○稲沢市債権管理条例

平成28年7月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、私債権の放棄のほか市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 強制徴収債権 市の債権のうち、市税のほか、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。

(3) 強制執行債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外の債権で、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない債権をいう。

(4) 私債権 市の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。

(5) 債権管理者 市長、水道事業の管理者の権限を行う市長及び病院事業管理者をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めに従い、市の債権の適正な管理及び事務処理を行わなければならない。

(台帳の整備)

第5条 債権管理者は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。))を整備するものとする。

(債務者に関する情報の利用)

第6条 債権管理者は、債務者が強制執行債権について履行期限までに履行しない場合において、当該債務者に係る情報を、当該強制執行債権を徴収する職員に利用させることができる。ただし、法令により目的外利用を制限される債務者に係る情報は除く。

2 債権管理者は、前項ただし書の規定にかかわらず、強制執行債権について履行期限までに履行しない債務者が同時に強制徴収債権を滞納している場合において、当該債務者に係る情報を、当該強制徴収債権及び強制執行債権を併せて徴収する職員に限り利用させることができる。

3 前2項の規定により債務者に係る情報を利用する職員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2に規定する強制執行等、令第171条の5に規定する徴収停止、令第171条の6に規定する履行延期の特約等、令第171条の7に規定する免除及び第8条に規定する放棄の措置をとるに当たり、その判断に必要な事項に限り当該債務者に係る情報を利用できるものとする。この場合において、当該職員は、他の職員に当該情報を提供してはならない。

4 前3項に規定するもののほか、債務者に係る情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年稲沢市条例第31号)に定めるところによる。

(時効の完成猶予又は更新)

第7条 債権管理者は、市の債権が時効によつて消滅するおそれがあるときは、時効の完成猶予又は更新をするための必要な措置をとらなければならない。

(放棄)

第8条 市長は、私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該債権及びこれに係る令第171条の6第2項に規定する損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 消滅時効に係る時効期間が満了し、かつ、次号以下に掲げる場合その他の徴収の方途がないとき。ただし、債務者が履行の意思を示したときその他時効の援用をしないことにつき特別な理由があると認められるときは、この限りでない。

(2) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(3) 債務者が死亡し、その相続人から当該債務について限定承認があつた場合若しくはその相続人全員が相続放棄した場合又はその相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(5) 令第171条の2の規定による強制執行等又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとつたにもかかわらず、なお完全に履行されなかつた場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(6) 令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとつた当該債権について、徴収停止の措置をとつた日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者の所在が不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

2 市長は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、令和2年4月1日以後に生じた市の債権について適用し、同日前に生じた市の債権については、なお従前の例による。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市債権管理条例

平成28年7月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)