○稲沢市学校給食費取扱要綱

令和4年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき、稲沢市立学校設置条例(昭和40年稲沢市条例第12号)第2条に規定する学校(以下「小中学校」という。)における学校給食に係る給食費の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 単独調理場 稲沢市立学校給食調理場管理規則(平成17年稲沢市教育委員会規則第3号)第2条第1項に規定する学校以外の学校の給食調理施設をいう。

(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者をいう。

(給食費の額)

第3条 給食費の額(以下「1食単価」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 単独調理場

小学校 1食当たり295円

中学校 1食当たり340円

(2) 給食調理場

小学校 1食当たり280円

中学校 1食当たり325円

(保護者等の給食費の納入)

第4条 小学校児童又は中学校生徒(以下「児童等」という。)の保護者等は、月ごとの給食の実施日数に1食単価を乗じて得た額を、各学校長に納入するものとする。ただし、月の途中において転入する児童等の給食費の額は、給食開始の届出があった日以降の給食の実施日数に1食単価を乗じて得た額とする。

(給食費の返還等)

第5条 各学校長は、保護者等から児童等に係る欠食の届出があった場合には、前条の額から当該欠食のあった回数に1食単価を乗じて得た額を返還することができる。

2 月の途中において児童等が転出する場合には、給食停止の届出があった日以降の給食の実施日数に1食単価を乗じて得た額を返還することができる。

3 基本物資(主食及び牛乳)に起因する食物アレルギーを有する場合には、保護者等の申出により給食費の一部を減額又は返還することができる。

4 前条並びに第1項及び第2項に規定する届出があった日は、保護者等から学校給食開始又は停止の申出を受けてから3日後(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く)とする。

(準用)

第6条 前3条の規定は、児童等以外の給食費について準用する。

(報告書の提出)

第7条 各学校長は、給食の提供を受けた月の給食実施に係る報告書を教育委員会事務局庶務課又は給食を提供する給食調理場に提出しなければならない。

(各学校長の給食費の納入)

第8条 各学校長は、児童等及び児童等以外の給食費の月額を、市からの請求に基づき納入するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(稲沢市立学校給食調理場給食費徴収要綱の廃止)

2 稲沢市立学校給食調理場給食費徴収要綱(平成17年4月1日施行)は、廃止する。

(令和5年8月31日までの間における給食費納入に関する特例)

3 原油価格・物価高騰等に対する経済的支援として、第3条の規定にかかわらず、令和5年4月1日から同年8月31日までの間に限り、保護者等から徴収する1食単価は、同条各号に規定する額から50円を差し引いた額とする。

(令和6年3月31日までの間における給食費納入に関する特例)

4 エネルギー・食料品価格等の物価高騰等に対する経済的支援として、第3条の規定にかかわらず、令和5年9月1日から令和6年3月31日までの間に限り、保護者等から徴収する1食単価は、同条各号に規定する額から当該額の2分の1の額を差し引いた額とする。

5 前項の場合における第4条の規定の適用については、同条中「得た額」とあるのは、「得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)」とする。

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

稲沢市学校給食費取扱要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和5年9月1日施行)