基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

1件

19,100円

その他のもの

1件

37,100円

共同住宅等

建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの

全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

1棟の戸数が1のもの

1件

19,100円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

35,900円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

51,900円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

74,600円

その他のもの

1棟の戸数が1のもの

1件

37,100円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

74,900円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

105,400円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

148,300円

複合建築物の非住宅部分に係るもの

非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件

95,000円

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

1件

121,000円

その他のもの

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件

248,400円

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

1件

311,200円

その他の建築物

建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

95,000円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

121,000円

その他のもの

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

248,400円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

311,200円

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等

一戸建ての住宅

1件

3,200円

共同住宅等

住戸のみに係るもの

申請に係る戸数が1のもの

1件

3,200円

申請に係る戸数が2以上5以下のもの

1件

6,200円

申請に係る戸数が6以上10以下のもの

1件

10,500円

申請に係る戸数が11以上のもの

1件

17,500円

建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの

1棟の戸数が1のもの

1件

3,200円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

6,200円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

10,500円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

17,500円

複合建築物の非住宅部分に係るもの

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件

6,200円

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

1件

10,700円

その他の建築物

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

6,200円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

10,700円

その他の場合

一戸建ての住宅

建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

1件

10,100円

その他のもの

1件

19,200円

共同住宅等

住戸のみに係るもの

申請に係る戸数が1のもの

1件

19,200円

申請に係る戸数が2以上5以下のもの

1件

38,500円

申請に係る戸数が6以上10以下のもの

1件

54,500円

申請に係る戸数が11以上のもの

1件

77,100円

建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの

全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

1棟の戸数が1のもの

1件

10,100円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

19,000円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

27,700円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

40,200円

その他のもの

1棟の戸数が1のもの

1件

19,200円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

38,500円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

54,500円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

77,100円

複合建築物の非住宅部分に係るもの

非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件

48,600円

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

1件

62,300円

その他のもの

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件

125,200円

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

1件

157,400円

その他の建築物

建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

48,600円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

62,300円

その他のもの

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

125,200円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

157,400円

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係る建築物

1件

121,000円(建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)の変更に係る場合にあつては、62,300円)

その他の建築物

1件

311,200円(計画の変更に係る場合にあつては157,400円)

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料

建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係る建築物

1件

31,100円

その他の建築物

1件

78,700円

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項各号に掲げる基準に適合すると市長が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として市長が定めるものが添付されている場合(以下この表において「計画適合性確認機関が認めた場合等」という。)

一戸建ての住宅

1件

5,200円

共同住宅等

建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの

1棟の戸数が1のもの

1件

5,200円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

10,300円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

17,500円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

29,100円

複合建築物の非住宅部分に係るもの

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件

10,300円

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

1件

17,900円

その他の建築物

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

10,300円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

17,900円

その他の場合

一戸建ての住宅

建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

1件

19,100円

その他のもの

1件

37,100円

共同住宅等

建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの

全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

1棟の戸数が1のもの

1件

19,100円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

35,900円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

51,900円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

74,600円

その他のもの

1棟の戸数が1のもの

1件

37,100円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

74,900円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

105,400円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

148,300円

複合建築物の非住宅部分に係るもの

非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件

95,000円

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

1件

121,000円

その他のもの

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件

248,400円

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

1件

311,200円

その他の建築物

建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

95,000円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

121,000円

その他のもの

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

248,400円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

311,200円

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

計画適合性確認機関が認めた場合等

一戸建ての住宅

1件

3,200円

共同住宅等

住戸のみに係るもの

申請に係る戸数が1のもの

1件

3,200円

申請に係る戸数が2以上5以下のもの

1件

6,200円

申請に係る戸数が6以上10以下のもの

1件

10,500円

申請に係る戸数が11以上のもの

1件

17,500円

建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの

1棟の戸数が1のもの

1件

3,200円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

6,200円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

10,500円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

17,500円

複合建築物の非住宅部分に係るもの

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件

6,200円

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

1件

10,700円

その他の建築物

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

6,200円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

10,700円

その他の場合

一戸建ての住宅

建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

1件

10,100円

その他のもの

1件

19,200円

共同住宅等

住戸のみに係るもの

申請に係る戸数が1のもの

1件

19,200円

申請に係る戸数が2以上5以下のもの

1件

38,500円

申請に係る戸数が6以上10以下のもの

1件

54,500円

申請に係る戸数が11以上のもの

1件

77,100円

建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの

全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

1棟の戸数が1のもの

1件

10,100円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

19,000円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

27,700円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

40,200円

その他のもの

1棟の戸数が1のもの

1件

19,200円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

38,500円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

54,500円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

77,100円

複合建築物の非住宅部分に係るもの

非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件

48,600円

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

1件

62,300円

その他のもの

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件

125,200円

非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

1件

157,400円

その他の建築物

建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

48,600円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

62,300円

その他のもの

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

125,200円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

157,400円

建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していると市長が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合していることを証する書類として市長が定めるものが添付されている場合(以下この表において「基準適合性確認機関が認めた場合等」という。)

一戸建ての住宅

1件

5,200円

共同住宅等

1棟の戸数が1のもの

1件

5,200円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

10,300円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

17,500円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

29,100円

その他の建築物

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

10,300円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

17,900円

その他の場合

一戸建ての住宅

建築物省エネ法基準省令第1条第1項第2号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)に定める基準に係るもの

1件

19,100円

その他のもの

1件

37,100円

共同住宅等

全住戸が建築物省エネ法基準省令第1条第1項第2号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)に定める基準に係るものであるもの

1棟の戸数が1のもの

1件

19,100円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

35,900円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

51,900円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

74,600円

その他のもの

1棟の戸数が1のもの

1件

37,100円

1棟の総戸数が2以上5以下のもの

1件

74,900円

1棟の総戸数が6以上10以下のもの

1件

105,400円

1棟の総戸数が11以上のもの

1件

148,300円

その他の建築物

建築物全体が建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるもの

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

95,000円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

121,000円

その他のもの

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

1件

248,400円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

1件

311,200円

(その4)

区分

単位

金額

地縁団体認可証明

1通

200円

認可地縁団体印鑑登録証明

1通

200円

市税に関する証明

1枚

200円

市税に関する台帳又は地籍図の閲覧

1件

200円

市税に関する台帳又は地籍図の写し

1枚

200円

営業に関する証明

1枚

200円

土地、建物その他物件に関する証明

1枚

200円

一般公共用自転車駐車場認定

1件

5,500円

住宅用家屋証明

1件

1,300円

り災証明

1通

200円

介護サービス事業者の指定の申請に対する審査(当該申請に係る事業所が本市の区域内にある場合に限る。)

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)に係る事業者

1件

30,000円

介護保険法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護(以下「夜間対応型訪問介護」という。)に係る事業者

介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護(以下「地域密着型通所介護」という。)に係る事業者

介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護(以下「認知症対応型通所介護」という。)に係る事業者

介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護(以下「小規模多機能型居宅介護」という。)に係る事業者

介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護(以下「認知症対応型共同生活介護」という。)に係る事業者

介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)に係る事業者

介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)に係る事業者

介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービス(以下「複合型サービス」という。)に係る事業者

介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業(以下「居宅介護支援事業」という。)に係る事業者

介護保険法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(以下「介護予防認知症対応型通所介護」という。)に係る事業者(介護予防認知症対応型通所介護を認知症対応型通所介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。)

介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)に係る事業者(介護予防小規模多機能型居宅介護を小規模多機能型居宅介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。)

介護保険法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)に係る事業者(介護予防認知症対応型共同生活介護を認知症対応型共同生活介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。)

介護サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(当該更新の申請に係る事業所が本市の区域内にある場合に限る。)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る事業者

1件

10,000円

夜間対応型訪問介護に係る事業者

地域密着型通所介護に係る事業者

認知症対応型通所介護に係る事業者

小規模多機能型居宅介護に係る事業者

認知症対応型共同生活介護に係る事業者

地域密着型特定施設入居者生活介護に係る事業者

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る事業者

複合型サービスに係る事業者

居宅介護支援事業に係る事業者

介護予防認知症対応型通所介護に係る事業者(介護予防認知症対応型通所介護を認知症対応型通所介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。)

介護予防小規模多機能型居宅介護に係る事業者(介護予防小規模多機能型居宅介護を小規模多機能型居宅介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。)

介護予防認知症対応型共同生活介護に係る事業者(介護予防認知症対応型共同生活介護を認知症対応型共同生活介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。)

防火管理者資格証明

1通

200円

救急搬送証明

1通

200円

指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

1件

5,400円

製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査

製造所

指定数量の倍数が10以下のもの

1件

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件

92,000円

貯蔵所

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

1件

20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件

26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件

39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件

52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件

66,000円

屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの

1件

20,000円

指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの

1件

26,000円

指定数量の倍数が10,000を超えるもの

1件

39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

1件

570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件

880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件

1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件

1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件

1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件

4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件

5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件

6,490,000円

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件

1,180,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件

1,590,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件

1,950,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件

2,270,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件

4,550,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件

5,820,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件

7,070,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの

1件

5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

1件

7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

1件

10,900,000円

屋内タンク貯蔵所

1件

26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

1件

26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの

1件

39,000円

簡易タンク貯蔵所

1件

13,000円

移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。)

1件

26,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所

1件

39,000円

屋外貯蔵所

1件

13,000円

取扱所

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

1件

52,000円

屋内給油取扱所

1件

66,000円

第1種販売取扱所

1件

26,000円

第2種販売取扱所

1件

33,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

1件

21,000円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

1件

87,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

1件

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

1件

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件

92,000円

製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

1件

設置の許可の申請に対する審査の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条各号で定める場合には、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査

1件

設置の許可の申請に対する審査の区分(屋外タンク貯蔵所にあつては、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

1件

設置の許可の申請に対する審査の区分(屋外タンク貯蔵所にあつては、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

1件

5,400円

製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

水張検査

容量10,000リットル以下のタンク

1件

6,000円

容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク

1件

11,000円

容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク

1件

15,000円

容量2,000,000リットルを超えるタンク

1件

15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

1件

6,000円

容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク

1件

11,000円

容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク

1件

15,000円

容量20,000リットルを超えるタンク

1件

15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

基礎・地盤検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

560,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

730,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

960,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

1件

2,120,000円

溶接部検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

680,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件

4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

1件

4,800,000円

岩盤タンク検査

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

1件

9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

1件

12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

1件

17,300,000円

製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

水張検査

1件

設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

水圧検査

1件

設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

基礎・地盤検査

1件

設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

溶接部検査

1件

設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

岩盤タンク検査

1件

設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件

320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件

460,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件

750,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件

1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件

1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件

3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件

3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件

4,460,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件

2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

1件

3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

1件

4,830,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

1件

70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

1件

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

煙火の消費の許可の申請に対する審査

1件

7,900円

タンクの水張検査等の申請に対する審査

水張検査

1件

6,000円

水圧検査

1件

6,000円

許可書等の再交付申請

タンク検査済証

1件

1,000円

許可書

1件

1,000円

完成検査済証

1件

1,000円

その他の諸証明又は文書で事実を認証するもの

1枚

200円

備考

1 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。

(1) 住宅の用途に供する共用の部分(以下「共用部分」という。)の計算がある場合 10,300円

(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 10,300円

イ 300平方メートルを超える場合 17,900円

2 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。

(1) 共用部分の計算がある場合 118,500円

(2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 95,000円

イ 300平方メートルを超える場合 121,000円

(3) 非住宅部分がある場合(2(2)に該当する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 248,400円

イ 300平方メートルを超える場合 311,200円

3 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。

(1) 共用部分の計算がある場合 6,200円

(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 6,200円

イ 300平方メートルを超える場合 10,700円

4 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。

(1) 共用部分の計算がある場合 60,300円

(2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 48,600円

イ 300平方メートルを超える場合 62,300円

(3) 非住宅部分がある場合(2(2)に該当する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 125,200円

イ 300平方メートルを超える場合 157,400円

5 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、建築物の用途が工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの(以下「工場等」という。)である場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る建築物の区分にかかわらず、建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係る建築物の区分によるものとし、当該手数料に係る床面積の合計の区分に応じ、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。

6 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料について、建築物の用途が工場等である場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄の規定にかかわらず、前号の規定により計算して得た計画の変更に係る場合の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。

7 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている同法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定する他の建築物につき当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同法第35条第1項又は第36条第1項の認定における評価の方法と同様の評価の方法により建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うこととなる場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄及び備考第5項の規定にかかわらず、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る場合にあつては、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料)に係る計画適合性確認機関が認めた場合等の区分に係る手数料の額の欄に掲げる額に相当する額とする。

8 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(計画適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。

(1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 10,300円

イ 300平方メートルを超える場合 17,900円

(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計について(1)ア及びイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)ア及びイに定める額

9 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。

(1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 118,500円

イ 300平方メートルを超える場合 149,700円

(2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第8条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 95,000円

イ 300平方メートルを超える場合 121,000円

(3) 非住宅部分がある場合((2)に規定する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 248,400円

イ 300平方メートルを超える場合 311,200円

10 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(計画適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。

(1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 6,200円

イ 300平方メートルを超える場合 10,700円

(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計について(1)ア及びイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)ア及びイに定める額

11 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。

(1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 60,300円

イ 300平方メートルを超える場合 76,600円

(2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第8条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 48,600円

イ 300平方メートルを超える場合 62,300円

(3) 非住宅部分がある場合((2)に規定する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 125,200円

イ 300平方メートルを超える場合 157,400円

12 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料(基準適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。

(1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 10,300円

イ 300平方メートルを超える場合 17,900円

(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計について(1)ア及びイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)ア及びイに定める額

13 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。

(1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 118,500円

イ 300平方メートルを超える場合 149,700円

(2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 95,000円

イ 300平方メートルを超える場合 121,000円

(3) 非住宅部分がある場合((2)に規定する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計について次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以内の場合 248,400円

イ 300平方メートルを超える場合 311,200円

稲沢市手数料徴収条例

平成12年3月31日 条例第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第1号
平成12年12月26日 条例第63号
平成13年3月28日 条例第11号
平成14年3月27日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第5号
平成15年6月23日 条例第19号
平成15年12月26日 条例第36号
平成17年4月1日 条例第38号
平成18年3月28日 条例第16号
平成19年3月28日 条例第18号
平成19年6月20日 条例第33号
平成20年3月25日 条例第8号
平成21年3月27日 条例第7号
平成22年9月30日 条例第35号
平成24年3月27日 条例第6号
平成24年6月27日 条例第22号
平成24年12月27日 条例第42号
平成25年3月28日 条例第10号
平成26年3月31日 条例第7号
平成27年3月31日 条例第9号
平成27年9月11日 条例第30号
平成28年3月29日 条例第14号
平成29年3月31日 条例第20号
平成30年3月28日 条例第8号
平成30年12月27日 条例第44号
令和元年6月28日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第16号
令和2年3月31日 条例第4号
令和2年10月2日 条例第35号
令和3年3月29日 条例第5号
令和3年10月5日 条例第21号
令和3年12月28日 条例第23号
令和4年9月30日 条例第22号
令和4年12月27日 条例第47号
令和5年3月24日 条例第7号
令和5年12月28日 条例第40号