○稲沢市学校給食費取扱要綱
令和4年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき、稲沢市立学校設置条例(昭和40年稲沢市条例第12号)第2条に規定する学校(以下「小中学校」という。)における学校給食に係る給食費の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 単独調理場 稲沢市立学校給食調理場管理規則(平成17年稲沢市教育委員会規則第3号)第2条第1項に規定する学校以外の学校の給食調理施設をいう。
(2) 給食調理場 稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第100号)第2条に規定する給食調理場をいう。
(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者をいう。
(給食費の額)
第3条 給食費の額(以下「1食単価」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 単独調理場
小学校 1食当たり295円
中学校 1食当たり340円
(2) 給食調理場
小学校 1食当たり280円
中学校 1食当たり325円
(保護者等の給食費の納入)
第4条 小学校児童又は中学校生徒(以下「児童等」という。)の保護者等は、月ごとの給食の実施日数に1食単価を乗じて得た額を、各学校長に納入するものとする。ただし、月の途中において転入する児童等の給食費の額は、給食開始の届出があった日以降の給食の実施日数に1食単価を乗じて得た額とする。
(給食費の返還等)
第5条 各学校長は、保護者等から児童等に係る欠食の届出があった場合には、前条の額から当該欠食のあった回数に1食単価を乗じて得た額を返還することができる。
2 月の途中において児童等が転出する場合には、給食停止の届出があった日以降の給食の実施日数に1食単価を乗じて得た額を返還することができる。
3 基本物資(主食及び牛乳)に起因する食物アレルギーを有する場合には、保護者等の申出により給食費の一部を減額又は返還することができる。
(準用)
第6条 前3条の規定は、児童等以外の給食費について準用する。
(報告書の提出)
第7条 各学校長は、給食の提供を受けた月の給食実施に係る報告書を教育委員会事務局庶務課又は給食を提供する給食調理場に提出しなければならない。
(各学校長の給食費の納入)
第8条 各学校長は、児童等及び児童等以外の給食費の月額を、市からの請求に基づき納入するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(稲沢市立学校給食調理場給食費徴収要綱の廃止)
2 稲沢市立学校給食調理場給食費徴収要綱(平成17年4月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。