○稲沢市学校給食における食物アレルギー対応補助金交付要綱
令和4年9月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰等に対する経済的支援として、食物アレルギーにより学校給食を食することができず、恒常的に弁当を学校に持参する代替措置を必要とする児童又は生徒の保護者等に対し、稲沢市学校給食における食物アレルギー対応補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校 稲沢市立学校設置条例(昭和40年稲沢市条例第12号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。
(3) 対象児童等 食物アレルギーにより、学校給食の提供を受ける代わりに、毎食学校に弁当を持参することを校長(対象児童等の在籍する学校の校長をいう。第5条において同じ。)に認められた児童又は生徒をいう。
(4) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者をいう。
(5) 単独調理場 稲沢市立学校給食調理場管理規則(平成17年稲沢市教育委員会規則第3号)第2条第1項に規定する学校以外の学校の給食調理施設をいう。
(6) 給食調理場 稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第100号)第2条に規定する給食調理場をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、対象児童等の保護者等とする。
(1) 単独調理場
小学校 147.5円
中学校 170円
(2) 給食調理場
小学校 140円
中学校 162.5円
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の額の決定後、補助金を交付する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
付則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。