○稲沢市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

令和4年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「検査指針」という。)の規定に基づき、市が指定する指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査及びこれに付随する事務(以下「検査」という。)について基本的事項を定めることにより、その的確かつ効率的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査方針)

第2条 検査は、介護サービス事業者の業務管理体制の整備状況を検証し、問題点が確認された場合において、その問題点に対する介護サービス事業者の認識を確認し、事実関係の的確な把握等を前提に、必要に応じて行政上の措置をとることを主眼とする。

(検査の対象)

第3条 検査の対象となる事業者は、法第115条の32第2項の規定により、業務管理体制の整備に関する事項を市長に届け出た介護サービス事業者とする。

(検査の体制)

第4条 検査は、市民福祉部高齢介護課が実施する。

2 検査は、2人以上の班を編成して行い、その編成及び実施日数は、毎年度策定する検査計画において定める。ただし、業務管理体制の確認が必要と認められる場合は、適宜検査を実施する。

(検査の類型)

第5条 検査の類型は、次のとおりとする。

(1) 一般検査 業務管理体制の整備及び運用状況を確認するため、おおむね6年に1回以上、書類等の提出(書面検査)又は事業者本部等へ立入り等の方法(立入検査)により定期的に実施するものをいう。

(2) 特別検査 介護サービス事業者が法第78条の10各号又は法第115条の19各号のいずれかに該当し、又は相当する事案が発生した場合に実施するものをいう。

(一般検査)

第6条 前条第1号の一般検査は、原則として次に掲げる方法により実施する。ただし、検査の状況等により、機動的な対応をとることを妨げない。

(1) 実施通知

検査対象となる介護サービス事業者に対し、実施時期その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入り検査を実施する場合等、実効性のある実態把握の観点から、必要と認める場合は、検査開始時に通知又は告知するものとする。

(2) 検査方法

検査は、検査指針を踏まえ実施するものとする。

(3) 検査結果の通知

検査の結果、勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項について、当該介護サービス事業者に対し、文書によってその旨の通知するものとする。

(4) 報告書の提出

前号に規定する通知を行ったときは、後日当該通知をした事項の改善状況について、文書により改善報告の提出を求めるものとする。

2 前項の検査の結果、改善が見込まれない場合は、介護サービス事業者本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証する。この場合において、当該立入検査は、同項に規定する方法に準じて実施するものとする。

3 一般検査は、稲沢市介護保険施設等指導実施要綱(平成21年12月4日施行)に規定する実施指導の際に、併せて実施することができる。

(特別検査)

第7条 第5条第2号の特別検査は、第6条第1項に規定する方法に準じて実施するものとする。

2 特別検査は、稲沢市介護保険施設等監査実施要綱(平成21年12月4日施行)に規定する監査の際に、併せて実施することができる。

(行政上の措置)

第8条 市長は、前2条の検査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第115条の34の規定に基づき、当該介護サービス事業者に対し、文書により当該各号の行政上の措置を行うものとする。

(1) 勧告

当該介護サービス事業者が、法第115条の32第1項の規定にする厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認められるときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、基準を遵守すべきことを勧告することができる。この場合において、勧告を受けた介護サービス事業者が期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2) 命令

前号の勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、命令した旨を公示しなければならない。

2 市長は、前項の行政上の措置を行った介護サービス事業者に対して、当該行政上の措置に係る対応について、期限を定めて文書により報告を求めるものとする。

3 第1項第2号の命令をしようとする場合は、当該介護サービス事業者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

(特別な処置)

第9条 市長は、介護サービス事業者が、前条第2号の命令に違反したときは、当該介護サービス事業者の運営する指定事業所等について立入検査を行い、当該指定事業所等の法令等遵守状況について検証するものとする。ただし、当該介護サービス事業者の本部等への立入検査後、既に指定事業所等の立入検査を実施し、事実関係を検証している場合は、この限りでない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

稲沢市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)