○稲沢市立学校給食調理場管理規則
平成17年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第100号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(所管等)
第2条 稲沢市立学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)の所管は、次のとおりとする。
名称 | 所管 |
稲沢市立稲沢東部学校給食調理場 | 稲沢市立稲沢東小学校 稲沢市立稲沢西小学校 稲沢市立下津小学校 |
稲沢市立祖父江町学校給食センター | 稲沢市立祖父江小学校 稲沢市立山崎小学校 稲沢市立領内小学校 稲沢市立丸甲小学校 稲沢市立牧川小学校 稲沢市立長岡小学校 稲沢市立祖父江中学校 |
稲沢市立平和町学校給食調理場 | 稲沢市立法立小学校 稲沢市立六輪小学校 稲沢市立三宅小学校 稲沢市立平和中学校 |
2 給食調理場は、前項に規定する所管学校の給食に支障を及ぼさない範囲において、別に必要と認められる施設に対しても給食を実施することができる。
(給食費)
第3条 条例第4条に規定する給食費の額は、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。